広島県の最低賃金
広島県の最低賃金は,令和6年10月1日から時間額1,020円です。
広島県最低賃金(地域別最低賃金)は,令和6年10月1日より,時間額1,020円に改定されます。
広島県最低賃金は,県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
また,特定の産業で働く労働者については,広島県最低賃金よりも金額の高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。
支払賃金を確かめ,最低賃金額を下回ることのないようご注意ください。
↠広島県の最低賃金について (広島労働局HP)
外国人の場合(For foreigners)
最低賃金を確認してください!(Check the minimum wage!)
*特定の産業では,特定(産業別)最低賃金が適用されます。(Depending on the industry, there are some where a specific minimum wage(by industry) is prescribed.)
↠ English Portuguese Chinese Vietnamese
最低賃金に算入しない賃金
- 精皆勤手当,通勤手当,家族手当
- 時間外,休日及び深夜の割増賃金
- 臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
特定(産業別)最低賃金
特定の産業に該当する事業場で働く労働者には,それぞれの「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
ただし,次の(1)から(4)に該当する場合には,「広島県最低賃金」が適用になります。
(1) 年齢18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中の者
(3) 主として清掃又は片付けの業務に従事する者
(4) 各産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
広島県特定(産業別)最低賃金 (PDFファイル)(254KB)
(令和6年12月31日発効)(広島労働局HP)
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対する以下の支援について,相談窓口,助成金,生産性向上の事例集,事業者への支援施策紹介マニュアルを紹介しています。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業等(厚生労働省HP)
平成20年7月1日から『最低賃金法』が変わりました!
最低賃金の決定基準や罰金の上限額,派遣労働者への適用関係などが変わりました。
主な改正内容
地域別最低賃金はこうなります
地域別最低賃金を決定する場合には,労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう,生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。
地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が,2万円から50万円に引き上げられました。
特定(産業別)最低賃金はこうなります
特定(産業別)最低賃金の不払については,労働基準法の賃金全額払違反の罰則(罰金額の上限額30万円)が適用されます。
派遣労働者の適用最低賃金が変わります
派遣労働者については,派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
お問合せ先
広島労働局労働基準部賃金室
電話 (082)221-9244