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特定給食施設栄養管理状況報告書の提出について

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月8日

大竹市及び廿日市市の特定給食施設の管理者の方は,健康増進法施行細則第5条の規定により,毎年5月の状況を6月20日までに広島県知事(西部保健所長)に報告いただくこととなっています。

施設の種類に応じて,次の様式に記入の上,西部保健所保健課に報告してください。

なお,大竹市及び廿日市市以外の特定給食施設の管理者の方は,管轄保健所に連絡してください。

【特定給食施設とは】
 特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設

【報告先】

西部保健所保健課健康増進係
〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2-68
電話:0829-32-1181(内2419)

 【様式】

 【提出方法】

  • 上記の報告先へ郵送にて提出
  • 広島県電子申請システムを使用して提出

 広島県電子申請システムは,こちらをクリックしてお入りください。

 提出のファイル様式は,Word,Excel,もしくはPDFとなっています。

 

 【給食施設の定義・基準の考え方について】

 

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