このページの本文へ
ページの先頭です。

4-9 賞与(ボーナス)の支給を権利として請求できるか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

 労働相談Q&Aに戻る

4-9 賞与(ボーナス)の支給を権利として請求できるか

質問

私の会社は,年によってボーナスが支給されたり,支給されなかったりします。
入社の際は,ボーナスの支給に関して会社から何ら話がなく,私も当然にあるものだろうと思い込んでいたので,特に確認しませんでした。
ボーナスは生活するために欠かせないものですので,毎月の給料のように必ず支払われるべきものだと思うのですが,どうなのでしょうか。

回答

<ポイント!>

就業規則や労働契約等で規定されているボーナスは,賃金であり支給しなければなりません。

就業規則等で規定されたボーナスは賃金である

年末や夏季に支給される一時金(賞与)は,その支給が就業規則や労働契約で定められている限り,労働基準法上の「賃金」に該当します。
一方,一時金を支給するか否か,どのような基準で支給するかがもっぱら使用者の裁量に委ねられている限りは,任意的恩恵的給付であって,賃金ではありません。
今日,大多数の一時金は,労働協約や就業規則で支給時期と額の決定方法などが定められていて,それに従って各時期に決定・支給されるものであり,賃金と認められます。
このため,まず会社の就業規則等を確認する必要があります。

↑ページのトップへ

賞与の請求権

賞与の請求権は,それが使用者の単なる恩恵的給付とみられる場合を除き,賃金としての性格を持ち,労働協約,就業規則,労働契約などに支給時期及び支給額,計算方法が定められている場合は,労働の対償としての賃金となり,労働基準法第11条の規定が適用されます。
そして,その支給要件を満たす従業員は,それに対する請求権を有します。
なお,同法第24条は,賃金の支払いについて,「賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて」支払わなければならないと定めていますが,「臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるもので命令に定める賃金については,この限りでない」とされており,したがって,賞与については,「毎月払い」及び「一定期日払い」の2つの原則については,適用されません。

こんな対応を!

会社の就業規則等で定められておれば,当然にこれらの規定に従うこととなりますので,まず会社の規定を確認する必要があります。
賞与の支給について規定等があれば,これに基づいて支給されているか確認する必要があります。