住宅宿泊事業法に基づく届出前に、住宅の安全措置の事前相談をお願いします。
要旨
〇住宅宿泊事業を営む者は、届出住宅について、火災そのほかの災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる義務が生じ、届出時に、措置の実施内容を明示した「住宅の図面」の添付が必要になります。
〇非常用照明、防火区画などの措置が必要な場合は、建築士に相談することをお勧めします。
住宅宿泊事業の届出手続きの流れについて
〇届出時に、「住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全確保措置」事前相談書(兼)説明書」の添付をお願いします。
〇他法令(建築基準法、消防法、都市計画法など)にも適合させる必要があります。

届出住宅の建て方と規模に応じた安全措置の適用の要否について
安全措置の内容 (告示の条項) |
届出住宅の建て方と規模など |
|||
一戸建ての住宅、長屋 |
共同住宅、寄宿舎 |
|||
家主同居※1で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 |
左記以外 |
家主同居※1で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 |
左記以外 |
|
非常用照明器具(第一) |
× |
〇 |
× |
〇 |
防火の区画など (第二第一号) |
× |
〇複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ |
× |
〇複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ |
そのほかの安全措置(第二第二号イ~ホ) |
〇※2 |
× |
※1 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており、不在とならない場合
※2 宿泊者の使用に供する部分などの床面積や階数が一定以下である届出住宅の場合は不要
事前相談に必要な図書
明示する内容
・台所・浴室・便所・洗面設備の位置,住宅の間取り及び出入口、各階の別、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の床面積
・非常用照明器具の位置、そのほか安全のための措置の実施内容
〇住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全を確保するため必要な措置」説明書
〇確認済証など(保有している場合)
安全措置に関する事前相談窓口
自治体 |
担当窓口 |
電話番号 |
所管市町 |
呉市 |
都市部建築指導課 |
0823-25-3511 |
呉市 |
福山市 |
建設局建築部建築指導課 |
084-928-1103 |
福山市 |
東広島市 |
都市交通部建築指導課 |
082-420-0956 |
東広島市 |
三原市 |
都市部建築指導課 |
0848-67-6122 |
三原市 |
尾道市 |
都市部建築課 |
0848-38-9245 |
尾道市 |
廿日市市 |
建設部建築指導課 |
0829-30-9191 |
廿日市市 |
三次市 |
建設部都市建築課 |
0824-62-6385 |
三次市※ |
広島県 |
土木建築局建築課 |
082-513-4183 |
竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町) 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)、三次市(※)、庄原市 |
〇法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物
(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)
〇法第6条第1項第3号に掲げる建築物
周知用のチラシ
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