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急傾斜地崩壊対策事業について

印刷用ページを表示する掲載日2023年1月25日

概要

急傾斜地の崩壊対策について

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律において,急傾斜地の所有者等は,その土地の崩壊が生じないよう維持管理を行うこと,また,崩壊により被害を受けるおそれのある者は,その被害をなくしたり軽減するための措置を講ずることに努めるものと定められています。

 一方,急傾斜地の崩壊に対する対策には多額の費用と高度な土木技術が必要となるケースが多いことから,広島県では,地域の皆様の要望を受け,皆様に代わって計画的に対策を実施しています。

急傾斜地崩壊対策事業を行う要件

 広島県が行う急傾斜地崩壊対策事業については,次のとおり実施の要件があります。

 広島県が行う事業の要件に満たない場合には,広島県が急傾斜地崩壊対策事業を行うことができませんが,市町が同様の事業を行える場合があります。市町が行う場合の事業実施要件については,該当の急傾斜地のある市町にお問い合わせください。

 がけの状態 :自然がけ(※1)
 がけの勾配 :30度以上
 がけの高さ :10m以上(※2)
 保全人家(※4):10戸以上(※3)
 事業費 :7,000万円以上(※3)

※1 自然に形成された斜面
※2 要配慮者利用施設と市町の地域防災計画に位置付けられた避難路がある場合,急傾斜地の高さ5m以上
​※3 市町の地域防災計画に位置付けられている避難路がある場合,保全人家5戸以上(事業費8,000万円以上)
​ 要配慮者利用施設がある場合,保全人家5戸以上
​​※4 急傾斜地が崩壊したときに被害が想定される範囲にある人家

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事業に対するご理解とご協力のお願い

 急傾斜地崩壊対策事業は,本来,急傾斜地の所有者や保全対象者に求められる崩壊防止や被害軽減にかかる措置について,広島県が代わって実施するものであり,また,受益者が当該急傾斜地の所有者やその近隣居住者として特定されることから,本事業の実施にあたっては,地元の皆様のご協力が必要不可欠です。

 事業を円滑に進めるため,主に次の内容について,皆様のご理解とご協力をいただけますようお願いします。

○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定と私有地内における危険区域の標柱・標識の設置について

○ 施設の設計に必要な現地調査・現地測量・地質調査を行うための土地の立入りについて

○ 工事を行う範囲とその隣接地における土地所有者を確定するための用地境界立会について

○ 工事を行う土地の無償借地について

○ 施設の設計や施工方法を任せていただくことについて

○ 工事に必要な土地の一時的な使用について

○ 工事を行う範囲における雨水の排水処理について

○ 完成後における水路清掃や除草等の施設周辺の日常的な維持管理を地元で行うことについて

○ 市町の分担金徴収条例等に基づき,分担金を市町に納付することについて(該当する市町のみ)

 

 なお,この他にも,次のような注意事項があります。

○ 事業予定地内に,筆界が未定の土地や多数共有名義の土地がある場合や,埋蔵文化財がある場合などは,無償借地の契約や工事着手まで不測の期間を要する場合があることについて

○ 施行範囲外のご要望に関して対応できないことについて

事業を要望する場合は

 事業を要望する場合は,要望される代表の方が,関係者(土地所有者・土地管理者・受益者)の署名又は記名押印をとりまとめて,要望書をご提出ください。

 なお,要望にあたっては,上記の「事業に対するご理解とご協力のお願い」のとおり,事業に対して皆様のご理解とご協力をいただきますようお願いします。

 詳しくは,事業を要望する急傾斜地のある市町又は県建設事務所(支所)にお問い合わせください。

リーフレット

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