児童福祉法における病児保育事業の開始等に関する届出について
印刷用ページを表示する掲載日2017年8月1日
児童福祉法第6条の3第13項に規定される病児保育事業を実施する場合は、同法第34条の18に基づいて、県知事に届出をする必要があります。
病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、次の届出書等を提出してください。
1 事業を開始する場合
事業開始前に提出してください。
1 病児保育事業届出書
2 事業の用に供する施設の位置図、平面図及び立面図
3 条例、定款その他の基本約款
4 収支予算書及び事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は、そのURLがわかるもの)
2 届出内容を変更する場合
変更の日から1か月以内に提出してください。
1 病児保育事業変更届出書
・変更の内容が建物その他設備の規模及び構造の場合には、各種目別に詳細に記載し、変更後の平面図及び立面図を添付してください。
・変更の内容が主な職員の氏名及び経歴の場合には、変更後の主な職員の氏名及び履歴書を添付してください。
3 事業を廃止又は休止する場合
事業廃止・休止前に提出してください。
1 病児保育事業廃止・休止届出書
※各種届出書の様式は下記からダウンロードすることができます。