特定給食施設栄養管理状況報告書の提出について
印刷用ページを表示する掲載日2023年5月8日
大竹市及び廿日市市の特定給食施設の管理者の方は,健康増進法施行細則第5条の規定により,毎年5月の状況を6月20日までに広島県知事(西部保健所長)に報告いただくこととなっています。
施設の種類に応じて,次の様式に記入の上,西部保健所保健課に報告してください。
なお,大竹市及び廿日市市以外の特定給食施設の管理者の方は,管轄保健所に連絡してください。
【特定給食施設とは】
特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
【報告先】
西部保健所保健課健康増進係
〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2-68
電話:0829-32-1181(内2419)
【様式】
- 特定給食施設栄養管理状況報告書(病院・介護老人保健施設等) (Wordファイル)
- 特定給食施設栄養管理状況報告書(児童福祉施設等) (Wordファイル)
- 特定給食施設栄養管理状況報告書(学校等) (Wordファイル)
- 特定給食施設栄養管理状況報告書(事業所その他) (Wordファイル)
- 記入要領 (Wordファイル)
【提出方法】
- 上記の報告先へ郵送にて提出
- 広島県電子申請システムを使用して提出
広島県電子申請システムは,こちらをクリックしてお入りください。
提出のファイル様式は,Word,Excel,もしくはPDFとなっています。
【給食施設の定義・基準の考え方について】
- 広島県ホームページは,こちらをクリックしてお入りください。