このページの本文へ
ページの先頭です。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度について

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月1日

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)登録制度

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称住宅セーフティネット法)の改正により、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設され、平成29年10月25日から登録の受付がはじまりました。
【住宅確保要配慮者】高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅をお探しの方へ

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の検索は、ご自宅のパソコンからインターネットで検索することができます。
     セーフティネット住宅情報提供システムによる検索

賃貸住宅のオーナー・管理会社の方へ

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録

 ・規模、構造、設備等について一定の基準に適合するする住宅を登録することができます。
 ・専用ホームページ(セーフティネット住宅情報提供システム)において、登録事項を入力してください。
   新規登録申請方法について

登録の受付窓口について

登録しようとする賃貸住宅が、広島市、呉市及び福山市以外の市町にある場合は、広島県が登録を行います。

受付時間等

月曜日から金曜日まで(閉庁日は除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までは除く。)

受付場所

広島県土木建築局住宅課住宅企画グループ

広島県庁北館5階西側

※申請・変更届出は原則、システム上で行ってください。何か不明点等あればお問合せ下さい。

登録しようとする賃貸住宅が、広島市、呉市及び福山市にある場合は、次の登録窓口にお問い合わせください。

賃貸住宅の所在地

登録の窓口

連絡先

広島市

広島市都市整備局住宅部住宅政策課

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

082-504-2292

呉市

呉市都市部住宅政策課

呉市中央四丁目1番6号

0823-25-3830

福山市

福山市建設局建築部住宅課

福山市東桜町3番5号

084-928-1102

登録基準について

登録住宅の基準は次のとおりです。共同居住型住宅の場合、※の登録基準は別途定めます。

  1. 床面積が25平方メートル以上であること※
  2. 耐震性があること(新耐震基準に適合)
  3. 台所・便所・浴室等の設備があること※
  4. 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  5. 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること等

シェアハウス(共同居住型住宅)に係る床面積及び設備の登録基準は次のとおりです。

  1. 住宅全体の面積が、15×N+10以上 N:居住人数
  2. 専用居室の入居者は1人
  3. 専用居室の面積は9平方メートル以上
  4. 共用部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面、洗濯室、浴室等を設置
  5. 便所、洗面、浴室等は、居住人数おおむね5人につき1箇所の割合で設置

詳しくは、新たな住宅セーフティネット制度関係法令・告示をご確認ください。

新たな住宅セーフティネット制度関係法令・告示はセーフティネット住宅登録情報提供システムホームページで確認できます。

大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブックのQ&Aも参考にしてください。

登録及び変更登録等の手続きについて

◆登録申請書及び添付書類はシステム上で提出してください。

◆住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録は、セーフティネット住宅情報提供システムを利用して行います。
登録申請に際しては、このシステムにアカウント登録し、登録情報の入力、登録申請書の作成を行ってください。
変更登録の手続きをする際も、このシステムから行ってください。

◆提出書類については、次の一覧表及び参考様式を参考にしてください。

登録申請に必要な書類一覧 (Wordファイル)(19KB)

登録申請書(頭紙) (PDFファイル)(64KB)(セーフティネット住宅情報提供システムで入力してください)

登録申請書(別紙・別添) (PDFファイル)(657KB)(セーフティネット住宅情報提供システムで入力してください)

誓約書参考様式(頭紙) (Wordファイル)(23KB)(セーフティネット住宅情報提供システムで入力してください)

誓約書参考様式(別添) (Excelファイル)(12KB)(セーフティネット住宅情報提供システムで入力してください)

変更届出書 (PDFファイル)(657KB)(セーフティネット住宅情報提供システムで入力してください)

◆登録及び変更登録等に係る手続きに関して「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱」を定めています。手続きを行う際にはこちらもご確認ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録等に関する要綱 (PDFファイル)(110KB)

別記様式第1号(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届) (Wordファイル)(15KB)

別記様式第2号(取下届) (Wordファイル)(15KB)

 

 関連情報

登録申請書の作成・登録情報の閲覧等について

「セーフティネット住宅情報提供システム」に登録データを入力することで、登録申請書を印刷することができます。また、「セーフティネット住宅情報提供システム」に登録された情報は誰もが閲覧することができます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

登録住宅に対する改修費補助について

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(国の補助事業)については、次の国土交通省ホームページ及びスマートウェルネス住宅等事業推進室のホームページをご覧ください。

住宅セーフティネット制度について

住宅セーフティネット制度については、次の国土交通省ホームページをご覧ください。

大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック、共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック、賃貸債務保証業者登録制度に関する情報も掲載されています。

家賃債務保証業者登録制度について

家賃債務保証の業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による家賃債務保証業者の登録制度が創設されました。家賃債務保証業者選択の判断材料として活用することが可能です。

詳しくは次の国土交通省ホームページをご覧ください。

賃貸住宅リフォーム融資について(住宅金融支援機構による融資)

登録住宅をリフォームする場合や登録住宅とするためのリフォームをする場合に、住宅金融支援機構による融資を受けることができます。

詳しくは、次の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ