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【退職・年金・ライフプラン】 遺族厚生年金(遺族の範囲及び支給停止)

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

退職・年金・ライフプラン

厚生年金(共済年金)

遺族の範囲及び支給停止について

遺族の範囲

遺族厚生年金を受給できる遺族とは、被保険者(組合員)又は被保険者(組合員)であった者が死亡した時、その者の収入で生計を維持していた次の方です。但し、将来にわたり850万円以上の年間収入が見込まる方は対象となりません。

順位遺族備考
1配偶者及び子配偶者は、内縁関係の者を含みます。
子は、18歳未満の者又は20歳未満で障害等級が1級か2級の状態にある者(いずれも未婚)
2父母 
318歳未満の者又は20歳未満で障害等級が1級か2級の状態にある者(いずれも未婚者)
4祖父母 

 ※ 夫、父母、祖父母については、受給権発生時55歳以上
 ※ 遺族基礎年金の遺族の範囲は上記の範囲とは少し異なっています。

遺族厚生年金の支給停止

〇 遺族が、夫、父母又は祖父母で年齢が60歳未満であるときは、原則として遺族厚生年金の支給が停止されます。

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