【退職・年金・ライフプラン】 遺族厚生年金(遺族の範囲及び支給停止)
印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日
退職・年金・ライフプラン
厚生年金(共済年金)
遺族の範囲及び支給停止について
遺族の範囲
遺族厚生年金を受給できる遺族とは、被保険者(組合員)又は被保険者(組合員)であった者が死亡した時、その者の収入で生計を維持していた次の方です。但し、将来にわたり850万円以上の年間収入が見込まる方は対象となりません。
順位 | 遺族 | 備考 |
---|---|---|
1 | 配偶者及び子 | 配偶者は、内縁関係の者を含みます。 子は、18歳未満の者又は20歳未満で障害等級が1級か2級の状態にある者(いずれも未婚) |
2 | 父母 | |
3 | 孫 | 18歳未満の者又は20歳未満で障害等級が1級か2級の状態にある者(いずれも未婚者) |
4 | 祖父母 |
※ 夫、父母、祖父母については、受給権発生時55歳以上
※ 遺族基礎年金の遺族の範囲は上記の範囲とは少し異なっています。
遺族厚生年金の支給停止
〇 遺族が、夫、父母又は祖父母で年齢が60歳未満であるときは、原則として遺族厚生年金の支給が停止されます。