【退職・年金・ライフプラン】 厚生年金(共済年金)〔制限又は調整〕
印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日
厚生年金(共済年金)
年金支給が制限又は調整される場合
退職一時金を受給しているとき
〇 退職一時金を受給した者が年金受給権を有した場合は、受給した一時金に、一時金受給時から年金受給権発生時までの間の利息を加算した額を返還しなければなりません。(年金受給額からの控除も可能)
年金の支給制限
〇 老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金の被保険者等である間、一定の条件で年金額が支給停止になります。
「厚生年金の被保険者等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。 ア 厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険適用事業所に使用される70歳以上の者 イ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 〇 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者が、禁錮以上の刑に処せられたときなどは、年金額の一部が支給停止となります。 〇 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(組合員)である間は、年金の支給が停止となります。 |
【併給調整】
〇 複数の公的年金の受給権を有する場合は、いずれか1つの年金を選択して受給することとなります。