長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。
1 法律の基本方針
この法律は住宅を長期にわたり使用することにより,住宅の解体等に伴う廃棄物の排出を抑制し,環境への負荷を低減するとともに,建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し,より豊かで,より優しい暮らし,「いいものをつくって,きちんと手入れして,長く大切に使う」社会へ移行していくことを目的として制定されたものです。
2 長期優良住宅とは
長期優良住宅とは,劣化対策,耐震性,維持管理・更新の容易性,可変性,バリアフリー性,省エネルギー性,居住環境への配慮,住戸面積及び維持保全計画の各項目について認定基準を満たし,着工前に所管行政庁の認定を受けた住宅をいいます。
3 長期優良住宅のメリット
長期優良住宅の建設は,地球環境への負担を軽減するだけではなく,住宅の長寿命化による資産価値の向上や,こうした優良な住宅ストックが次世代に受け継がれていくことで,将来の世代における住宅ストックの選択肢の多様化や,住居費負担の軽減につながります。
なお,長期優良住宅は一般の住宅に比べ,新築時のイニシャルコストや維持管理に係るコストが高くなるものの,長期的な視点で見ると,一般的な住宅の新築,建替えを繰り返す場合に比べ環境に優しく,トータルコストが低くなると試算されています。
4 長期優良住宅の建設に対する税制優遇について
認定を受けた長期優良住宅については,住宅ローン減税などの優遇措置を受けることができます。
なお,長期優良住宅に関する関連法令,認定基準,税制についての詳細な情報は,国土交通省ホームページにおいて提供されています。
5 認定を行う所管行政庁について
長期優良住宅の認定を受けるためには,着工前に所管行政庁の認定を受ける必要があります。
所管行政庁は建設地により異なります。
下部関連情報に,建設地ごとの申請窓口一覧など認定申請についての情報が掲載されているほか,一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページでも,建設地から所管行政庁を検索することができますので,ご参照ください。