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6-1 週休2日制を採っていなくても問題はないのか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年8月1日

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6-1 週休2日制を採っていなくても問題はないのか

質問

私は,今年,高校を卒業し,ある会社に就職しました。休日は日曜日だけなのですが,周囲の知人が勤めている会社は,すべて土・日が休みになっているようです。週休2日制でなくても,法的には問題ないのでしょうか。

回答

<ポイント!>

  1. 労働基準法は,毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとしていますが,週休2日制までは要求していません。
  2. 労働時間の規制(週40時間以内)をクリアしているかどうかは,確認を要します。

 

法定休日とは

労働基準法では,少なくとも1週間に1日(例外的に4週間に4日)の休日を与えなければならないとされています(第35条)。このような法の求める最低基準の休日を「法定休日」といい,これを超える休日を「法定外休日」と呼びます。法定休日は,必ずしも日曜日や祝祭日である必要はありません。
最近では,週休2日制が普及していますが,2日のうちどれが法定休日に当たるかは,就業規則等によって明確にしておくことが望ましいとされています。
「法定休日」に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりませんが,「法定外休日」の労働に対しては,週の法定労働時間を超える部分に2割5分以上5割以下の割増賃金を支払えば,法的には足ります。
ただし,時間外労働が1か月につき60時間を超えた場合,超えた時間につき5割以上の割増賃金を支払わねばなりません。また,この場合には,事業場で労使協定を締結すれば,2割5分以上から5割以上に引き上げられた部分の割増の支払に代えて,有給の休暇(代替休暇)を付与することができます(ただし,中小企業については当分の間,適用が猶予されていいます)。

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週休2日制は義務化されていない

このように,法の求める休日は,原則として週に1日ですので,週休2日制を採っていなくても,直ちに法違反とはなりません。
ただし,労働時間は,1週間で40時間以下,1日で8時間以下と規制されているため(第32条),1日の所定労働時間が8時間であれば,労働日は1週間で5日以内としなければならないため,必然的に週休2日制となるわけです。
しかし,例えば,月曜日から金曜日までの所定労働時間が7時間,土曜日の所定労働時間が4時間と定められていれば,週の所定労働時間は39時間となり,週休2日制を採っていなくても,法の基準は満たすこととなります。
また,1か月単位の変形労働時間制を採用し,1日の所定労働時間を7時間とした上で,4週6休制を採った場合でも,期間平均の週当たり労働時間が40時間以内に収まっているので,問題はありません。(変形労働時間制については,「変形労働時間制とはどのようなものか」の項を参照してください。)

こんな対応を!

労働基準法は,週休2日制を採ることまでは,事業主に要求していません。
労働時間の規制の観点からすると,お尋ねのケースでは,所定労働時間がどのように定められているかが明らかでないので,何とも言えませんが,仮に,1日の所定労働時間が8時間だとすると,1週間では48時間となるので,労働基準法に違反します。
一方,上の例で示したように,月~金曜が7時間,土曜が4時間の場合は,法の要件はクリアしています。
週の所定労働時間がどうなっているかを確認した上で,40時間を超えている場合には,事業主に改善を求めましょう。