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住宅宿泊事業法に基づく届出前に、住宅の安全措置の事前相談をお願いします。

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日

要旨

〇平成30年6月15日~住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が施行されました。

〇住宅宿泊事業を営む者は、届出住宅について、火災そのほかの災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる義務が生じ、届出時に、措置の実施内容を明示した「住宅の図面」の添付が必要になります。

〇非常用照明、防火区画などの措置が必要な場合は、建築士に相談することをお勧めします。

住宅宿泊事業の届出手続きの流れについて

〇届出前に、安全措置に関する事前相談窓口(下記参照)に、「住宅の図面」、「住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全確保措置」事前相談書(兼)説明書」により、事前相談をして頂きますようにお願いします。

〇届出時に、「住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全確保措置」事前相談書(兼)説明書」の添付をお願いします。

〇他法令(建築基準法、消防法、都市計画法など)にも適合させる必要があります。
流れ

届出住宅の建て方と規模に応じた安全措置の適用の要否について

〇具体的な非常用照明器具の設置方法などの安全措置は、「民泊の安全措置の手引き」(国土交通省住宅局建築指導課)を参照してください。

 

安全措置の内容

(告示の条項)

届出住宅の建て方と規模など

一戸建ての住宅、長屋

共同住宅、寄宿舎

家主同居※1で宿泊室の床面積が50平方メートル以下

左記以外

家主同居※1で宿泊室の床面積が50平方メートル以下

左記以外

非常用照明器具(第一)

×

×

防火の区画など

(第二第一号)

×

〇複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ

×

〇複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ

そのほかの安全措置(第二第二号イ~ホ)

〇※2

×

〇:適用あり(原則措置が必要) ×:適用なし(特段の措置不要)
※1 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており、不在とならない場合
※2 宿泊者の使用に供する部分などの床面積や階数が一定以下である届出住宅の場合は不要

事前相談に必要な図書

〇住宅の図面(手書きで可)
 明示する内容
 ・台所・浴室・便所・洗面設備の位置,住宅の間取り及び出入口、各階の別、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の床面積
 ・非常用照明器具の位置、そのほか安全のための措置の実施内容

〇住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全を確保するため必要な措置」説明書

〇確認済証など(保有している場合)

安全措置に関する事前相談窓口

広島県内(広島市を除く)の事前相談窓口(建築担当の自治体)は次のとおりです。

自治体

担当窓口

電話番号

所管市町

呉市

都市部建築指導課

0823-25-3511

呉市

福山市

建設局建築部建築指導課

084-928-1103

福山市

東広島市

都市交通部建築指導課

 082-420-0956

東広島市

三原市

都市部建築指導課

 0848-67-6122

三原市

尾道市

都市部建築課

 0848-38-9245

尾道市

廿日市市

建設部建築指導課

 0829-30-9191

廿日市市

三次市

建設部都市建築課

 0824-62-6385

三次市※

広島県

土木建築局建築課

082-513-4183

竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)

府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)、三次市(※)、庄原市

※ 三次市内の次の建築物については、三次市が所管しています。
 〇法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物
(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)
 〇法第6条第1項第3号に掲げる建築物

周知用のチラシ

○周知用チラシを印刷してご活用ください。

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