H26.8.27の主な更新情報
医薬品販売制度の改正に関するチラシを掲載しました。
平成26年6月12日から施行される、薬事法の改正後の医薬品の販売規制の概要は以下のとおりです。
医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で情報提供・指導しなければなりません。
【 新しい医薬品の販売制度の概要 】
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薬局医薬品 |
要指導医薬品(スイッチ直後品目・劇薬) |
一般用医薬品 |
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第1類医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
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リスク |
← 高 い (リスク) 低 い → |
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対応する専門家 |
薬 剤 師 |
薬剤師又は登録販売者 |
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情報提供 |
義 務 |
努力義務 |
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販売記録 |
義 務 |
努力義務 |
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販売方法 |
対面販売のみ |
特定販売(ネット販売等)が可能 |
☆ 薬局製造販売医薬品については、劇薬指定品目を除き、第一類医薬品と同様の販売方法となります。
☆ 薬局医薬品・要指導医薬品については、購入者が使用者本人であることの確認が必要です。使用者以外の者が購入者である場合は、正当な理由(※2)の有無を確認する必要があります。正当な理由がない場合は、販売することはできません。
※2 正当な理由はそれぞれの医薬品について定められています。
薬局医薬品について→「薬局医薬品の取扱いについて」(平成26年3月18日 薬食発0318第4号)
要指導医薬品について→「薬事法第36条の5第2項の「正当な理由」等について」(平成26年3月18日 薬食発0318第6号)
【参考資料】
厚生労働省資料「一般用医薬品のインターネット販売について (PDFファイル)(168KB)」(一部抜粋)
濫用等のおそれのある医薬品一覧 (PDFファイル)(13KB)
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