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【退職・年金・ライフプラン】 厚生年金(共済年金)

印刷用ページを表示する掲載日2015年10月1日

厚生年金(共済年金)制度について共済福利課年金G 内線2264

     共済組合の長期給付として、支給要件に応じて次の年金等が支給されます。

給付の種類支給要件
老齢厚生年金

・ 公的年金の期間が原則として10年以上であること。(注1)

・ 65歳に達していること。(被保険者期間(組合員期間)が1年以上あり、一定の要件を満しておれば、60歳から64歳までは「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。)

障害厚生年金

・ 原因となった傷病の初診日において被保険者(組合員)であること。

・ 障害認定日(注)において1~3級の障害等級に該当するとき。

障害手当金

・ 原因となった公務外の傷病の初診日において被保険者(組合員)であること。
・ 障害厚生年金が支給されない程度の障害の状態であること。

遺族厚生年金

次のいずれかの要件に該当する場合

・ 被保険者(組合員)が在職中に死亡したとき。

・ 被保険者(組合員)期間中に初診日がある傷病により、退職後において、初診日から5年以内に死亡したとき。

・ 障害等級が1級・2級の障害厚生年金等の受給権者が死亡したとき。

・ 老齢厚生年金の受給者又は被保険者期間等が25年以上である者が死亡したとき。

注) 「障害認定日」とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、又はその間に傷病が治癒した日のことです。
※ なお、年金の受給に当たっては、退職一時金を受給している場合や所得金額等により取り扱いが異なりますので、注意が必要です。 詳しくはこちら

【離婚時の年金分割制度】

「離婚時の年金分割」とは、組合員もしくは組合員であった方が離婚等をし、当事者の一方からの請求があった場合、婚姻期間中における「各月の標準報酬月額及び標準賞与額」を当事者間で分割する制度です。平成19年4月から「合意等に基づく年金分割」が、平成20年4月から「被扶養配偶者間の年金分割」が導入されています。詳しくはこちら

厚生(共済)年金のお知らせ

老齢厚生年金の試算ができます

厚生年金(共済年金)に関する問合せ先について

  共済組合では、年々増大している長期給付事務の適正かつ迅速な処理を図るとともに、より一層年金受給者に対するサービスの向上を図るため、年金の支給、年金の額の改定、年金の失権・転給(受給者の死亡等によるもの)、各種届出、各種証明書の交付などの年金支給事務については、共済本部で行われています。

本部で対応する事務

地方職員共済組合本部
 〒102-8601 東京都千代田区平河町2-4-9 
 地共済センタービル内「年金部」

年金相談室年金一般についての相談
年金証書の再発行 
 電話
 03-3261-9850
審査第一課
審査第二課
年金の決定・改正 
受給者死亡の連絡
 電話
  03-3261-9849
  03-3261-9843
 調 整 課他の年金保険者との情報交換
65歳時の切替手続 
老齢基礎年金等の手続
 電話
  03-3261-9844
 給 付 課年金の支給 
現況届書
扶養親族等申告書 
年金受取金融機関の変更
加給年金額対象者の異動
 電話
  03-3261-9846

支部で対応できる事務等

 地方職員共済組合広島県支部年金係
 〒730-8511 広島市中区基町10番52号
 電 話(ダイヤルイン) 082-513-2264

(下記以外は,直接共済本部で行っています。)
・   受給者の死亡届出
・ 年金受取口座の変更の届出
・ 源泉徴収票の再発行
 
  その他,年金の手続き,請求方法,年金関係書類のダウンロードなどは,地方職員共済組合本部の年金ガイドを参照してください。

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