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食品表示について

印刷用ページを表示する掲載日2023年6月8日

食品表示は新しい制度に基づく表示に切り替わっていますか?(衛生事項)

 加工食品における食品表示は、令和2年4月1日に新しい表示ルール(新基準)へ完全に移行しました。
 このページでは、食品衛生法に由来する衛生事項の表示方法についてまとめています。
 また、特にお問い合わせの多い「添加物」と「アレルゲン」の表示方法についてまとめたリーフレットも掲載していますので、ご活用ください。

 1.名称
 2.添加物
 3.アレルゲン
 4.消費期限、賞味期限および保存方法
 5.食品関連事業者・製造所等

 

 ★「添加物」、「アレルゲン」の表示方法に関するリーフレットを掲載しています!!★ 
 加工食品の表示(添加物、アレルゲン)は新しい表示ルールに切り替わっていますか? (PDFファイル)

名称

 その食品を表す一般的な名称を表示します。ただし、食品表示基準(別表第4)で定義がある場合や公正競争規約が定められている場合は、それにしたがって表示しましょう。また、乳や乳製品は、食品衛生法で定められた乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の定義に沿って、「牛乳」、「クリーム」など種類別を表示します。

添加物

 新基準では、原材料と添加物を明確に区分して表示することとなりました。
「添加物」の事項欄を設ける、またはスラッシュ(/)で区切り、重量割合順に表示しましょう。
 また、使用した添加物と、原材料に含まれる添加物をすべて表示しましょう。
 なお、令和4年3月30日付けで消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されています。「無添加」と表示したい場合、何が無添加なのか等、消費者にとってわかりやすい表示をしてください。
※(参考)消費者庁リーフレット:無添加表示がかわります! (PDFファイル)

添加物

【ポイント】
・消費者へ情報提供する必要性が高い添加物(8種類)は、用途名を併記して表示します。
「甘味料」、「着色料」、「保存料」、「増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料」、「酸化防止剤」、「発色剤」、「漂白剤」、「防かび(防ばい)剤」
 ※表示例:甘味料(サッカリンNa)、着色料(黄色5号)、保存料(安息香酸Na)等
 ※着色料は「色」、増粘剤は「増粘」の文字を含む場合、用途名は省略できます。

アレルゲン

 アレルゲンは症例数が多い、また、症状が重篤な特定原材料8品目について、表示が義務付けられています。
 また、​特定原材料に準ずるものとして20品目の表示を推奨しています。

【特定原材料8品目】
特定原材料
【特定原材料に準ずるもの20品目】

あわび、いか、​いくら、​オレンジ、​カシューナッツ、​キウイフルーツ、​牛肉、​ごま、​さけ、​さば、​大豆、​鶏肉、​バナナ、​豚肉、​まつたけ、​もも、​やまいも、​りんご、​ゼラチン、​アーモンド


 アレルゲンの表示方法は、​原則、個別表示となりました。ただし、例外的に最後にまとめて表示する方法(一括表示)が認められています。

アレルゲン個別表示

【ポイント】
《原材料の場合》
「原材料(○○を含む)」(○○=特定原材料等名)と表示します。
 例:チョコレート(乳成分を含む)
、​卵白(卵を含む)、​卵黄(卵を含む)
 
※「乳」は「(乳成分を含む)」と表示します。
 ※卵の場合、​「卵白」及び「卵黄」は特定原材料名を含みますが、​事故防止の観点から「卵を含む」旨を表示します。

《添加物の場合》
「添加物(○○由来)」と表示します。
 例:グルテン(小麦由来)
、​カゼインNa(乳由来)、​増粘剤(キチン:かに由来)
 
※「乳」は「(乳由来)」と表示します。

《アレルゲン表示の省略》
・原材料または添加物に同一のアレルゲンが含まれる場合
、​繰り返しとなるアレルゲンの表示は省略できます。
代替表記や拡大表記といって、​表記方法は異なりますが、​特定原材料と同一であると理解できるものは、​アレルゲンを含む旨の表示を省略することができます。
アレルゲンの代替表記

※一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた特定加工食品及びその拡大表記は、新基準ではアレルゲンを含む旨を表示することとなりましたので、注意してください。
例:パン(小麦を含む)、マヨネーズ(卵を含む)、生クリーム(乳成分を含む)


一括表示

【ポイント】
・個別表示が困難な場合、​例外的に食品に含まれるアレルゲンをまとめて表示することができます。
→例:表示面積に限りがある場合
、​添加物にアレルゲンが含まれるがキャリーオーバーなどで添加物の表示が免除される場合等
・新基準では「(一部に○○・○○を含む)」と表示し
、​特定原材料等そのものや代替表記を含め、​すべてのアレルゲンを表示します。
 ※旧基準では(原材料の一部に○○・○○を含む)と表示していましたが
、​変更されたため注意しましょう。
・特定原材料等が複数の場合は
、​「・(中点)」で区切ります。
・個別表示と一括表示の併用はできません。

消費期限、賞味期限および保存方法

★期限表示
 食品の特性等に応じて、​消費期限または賞味期限を表示します。
 また期限表示は、定められた方法により保存することを前提としているため、保存方法に合わせて期限を設定する必要があります。

消費期限:腐敗等により、安全性を欠くおそれがないと認められる期限
 (一般的に劣化が早い弁当や調理パン、そうざい、生菓子、食肉等に用いられる。)

賞味期限:期待される味、香り、色調等の全ての品質保持が可能と認められる期限
 (比較的劣化が遅いスナック菓子や缶詰等に用いられる。)

【ポイント】
・消費期限、賞味期限は科学的・合理的根拠に基づき適切に設定しましょう。
・期限は年月日で表示し、弁当類は必要に応じて時間まで表示しましょう。


★保存方法
 その食品の特性に沿って、​開封前の保存方法を表示します。冷蔵や冷凍の場合は、「10℃以下で保存」や「-15℃以下で保存」と保存温度まで表示しましょう。
※食品衛生法で保存基準が定められている場合は、基準に沿って表示します。
 なお、開封後の取り扱い方法については、一括表示の枠外に表示しましょう。

期限,保存方法

食品関連事業者・製造所等

 「食品関連事業者」は品質事項で定められており、「表示内容に責任を有する者(表示責任者)」を示し、​製造者、加工者、輸入者、販売者の事項名で表示します。また、「製造所等」は衛生事項で定められ、「事故が生じた場合の原因究明、拡大防止措置の手がかり」を示し、実際に食品を取り扱っている製造者、加工者、輸入者等の事項名で表示します。

 表示する際は、​一括表示の枠内に表示責任者の氏名又は名称及び住所を表示し、​一括表示の枠外に製造所(加工所)の所在地及び製造者(加工者)の氏名又は名称を表示します。

★表示責任者と製造所等が同一の場合:表示責任者を表示し、改めて製造所等を表示する必要はありません。
表示責任者と製造所等が同一

★表示責任者と製造所等が異なる場合:表示責任者とは別に、製造所等を表示します。
表示責任者と製造所等が異なる
【ポイント】
・製造所又は加工所の所在地は、本社ではなく実際に食品を取り扱った工場等の所在地を表示しましょう。
・氏名又は名称は、お店の屋号等の記載に代えられないため、必ず法人名または個人名を表示しましょう。

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