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公害防止・産業廃棄物に関する申請・届出等

印刷用ページを表示する掲載日2025年5月9日

管轄区域 

三原市、尾道市、世羅町

※上記市町を含めて申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがありますので、
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

リンク先:(1)公害防止に関する申請・届出窓口一覧(大気関係、水質関係、ダイオキシン法関係など)
リンク先:​(2)産業廃棄物、自動車リサイクル関係窓口
リンク先:(3)フロン排出抑制法

手続き・お問い合わせ窓口

広島県東部厚生環境事務所 環境管理課

電話:0848-25-2011  (内線2342、2343、2344、2345、2346)
住所:尾道市古浜町26-12 尾道庁舎3階(アクセス方法はこちら
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分(12時から13時を除く)

来庁予約のお願い

  • 専門的な内容が多く含まれる手続きです。
    担当者が出張等により不在となる場合がありますので、来庁の場合には電話での予約をお願いします。
  • 予約者を優先して対応します。
    予約なしの場合は、書類を預かり、後日の対応となることがあります。
  • 許可申請・事前相談の最終受付は、午前:11時30分、午後:16時を目途としています。
    なお、申請・相談等の内容により、早めの来庁をお願いする場合があります。

各種手続き

環境関係法令における規制のあらまし及び手続きに用いる様式は、次のリンク先をご覧ください。 

申請・届出手続一覧と提出先
手続等の種類 提出先
  • 大気汚染防止法に基づく手続きを行うとき(解体等工事関係を除く。)

実施制限短縮願
(設置・変更の実施制限がある施設)

ひな形 (Wordファイル)(34KB)ひな形 (PDFファイル)(53KB)

実施制限の短縮承認は、審査の結果、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときに行います。

事業場所在地の市町環境担当課
  • 水質汚濁防止法に基づく手続きを行うとき
  • 生活環境保全条例(大気関係、水質関係)に基づく手続きを行うとき
  • 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続きを行うとき
  • 公害防止管理者等の選任、死亡・解任及び承継の届出を行うとき
  • 建築物・工作物の解体・改造・補修作業に係る石綿(アスベスト)使用有無の事前調査を行ったとき
  • 吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材の除去・封じ込め・囲い込みを行おうとするとき
当所
  • 広島県大気汚染緊急時措置要領に基づく排出ガス量等減少計画の届出を行うとき
  • 土壌汚染対策法、生活環境条例(土壌環境の保全)の手続きを行うとき
  • フロン類充填回収業者等の登録申請などの手続きを行うとき
  • 産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設に関する許可申請、届出などの手続きを行うとき
  • 広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続きを行うとき

  • PCB廃棄物の保管などの届出を行うとき
  • 自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン回収業、解体業、破砕業の登録などの手続きを行うとき
  • 浄化槽保守点検業者の登録・更新・変更などの申請などの手続きを行うとき
  • 温室効果ガス削減計画に関する手続きを行うとき(生活環境保全条例)
  • リサイクル製品登録申請などの手続きを行うとき(広島県リサイクル製造登録制度)
  • 廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者登録を行うとき

※審査・事前相談は当所で行います。

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