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個人住民税は原則すべて特別徴収(給与天引き)です

印刷用ページを表示する掲載日2019年5月1日

 広島県と県内全23市町は,令和2年度(2020年度)から,原則すべての事業主の方を対象に,個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底しています。

   特別徴収の広報チラシ (PDFファイル)(661KB)

個人住民税とは

 県や市町の仕事に必要な経費を,広く住民のみなさんに負担していただくという考え方で設けられているもので,「会費」のような性格を持った税金です。
 「個人県民税」と「個人市町民税」をあわせて一般に「個人住民税」と呼ばれています。

個人住民税の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように,従業員(納税義務者)に代わって,毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして,その従業員に課税をした市町へ納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は,従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法(以下「法」という。)第321条の4及び各市町条例)により義務付けられています。

特別徴収による納税の手続き

特別徴収による納税のフロー図

1 事業主の方は,毎年1月31日までに従業員が1月1日現在にお住いの市町へ給与支払報告書を提出します。<法第317条の6第1項>
2~5 毎年5月31日までに,従業員がお住まいの市町から事業主に対して,特別徴収税額決定通知書を送付します。また,納税者用の特別徴収税額決定通知書も併せて送付しますので,従業員にお渡しください。<法第321条の4第1項及び第2項>
6 特別徴収税額決定通知書には,6月から翌年5月までに徴収すべき個人住民税額が記載されていますので,毎月の給与から月割額を特別徴収(天引き)してください。<法第321条の5第1項>
7 特別徴収(天引き)した個人住民税は,翌月の10日までに市町に納入してください。

特別徴収すべき従業員とは

 原則として,パート,アルバイト,短期雇用者,非常勤職員,役員など全ての従業員が対象です。

 次の4つ理由に該当しない限り現在,普通徴収(従業員が自分で納付)の方も特別徴収する必要があります。

 例外として,従業員を「普通徴収」とすることができる理由

【A退職等】:退職者,5月末までに退職予定の方(休職者を含む。)
【B少  額】:毎月の給与支給額が少なく,特別徴収しきれない方
【C不定期】:給与が毎月は支給されない方(不定期支給)
【D乙  欄】:他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者)
※一部の市町では,当面,従業員2人以下の事業所は普通徴収とされる場合があります。

 上記の理由に該当する場合,毎年1月の給与支払報告書の提出時に,下記「【重要】令和2年(2020年)1月から給与支払報告書の提出方法が変わりました」に記載の手続きを行うことにより,例外として普通徴収とすることができます。詳しくは,各市町の個人住民税担当課にご確認ください。
 (別紙個人住民税に関するお問い合わせ先 (Excelファイル)(16KB)参照)

【重要】令和2年(2020年)1月から給与支払報告書の提出方法が変わりました

 給与支払報告書を提出していただく際に,上記の普通徴収とすることができる理由(【A退職等】,【B少額】,【C不定期】,【D乙欄】)に該当し,特別徴収できない従業員がいる場合には,「普通徴収切替理由書」を提出するとともに,個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の記号・略号を記載してください。

 また,eLTAX(エルタックス/電子申告)で提出する場合も,個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の記号・略号を入力するとともに,「普通徴収」欄にチェックしてください。(eLTAXで提出する場合は,「普通徴収切替理由書」の提出は不要です。)

 なお,上記の事務手続きを行わない場合は,原則,特別徴収となります。

   普通徴収切替理由書 (Excelファイル)(106KB)

特別徴収のメリット

従業員の利便性向上

・ 納税のために,納期ごとに金融機関や市町の窓口に出向く必要がなくなります。
・ 毎月の給与から天引きされるため,納め忘れがなくなり,滞納になったり,延滞金が発生する心配がありません。
・ 年12回に分けて納めるため,1回当たりの税額の負担が少なくなります。<普通徴収の納期は原則年4回>

事業主の負担

特別徴収に係る税額計算は市町が行うため,所得税のように,事業主が税額の計算や年末調整をする手間がかかりません。
また,従業員が常時10人未満の事業主には,申請し承諾を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)も利用できます。

納期の特例について

 従業員が常時10人未満の事業主は,従業員がお住まいの市町に申請して承認を受けることで,年12回の納期を年2回(6月から11月までの給与天引き分を12月10日まで,12月から翌年5月までの給与天引き分を6月10日まで)にする「納期の特例」を利用できます。

県内市町で納入可能な金融機関等について

 特別徴収した個人住民税の納入は,市役所・町役場の窓口のほか,納入する市町に応じて下記一覧表に記載された金融機関等をご利用ください。

特別徴収の事務手引きについて

 広島県と県内市町は,初めて特別徴収を実施する事業主の方に事務手続きを知っていただくとともに,すでに特別徴収を実施している事業主の方にも事務手続きをご確認いただくため,特別徴収の事務手引きを作成しました。
 特別徴収に係る事務手続きのうち,県内全市町に共通する事務手続きを記載していますので,個別・具体的な事務手続きについては,各市町にお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ(Q&A)

 個人住民税の特別徴収についてのQ&Aはこちらをご覧ください。

特別徴収の事務手続きに必要な様式について【ダウンロード】

 個人住民税の特別徴収の事務手続きに必要な様式(PDF形式,Excel形式,Word形式)を掲載しましたので,ダウンロードしてご利用ください。

00-1 普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (PDFファイル)(309KB)
00-2 普通徴収切替理由書(兼仕切紙) (Excelファイル)(106KB)
01-1 給与支払報告書(総括表) (PDFファイル)(397KB)
01-2 給与支払報告書(総括表) (Excelファイル)(53KB)
02-1 給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書 (PDFファイル)(330KB)
02-2 給与支払報告・特別徴収に係る異動届出書 (Excelファイル)(89KB)
03-1 納期の特例についての申請書 (PDFファイル)(154KB)
03-2 納期の特例についての申請書 (Wordファイル)(22KB)
04-1 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル)(126KB)
04-2 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (Wordファイル)(22KB)
05-1 特別徴収に係る給与所得者新規申出書 (PDFファイル)(120KB)
05-2 特別徴収に係る給与所得者新規申出書 (Excelファイル)(25KB)
06-1 特別徴収義務者の所在地変更等届出書 (PDFファイル)(155KB)
06-2 特別徴収義務者の所在地変更等届出書 (Excelファイル)(68KB)
 ※上記の様式は標準様式であり,一部の県内市町の様式と体裁が若干異なる場合がありますが,県内すべての市町に提出することができます

特別徴収に関するお問い合わせ先

 個人住民税は,市役所・町役場で課税・徴収事務を行っています。
給与支払報告書や納入方法等の具体的な手続きについては,従業員の方がお住まいの市町の住民税担当課にお問い合わせください。
 また,各市町のホームページもご覧ください。

   個人住民税に関するお問い合わせ先 (Excelファイル)(16KB)

■各市町ホームページ

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広島県総務局税務課 市町税政グループ
電話:082-513-2329
E-mail:souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp

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