6.電子申請について(宅地建物取引士)
令和7年2月3日から、一部手続きについて、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用した電子申請による受付を開始します。
電子申請の対象
電子申請ができる手続き(紙申請も引き続き受け付けます。)
- 宅地建物取引士の登録申請
- 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請
※住所の裏書きや新しい宅建士証が急ぎで必要な場合や、法定講習に伴い変更登録を行う必要がある場合は、紙申請をご利用ください。 - 宅地建物取引士の死亡等届出
- 宅地建物取引士の登録消除申請
電子申請ができない手続き
- 宅地建物取引士の登録移転申請
- 宅地建物取引士証の交付申請
- 宅地建物取引士証の再交付申請
- 宅地建物取引士証の書換え交付申請
※宅地建物取引士証に関する手続きは、(公社)広島県宅地建物取引業協会へお問い合わせください。
手続きの流れ
宅地建物取引士の登録申請手続き
- アカウントの取得(初回のみ)
- 手数料の納付(電子納付・納付書による納付)
- システムにて申請事項の入力・提出
- 受付・審査
- 登録完了・通知
登録申請以外の手続き
- アカウントの取得(初回のみ)
- システムにて申請内容の入力・提出
- 受付・審査
- 手続完了・通知
eMLITを使用するアカウントの取得
電子申請は、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を使用して行います。eMLITを利用するためには、事前にeMLITアカウントを取得する必要があります。
詳細は以下をご確認ください。(法人又は個人事業主の従業員でアカウント有為化を受けた場合のみ、GビズIDを利用することも可能です。)
アカウントの作成はこちら
eMLITアカウント
- 取得可能対象者
個人 - ID取得時の本人確認
無(本人確認なく誰でも取得可能) - 対象手続
宅地建物取引士関係手続
手数料納付について
宅地建物取引士の登録申請手数料は、37,000円です。電子申請の場合、納付方法は3通りあります。窓口にて現金で納付することはできませんので、ご注意ください。
電子納付(ペイジー払い)
電子納付(ペイジー払い)で納付が可能です。電子納付は、eMLITではなく「広島県電子申請システム」を利用して行いますのでご注意ください。
住民票上の現住所で、申請先が異なります。住民票の住所を管轄する建設事務所(支所)を選択し、納付手続きを行ってください。
- 西部建設事務所建設業課へ申請される方はこちら
(広島県外|広島市|大竹市|廿日市市|江田島市|府中町|海田町|熊野町|坂町|安芸太田町|北広島町) - 西部建設事務所呉支所管理課へ申請される方はこちら
(呉市) - 西部建設事務所東広島支所管理課へ申請される方はこちら
(竹原市|東広島市|大崎上島町) - 東部建設事務所管理課へ申請される方はこちら
(三原市|尾道市|福山市|府中市|世羅町|神石高原町) - 北部建設事務所管理課へ申請される方はこちら
(三次市|庄原市|安芸高田市)
※広島県電子申請システム(電子納付案内ページ)に遷移します。
納付完了後、収納通知メールが届いたら、広島県電子申請システムの申込内容照会ページにアクセスし、「整理番号」と「処理履歴(支払済)」がわかるようにスクリーンショットを必ず撮って保存してください。申請時の添付書類として必要になります。
銀行窓口納付書による支払い(広島県内居住者)
納付書をあらかじめ郵送で請求する必要があります。
手数料納付に必要な納付書は、以下の書類を同封して、郵送で請求してください。
【請求先】 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 広島県土木建築局建築課宅建業グループ
- 返信用封筒(長型3号サイズ以上、必要な額の切手(定型は110円、定型外は140円)を貼り付けて、表面に送付先の住所・氏名を明記すること)
- 手数料納付書請求用紙 (Wordファイル)(21KB)
コンビニ支払納付書による支払(広島県外居住者)
納付書をあらかじめ郵送で請求する必要があります。
手数料納付に必要な納付書は、以下の書類を同封して、郵送で請求してください。
【請求先】 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 広島県土木建築局建築課宅建業グループ
- 返信用封筒(長型3号サイズ以上、必要な額の切手(定型は110円、定型外は140円)を貼り付けて、表面に送付先の住所・氏名を明記すること)
- 手数料納付書請求用紙 (Wordファイル)(21KB)
注意事項
eMLITに入力する際の主な注意事項は次のとおりです。詳細については、下記の「eMLIT操作方法マニュアル等」をご確認ください。
基本情報等の入力
基本情報及び申請情報の選択ボタンは次のように選択します。
「提出先(組織区分)」→「都道府県庁(共通)」
「提出先(組織)」→「広島県庁」
「申請先(都道府県)」→「広島県庁」
「申請先」→登録申請:住民票上の現住所を所管する建設事務所(支所)
変更登録申請・登録消除申請:現在登録されている住所地を管轄する建設事務所(支所)
死亡等届出:本人について登録されている住所地を管轄する建設事務所(支所)
申請先一覧
申請先が住民票上の現住所で異なりますのでご注意ください。
- 西部建設事務所建設業課
広島県外|広島市|大竹市|廿日市市|江田島市|府中町|海田町|熊野町|坂町|安芸太田町|北広島町 - 西部建設事務所呉支所管理課
呉市 - 西部建設事務所東広島支所管理課
竹原市|東広島市|大崎上島町 - 東部建設事務所管理課
三原市|尾道市|福山市|府中市|世羅町|神石高原町 - 北部建設事務所管理課
三次市|庄原市|安芸高田市
氏名・住所・本籍地の入力
氏名
姓と名の間を空けて、身分証明書に記載のとおりに入力してください。
氏名に外字がある(文字が表示されない)場合は、「*(アスタリクス)」を代わりに入力し、「外字入力有」にチェックを入れてください。
住所(市区町村名の続き)
郵便番号を入力して表示された市区町村名の続きから入力します。「丁目」、「番」、「号」はそれぞれー(ダッシュ)で区切ります。
マンション名は原則省略し、部屋番号をー(ダッシュ)でつなぎます。
郵便物が届かないなど、マンション名が省略されると支障がある場合は、例を参考に入力してください。
住所に外字がある(文字が表示されない)場合は、「*(アスタリクス)」を代わりに入力し、「外字入力有」にチェックを入れてください。
例:広島県福山市三吉町一丁目1番1号 ケンチョウアパートA棟101号室の場合
市区町村名:広島県福山市
住所(市区町村名の続き):三吉町1-1-1-A101
(マンション名が必要な場合:三吉町1-1-1ケンチョウアパートA101)
本籍地
身分証明書に記載のとおりに入力してください。「丁目」、「番」、「号」は省略せずそのまま入力してください。
本籍地に外字がある(文字が表示されない)場合は、「*(アスタリクス)」を代わりに入力し、「外字入力有」にチェックを入れてください。
添付書類確認一覧
必要な添付資料は一覧表を確認してください。
添付書類一覧(変更登録申請) (PDFファイル)(63KB)
添付書類一覧(登録消除申請) (PDFファイル)(40KB)
様式・記載例はこちらからダウンロードできます。
添付書類
登録申請
国・地方公共団体等における実務経験の証明書 (Wordファイル)(18KB)
【作成例】従業者証明書の写し (PDFファイル)(119KB)
変更登録申請
死亡等届出・登録消除申請
eMLITへのログイン方法
eMLIT操作方法マニュアル等
システムの操作方法については、国土交通省が公開している申請者用マニュアルをご参照ください。
宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省)
広島県に申請される際の注意事項等については次の手引きをご確認ください。
電子申請における宅地建物取引士関係の手引き (PDFファイル)(1.59MB)
お問合せ先
eMLITに関するお問合せ
電話による問合せ
03-4577-9227(サポート時間 平日8:00~18:15(土日祝日・年末年始を除く))
メールによる問合せ
helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp(24時間365日受付)
お問い合わせフォームからの問合せ
eMLIT上からお問い合わせください(24時間365日受付)
※お問い合わせフォームはログイン後の画面から使用できます。
詳しくはこちらをご確認ください。お困りの場合 | 国土交通省手続業務一貫処理システム
申請内容に関するお問合せ
広島県土木建築局建築課宅建業グループ 082-513-4185(平日8:30~17:15 土日祝日・年末年始を除く。)
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