【退職・年金・ライフプラン】 遺族厚生年金
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月1日
退職・年金・ライフプラン
厚生年金(共済年金)
遺族厚生年金
被保険者(組合員)又は被保険者(組合員)であった者が、次の支給要件のいずれかに該当するときは、その遺族に遺族共済年金が支給されます。
なお、遺族厚生年金を受けることができる遺族が、子のある妻又は子の場合には、遺族基礎年金(国民年金)も支給されます。
支給要件
(1) 被保険者(組合員)が在職中に死亡した時
(2) 被保険者(組合員)期間中に初診した傷病により、退職後において、初診日から5年以内に死亡したとき。
(3) 障害厚生年金受給権者(障害等級1級又は2級に限る)が死亡したとき。
(4) 老齢厚生年金受給者又は被保険者期間等が25年以上の者が死亡したとき。
※(1)~(3)を短期要件、(4)を長期要件といいます。
遺族厚生年金額の算定 | 遺族の範囲及び支給停止について |
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