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【退職・年金・ライフプラン】 厚生年金(共済年金)

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月1日

厚生年金(共済年金)制度について共済福利課給付年金G 年金担当 内線2264

     共済組合の長期給付として、支給要件に応じて次の年金等が支給されます。

給付の種類 支給要件
老齢厚生年金

・ 公的年金の期間が原則として10年以上であること。(注1)

・ 65歳に達していること。(被保険者期間(組合員期間)が1年以上あり、一定の要件を満しておれば、60歳から64歳までは「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。)

障害厚生年金

・ 原因となった傷病の初診日において被保険者(組合員)であること。

・ 障害認定日(注)において1~3級の障害等級に該当するとき。

障害手当金

・ 原因となった公務外の傷病の初診日において被保険者(組合員)であること。
・ 障害厚生年金が支給されない程度の障害の状態であること。

遺族厚生年金

次のいずれかの要件に該当する場合

・ 被保険者(組合員)が在職中に死亡したとき。

・ 被保険者(組合員)期間中に初診日がある傷病により、退職後において、初診日から5年以内に死亡したとき。

・ 障害等級が1級・2級の障害厚生年金等の受給権者が死亡したとき。

・ 老齢厚生年金の受給者又は被保険者期間等が25年以上である者が死亡したとき。

注) 「障害認定日」とは、初診日から1年6か月を経過した日、又はその間に傷病が治癒した日のことです。
※ なお、年金の受給に当たっては、所得金額等により取り扱いが異なりますので、注意が必要です。 詳しくはこちら

【離婚時の年金分割制度】

「離婚時の年金分割」とは、組合員もしくは組合員であった方が離婚等をし、当事者の一方からの請求があった場合、婚姻期間中における「各月の標準報酬月額及び標準賞与額」を当事者間で分割する制度です。平成19年4月から「合意等に基づく年金分割」が、平成20年4月から「被扶養配偶者間の年金分割」が導入されています。詳しくはこちら

厚生(共済)年金のお知らせ

老齢厚生年金の試算ができます

厚生年金(共済年金)に関する問合せ先について

  共済組合では、年々増大している長期給付事務の適正かつ迅速な処理を図るとともに、より一層年金受給者に対するサービスの向上を図るため、年金の支給、年金の額の改定、年金の失権・転給(受給者の死亡等によるもの)、各種届出、各種証明書の交付などの年金支給事務については、共済本部で行われています。

本部の年金相談窓口

 ※広島県支部の問い合わせ先

直通ダイアル 082-513-2264
(年金受給者の問い合わせは、共済本部になります。)


 
  その他、年金の手続き、請求方法、年金関係書類のダウンロードなどは、地方職員共済組合本部の年金ガイドを参照してください。

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