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保育士に関すること

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月22日

保育士とは

仕事や疾病などで保育ができない保護者に代わって、保育所などで、乳児から小学校就学前の子どもを保育する仕事です。

食事、おむつ・トイレ、お昼寝の世話や健康管理のほか、遊びや集団生活を通して、子どもの成長をあらゆる面からサポートします。

また、子育てする保護者に対して支援・指導を行う役目も担っています。

 

保育士資格は、児童福祉法に定められた国家資格です。

【児童福祉法】第18条の4 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

 

厚生労働省のポータルサイト「ハローミライの保育士」では、保育のこと、保育士の方や保育士になりたい方への情報が発信されています。

 

 

保育士資格を取得するには

「保育士養成課程を置く学校(以下、養成校)を卒業」または「保育士試験に合格」の2つの方法があります。

 

養成校について

養成校とは、保育士養成課程の学科を設置している4年制大学・短期大学・専門学校のことです。

保育士としての専門知識の授業、ピアノや読み聞かせなどの保育実技の授業、保育所等での実習を通して、保育士に必要な能力を身につけることができるので、卒業と同時に保育士資格が取得できます。

昼間学部だけでなく、夜間学部や通信課程を併設する学校もあります。

 

広島県内の養成校一覧は、こちら(養成施設の一覧)をご覧ください。

全国の養成校一覧は、こちら(Xlsx形式)です。

 

保育士試験について

全国保育士養成協議会を指定機関として実施しています。

保育士試験は筆記試験実技試験の2部に分かれています。筆記試験科目を全て合格すると実技試験にすすめます。また、試験は年2回行われています。

試験の詳細については、全国保育士養成協議会 保育士試験事務センターHPをご覧ください。

 

受験資格について

保育士試験には受験資格があります。大学に2年以上在学し、62単位以上修得した方、短大・専門学校卒の方、高校・中学卒業後児童福祉施設等で一定の期間(時間)勤務した方などが該当します。

平成3年3月31日以前に高校を卒業された方(保育科の場合は平成8年3月31日以前に卒業された方)は受験資格があります。

受験資格の詳細については、こちらの全国保育士養成協議会HPをご覧ください。

 

受験資格の認定について

対象施設での勤務経験等による受験資格の広島県知事認定が必要な方は、広島県 安心保育推進課 へお問合せください。

電話 082-513-3174 (平日8時30分~17時15分、祝日・年末年始を除く。)

 

合格科目の免除制度について

保育士試験で合格した科目は、受験した年も含めて3年間免除されます。このため、1回の受験ですべての科目に受かる必要はありません。ただし、毎回の受験手数料は必要となります。

また、幼稚園教諭免許状所有者や、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格をお持ちの方は、免除される科目があります。

さらに、筆記試験合格科目の免除期間延長制度も設けられています。

免除制度の詳細については、こちら(全国保育士養成協議会ホームページ)をご覧ください。

 

幼稚園教諭免許状所有者の特例制度について

保育教諭を志望する幼稚園教諭の方への特例制度が設けられています。

保育ニーズの多様化から、幼稚園と保育所の両方の機能を持つ「認定こども園制度」が始まり、保育士、幼稚園教諭の両方の資格を取得する人が増えてきています。

幼稚園教諭免許取得後に、特例制度対象施設で一定の実務経験がある方については、特例講座を開講している養成校で特例教科目を修得することにより、保育士資格を取りやすくなる特例制度があります。

特例制度の詳細については、こちら(特例制度について)をご覧ください。

 

保育士試験の実施について

広島県が行う保育士試験は、児童福祉法第18条の9第1項の規定により、指定試験機関である「一般社団法人全国保育士養成協議会保育士試験センター」が実施しています。

保育士試験実施の詳細については、こちら(保育士試験について)をご覧ください。

 

広島県保育士試験指定試験機関

一般社団法人全国保育士養成協議会  保育士試験事務センター

〒171-8536 東京都豊島区高田3-19-10 

フリーダイヤル 0120-4194-82 

(オペレーターによる応対 月曜日~金曜日9時30分~17時30分、祝日を除く。)

ホームページ http://hoyokyo.or.jp/exam/ 

 

保育士として働くには

保育士資格を取得した後、保育士として働くには、都道府県に登録する必要があります。

登録の申請先は、各都道府県が事務処理を委託している「社会福祉法人日本保育協会 登録事務処理センター」です。

 

「保育士登録の手引き」の請求、申請書類の受付等の問い合わせ先

登録事務処理センター

〒102-0083 東京都千代田区麴町一丁目6-2 

登録案内専用電話 03-3262-1080 (平日9時00分~17時00分、祝日を除く。)

ホームページ http://www.hoikushi.jp

 

保育士登録を行う際に必要な「保育士資格取得証」を紛失した・破損したとき

平成16年度以前に、広島県保育士試験に合格して資格を取得した方については、広島県で再発行します。

平成17年度からは、指定試験機関が試験を実施しています。平成17年度以降の合格者の方は、「保育士試験事務センター」で再発行手続きをしてください。

指定保育士養成施設を卒業して資格を取得された方は、卒業した施設へ直接お問合せください。

※再発行の手続きについては(平成16年度以前に広島県保育士試験に合格して資格を取得した方のみ) 広島県 安心保育推進課 へお問合せください。 

電話 082-513-3174 (平日8時30分~17時15分、祝日・年末年始を除く。)

確認後、手数料納付書(1通あたり700円)など、必要な書類をお送りします。

 

保育士登録証の未返納者について

児童福祉法第18条の19により保育士登録を取り消された者のうち、保育士登録証の返納がなされていない者の保育士登録番号を公表します。

 未返納者の保育士登録番号

 ■ 11-089445

​ ■ 44​-008407

(公表理由) 保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。

 

 

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