居住支援法人の指定について
居住支援法人とは
経緯
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が施行され、居住支援を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定しています。
住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
居住支援法人に指定される法人
- NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む。)
- 社会福祉法人
- 居住支援を目的とする会社 等
※ 広島県内で居住支援法人として業務を行うためには、広島県知事の指定を受ける必要があります。
居住支援法人の行う業務
- 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅の入居者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
- 賃貸人に対する住宅確保要配慮者の賃貸住宅の供給促進に必要な情報提供
- 住宅確保要配慮者からの委託に基づいた残置物処理等業務
- 上記1~5の業務に附帯する業務
広島県の居住支援法人
現在、広島県で指定している居住支援法人は、次からご覧ください。
広島県住宅確保要配慮者居住支援法人指定一覧 (PDFファイル)(269KB)
※支援業務の詳細については、各法人にお問い合わせください。
居住支援法人の指定等に関する手続き
居住支援法人の指定基準について
居住支援法人の指定の際の審査基準は次のとおりです。
広島県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準 (PDFファイル)(98KB)
居住支援法人の指定の申請をする場合は、申請書及び添付書類において、指定基準に適合していることが確認できるようにしてください。
居住支援法人の指定等に関する要綱について
居住支援法人の指定の申請等の手続きに関して必要な事項を要綱で定めています。
広島県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する要綱 (PDFファイル)(70KB)
手続を行う際は、こちらもご確認ください。
居住支援法人の指定申請について
提出先
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書に必要書類を添付して、2部提出してください。
提出先は次のとおりです。
| 提出時間等 | 月曜日から金曜日まで(閉庁日は除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までは除く。) |
|---|---|
| 提出場所 | 広島県土木建築局住宅課住宅企画グループ 広島県庁北館5階西側 |
申請書等の様式
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書 (Wordファイル)(30KB)
申請のために必要な書類
- 住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書
- 定款及び登記事項証明書
- 申請日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 申請に係る意思の決定を証する書類
- 支援業務の実施に関する計画書(組織及び運営に関する事項、支援業務の概要に関する事項を記載したもの)
- 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 現に行っている業務の概要を記載した書類
- 誓約書
- 1~8に掲げる書類以外に、支援法人の指定にあたって参考となる書類(市町の推薦書、業務実績を説明する書類等)
申請の取り下げについて
申請を取り下げる場合は、取下届を提出してください。
居住支援法人指定後の手続きについて
指定時の支援業務種別を変更する場合(家賃債務保証業務、残置物処理等業務)
指定時の支援業務の種別を変更して、新たに下記業務を行う場合には、業務の変更認可を受ける必要があります。
・ 法第62条第1号に掲げる業務(セーフティネット住宅入居者への家賃債務保証業務)
・ 法第62条第5号に掲げる業務(残置物処理等業務)
居住支援法人指定支援業務変更認可申請書 (Wordファイル)(20KB)
※ 提出書類について、詳しくは直接ご相談ください。
指定を受けた内容を変更する場合
以下の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに届け出てください。
・ 支援業務の種別(上記に掲げる場合を除く。)
・ その名称又は商号
・ 主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地
・ 役員の氏名
・ 支援業務に関する問い合わせを受けるための連絡先
住宅確保要配慮者居住支援法人変更届 (Wordファイル)(21KB)
※ 提出部数は2部です。
※ 届出書には、指定申請の際に提出した書類のうち、変更があるものを添付してください。
支援業務を休止、廃止、再開する場合
支援業務を休止、廃止、再開する場合は、事前にそのことを届け出てください。
住宅確保要配慮者居住支援法人業務休廃止等届 (Wordファイル)(20KB)
債務保証業務を委託する場合
法第42条第一号の家賃債務保証業務を委託する場合は、広島県知事の認可を受ける必要があります。「債務保証業務委託認可申請書」に委託契約書の写しを添付して提出してください。
※支援業務として債務保証業務を行うこととし、債務の保証の決定以外の業務の全部若しくは一部を委託する場合、認可を受ける必要があります。
債務保証業務委託認可申請書 (Wordファイル)(21KB)
債務保証業務規程の認可について
法第59条第1号の家賃債務保証業務を行う場合は、債務保証業務規程を定めて広島県知事の認可を受ける必要があります。債務保証業務規程認可申請書に債務保証業務規程を添付して提出してください。
債務保証業務規程認可申請書 (Wordファイル)(21KB)
認可を受けた債務保証業務規程を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。「債務保証業務規程変更認可申請書」に、変更後の債務保証業務規程、変更の内容が分かる書類(変更前・変更後を対照した新旧対照表など)を添付して提出してください。
債務保証業務規程変更認可申請書 (Wordファイル)(20KB)
残置物処理等業務規程の認可について
法第59条第5号の家賃債務保証業務を行う場合は、債務保証業務規程を定めて広島県知事の認可を受ける必要があります。残置物処理等業務規程認可申請書に残置物処理等業務規程を添付して提出してください。
残置物処理等業務規程認可申請書 (Wordファイル)(20KB)
認可を受けた残置物処理等業務規程を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。「残置物処理等業務規程変更認可申請書」に、変更後の残置物処理等業務規程、変更の内容が分かる書類(変更前・変更後を対照した新旧対照表など)を添付して提出してください。
残置物処理等業務規程変更認可申請書 (Wordファイル)(20KB)
事業計画等の認可について
住宅確保要配慮者居住支援法人としての指定を受けた場合は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成して、広島県知事の認可を受ける必要があります。
事業年度の開始前に、「事業計画等認可申請書」に事業計画及び収支予算を添付して提出してください。
認可を受けた事業計画及び収支予算を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。「事業計画等変更認可申請書」に、変更後の事業計画・収支予算、変更の内容が分かる書類を添付して提出してください。
事業報告書等の提出について
住宅確保要配慮者居住支援法人としての指定を受けた場合は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成して、広島県知事に提出する必要があります。
事業年度経過後三月以内に、「事業報告書及び収支決算書の提出書」に事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表を添付して提出してください。
事業報告書及び収支決算書の提出書 (Wordファイル)(20KB)
指定後の留意事項
帳簿の備え付け及び保存(債務保証業務、残置物処理等業務、要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合)
帳簿に各支援業務について必要事項を記載(電磁的方法でも可)し、当該帳簿に記載した支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存すること。
根拠:国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「共同省令」という。)第48条第2項
書類の保存(債務保証業務、残置物処理等業務を行う場合)
法第67条第2項の支援業務に関する書類で、必要なもの又はこれらの写し(電磁的方法でも可。)を、当該支援業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存すること。
根拠:共同省令第49条
関連情報
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