サービス付き高齢者向け住宅登録後の手続きについて
各種手続きについて
登録変更について
登録更新について
登録住宅の目的外使用について
次のすべて要件に該当する登録住宅で、目的外使用を行う際は事前に承認申請が必要です。
要件
(1) 3か月以上入居者を確保できていないこと
(2) 目的外使用の賃貸借が5年以内であること
(3) 居住サポート住宅の認定事業者又は要配慮者の居住の安定を図るための援助を的確に実施できる者であること
(居住支援法人、社会福祉法人、その他広島県が認める者)
目的外使用に係る承認申請書 (Wordファイル)(52KB)
申請書には要件(3)であることが確認できる書面を添付してください。
終身建物賃貸借事業について
終身建物賃貸借(賃借人の死亡時まで継続し、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借)を行おうとするものは、事業者として認可を取得する必要があります。
申請書には誓約書 (Wordファイル)(24KB)を添付してください。
※申請内容によっては別途資料添付を求めることがあります。
認可取得後は終身建物賃貸借を行う建物ごとに届出書の提出が必要となります。
届出書には次の資料を添付して、届出をしてください。また、届出の内容によっては別途資料添付を求めることがあります。
(1)賃貸住宅の位置を表示した付近見取り図(縮尺1/2,500)
(2)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び施設の概要を表示した各階平面図
(既存住宅の場合は賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図でよい)
※加齢対応構造の内容が把握できるようにすること
(3)加齢対応構造等のチェックリスト (Excelファイル)(188KB)
認可申請書又は届出書に変更が生じた場合は次の様式と変更した図面の提出が必要です。
終身建物賃貸借事業変更認可申請書 (Wordファイル)(24KB)
終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書 (Wordファイル)(25KB)
次の申請に関する手続きを行う場合は事前に住宅課住宅企画グループ(082-513-4164)までご連絡ください。
賃貸借解約申入れ承認申請書 (Wordファイル)(24KB)
認可事業者地位承継承認申請書 (Wordファイル)(24KB)
提出方法について
その他報告事項について
イ 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ウ 入居者に対する虐待
エ 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
オ 火災事故
カ 自然災害による施設の滅失、損傷 等
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