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特定給食施設栄養管理状況報告書の提出について

印刷用ページを表示する掲載日2025年5月20日

【 大竹市及び廿日市市の特定給食施設の方へ 

大竹市及び廿日市市の特定給食施設の管理者の方は、健康増進法施行細則第5条の規定により、毎年5月の状況を6月20日までに広島県知事(西部保健所長)に報告いただくこととなっています。

施設の種類に応じて、次の様式に記入の上、西部保健所保健課に報告してください。

なお、大竹市及び廿日市市以外の特定給食施設の管理者の方は、管轄保健所に連絡してください。

【特定給食施設とは】
 特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設

【報告先】

西部保健所保健課健康増進係
〒738-0004
廿日市市桜尾二丁目2-68
電話:0829-32-1181

 【様式】

 【提出方法】

  • 西部保健所(上記の報告先)へ郵送
  • 広島県電子申請システムを使用

広島県電子申請システムは、こちらをクリックしてお入りください。

ファイル形式は、PDF で提出してください。

 

 【給食施設の定義・基準の考え方について】

広島県ホームページは、こちらをクリックしてお入りください。

 

 【特定給食施設等の届出について】

大竹市及び廿日市市の特定給食施設の特定給食施設及びその他の給食施設の設置者は、その事業を開始(再開)・変更・休止(廃止)した日から1か月以内に、届出を行なってください。

詳しくは、西部保健所ホームページの、こちらをクリックしてお入りください。

 

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