東広島都市計画区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)に関する公聴会開催のお知らせ
印刷用ページを表示する掲載日2024年4月16日
東広島都市計画区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)に関する都市計画を変更するにあたり、その変更素案をとりまとめましたので、次のとおり公聴会を開催します。
「区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)」に関する都市計画は、住みよいまちづくりを進めていくうえで、その基礎となるきわめて重要なものです。つきましては、この変更素案を関係住民の方々にお示しし、公聴会を開催して広くご意見をお伺いしたいと考えておりますので、変更素案を閲覧のうえ、ご意見をお聞かせくださるようお願いします。
なお、公聴会で公述を希望される方は、あらかじめ下記の「公述の申出方法」により申出をお願いします。
また、今回の変更では、現在本県において進めている「市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入(逆線引き)する取組」により市街化調整区域に編入する箇所も含んでおります。
「区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)」に関する都市計画は、住みよいまちづくりを進めていくうえで、その基礎となるきわめて重要なものです。つきましては、この変更素案を関係住民の方々にお示しし、公聴会を開催して広くご意見をお伺いしたいと考えておりますので、変更素案を閲覧のうえ、ご意見をお聞かせくださるようお願いします。
なお、公聴会で公述を希望される方は、あらかじめ下記の「公述の申出方法」により申出をお願いします。
また、今回の変更では、現在本県において進めている「市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入(逆線引き)する取組」により市街化調整区域に編入する箇所も含んでおります。
公聴会について
日時 令和6年6月3日(月曜日)午後2時30分から午後4時まで
場所 東広島芸術文化ホール くらら 小ホール(東広島市西条栄町7番19号)
場所 東広島芸術文化ホール くらら 小ホール(東広島市西条栄町7番19号)
公述の申出方法
提出方法
公述を希望される方は、公述申出書に住所、氏名、電話番号などを記載の上、述べようとする意見の要旨とその理由を、次のところに提出してください。(提出方法は直接持参か、郵送または電子メールによる。)
【提出先】
〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県土木建築局都市計画課
電子メール:dokeikaku@pref.hiroshima.lg.jp
電話番号:082-513-4117
〒730-8511
広島市中区基町10番52号
広島県土木建築局都市計画課
電子メール:dokeikaku@pref.hiroshima.lg.jp
電話番号:082-513-4117
(注)電子メールの場合、稀ではありますが受信できない場合がありますので、お手数ですが、受信確認が必要な場合は提出先の電話番号に連絡をお願いします。
公述申出書の様式
公述申出書の提出期間
令和6年4月16日(火曜日)から令和6年5月2日(木曜日)午後5時15分まで
郵送の場合は、令和6年5月2日(木曜日)の当日消印有効
郵送の場合は、令和6年5月2日(木曜日)の当日消印有効
公述人の選定
公述を希望される方が多い場合は、すべての方に公述していただけない場合があります。
なお、当日公述していただく方が決定し次第、その結果を通知します。
なお、当日公述していただく方が決定し次第、その結果を通知します。
公聴会の傍聴
傍聴の受付について
傍聴を希望される方は、当日直接会場へお越しください。
先着順となりますので、定員に達した場合は入場をお断りすることがあります。
先着順となりますので、定員に達した場合は入場をお断りすることがあります。
変更素案の閲覧について
閲覧期間
令和6年4月16日(火曜日)から令和6年5月2日(木曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日を除く)
(土・日曜日、祝日を除く)
閲覧場所
広島県土木建築局都市計画課
東広島市都市部都市計画課
東広島市都市部都市計画課
変更予定箇所
※具体的な変更箇所については、閲覧場所にてご確認ください。
公聴会の開催の中止等について
公述申出書の提出期間内に公述の申出がない場合は、公聴会を中止します。
また、公述の希望が少ない場合は、公聴会の開催時間を短縮する場合があります。
また、公述の希望が少ない場合は、公聴会の開催時間を短縮する場合があります。
<参考>
◇都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と呼びます。
・市街化区域:既成市街地と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
・市街化調整区域:市街化を抑制する区域
◇都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と呼びます。
・市街化区域:既成市街地と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
・市街化調整区域:市街化を抑制する区域
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)