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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する掲載日2019年7月29日

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートします!

  令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化されます。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
 ※ 無償化の対象は保育料です。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。 

 制度の概要については、下記のこども家庭庁ホームページ及び参考資料を確認してください。
 ↠ こども家庭庁ホームページ(幼児教育・保育の無償化)

 【参考資料】
幼児教育・保育の無償化に関する説明資料 (PDFファイル)(28KB)
幼児教育・保育の無償化の主な例 (PDFファイル)(17KB)
就学前の障害児支援に関する説明資料 (PDFファイル)(24KB)

 

 無償化の対象となるために必要な手続き

 ・ 保育所・認定こども園・子ども子育て支援新制度の幼稚園(※)・地域型保育を利用している場合
↠ 特段の手続きは必要ありません。

  ・ 子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園(※)利用している場合
↠ お住まいの市町に申請が必要です。

 ※ 利用している幼稚園がどちらに該当するかわからない場合は、利用している幼稚園またはお住まいの市町へお問い合わせください。

  ・ 幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用している場合
↠ 保育の必要性がある場合のみ、無償化の対象となりますので、
お住まいの市町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  ・ 認可外保育施設を利用している場合
↠ 保育の必要性がある場合のみ、無償化の対象となりますので、
お住まいの市町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  ・ 障害児通所施設を利用している場合
↠ 特段の手続きは必要ありません。

 申請手続き等や詳細については、お住まいの市町担当窓口へお問い合わせください。

 ↠ 市町担当課等一覧 (Excelファイル)(14KB)

 

認可外保育施設の設置者の方へ

 無償化の対象となるためには、市町や県に届出を行い、国の定める基準を満たすことが必要です。
 ただし、現在基準を満たしていない施設がこれらの基準を満たすために、5年間の猶予期間を設けていますので、猶予期間中は届出があれば無償化の対象施設となります。
 届出については、下記のページを確認してください。
認可外保育施設の設置届出について

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