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公害防止・産業廃棄物に関する申請・届出等

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月17日

三原市、尾道市、世羅町の工場・事業場・工事現場(以下「事業場等」という。)に係る窓口等の案内です。
申請・届出窓口と審査を行う機関が異なるものがありますので、提出先を御確認ください。(各種手続き・提出先に進む

手続き・問い合わせ窓口

来庁予約のお願い

  • 専門的な内容が多く含まれる手続きです。
    担当者が出張等により不在となる場合がありますので、来庁の場合には電話での予約をお願いします。
  • 予約者を優先して対応します。
    予約なしの場合は、書類を預かり、後日の対応となることがあります。
  • 許可申請・事前相談の最終受付は、午前:11時30分、午後:16時を目途としています。
    なお、申請・相談等の内容により、早めの来庁をお願いする場合があります。

電子申請

窓口

広島県東部厚生環境事務所 環境管理課

電話:0848-25-2011  (内線2342、2343、2344、2345、2346)
住所:尾道市古浜町26-12 尾道庁舎3階(アクセス方法はこちら
受付時間:祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分(12時から13時を除く)

問い合わせの際は、事業場等の名称、所在地(市町名など)及び問合わせ者の情報(事業場等との関係性、所属、名前、連絡先)をお伝えください。​

各種手続き・提出先

環境関係法令における規制の概要及び手続きに用いる様式は、次のリンク先をご覧ください。

申請・届出手続一覧と提出先
手続等の種類
(【電】は電子申請システム利用可)


  • 大気汚染防止法に基づく手続きを行うとき(解体等工事関係を除く。)

実施制限短縮願
(設置・変更の実施制限がある施設)

ひな形 (Wordファイル)(34KB)ひな形 (PDFファイル)(53KB)

実施制限の短縮承認は、審査の結果、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときに行います。
















  • 水質汚濁防止法に基づく手続きを行うとき【電(汚濁負荷量自社測定データ報告)】
  • 生活環境保全条例(大気関係、水質関係)に基づく手続きを行うとき
  • 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続きを行うとき
  • 公害防止管理者等の選任、死亡・解任及び承継の届出を行うとき
  • 建築物・工作物の解体・改造・補修作業に係る石綿(アスベスト)使用有無の事前調査を行ったとき【原則として、石綿事前調査結果報告システム利用
  • 吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材の除去・封じ込め・囲い込みを行おうとするとき

【参考】建設解体等工事における環境関連法令について(リンク)


  • 広島県大気汚染緊急時措置要領に基づく排出ガス量等減少計画の届出を行うとき
  • 土壌汚染対策法、生活環境条例(土壌環境の保全)の手続きを行うとき
  • フロン類充填回収業者等の登録申請などの手続きを行うとき【電(推奨)】
  • 産業廃棄物処理業・産業廃棄物処理施設に関する許可申請、届出などの手続きを行うとき【電(収集運搬業の一部)】
  • 広島県外から広島県内への産業廃棄物の搬入手続きを行うとき【電】

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告を行うとき【電】
  • 産業廃棄物多量排出事業者に関する手続きを行うとき【電】
  • PCB廃棄物の保管などの届出を行うとき
  • 自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン回収業、解体業、破砕業の登録などの手続きを行うとき
  • 浄化槽保守点検業者の登録・更新・変更などの申請などの手続きを行うとき【電(実施状況報告、受託状況報告)】
  • 温室効果ガス削減計画に関する手続きを行うとき(生活環境保全条例)【電】
  • 自動車合理化計画に関する手続きを行うとき(生活環境保全条例)【電】
  • リサイクル製品登録申請などの手続きを行うとき(広島県リサイクル製品登録制度)【電】
  • 廃棄物処理法に基づく廃棄物再生事業者登録を行うとき

※審査・事前相談は当所で行います。

参考 広島県内の公害防止・産業廃棄物に関する申請・届出等窓口

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