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4-7 給料を支払ってもらえない|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年8月1日

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4-7 給料を支払ってもらえない

質問

私の勤めている会社は,毎月25日が給料の支給日なのですが,経営が苦しいという理由で,最近2か月分の給料は,まったく支払われていません。社長に聞いても,「支払うめどは立っていない。」と言うだけなのですが,会社の窮地ということで,従業員も我慢しなくてはいけないのでしょうか。

回答

<ポイント!>

  1. 賃金は,労働者の生活を支える重要な糧ですから,支払いの原則は法律で決められています。
  2. 話し合いがつかなければ,労働基準監督署への申告などの手段を取りましょう。

賃金とは

労働基準法では,賃金とは「労働の代償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいい,賃金,給料,手当,賞与などの名称は問わないと規定されています(同法第11条)。

賃金は手厚く保護されている

賃金は,労働者の生活を支える重要な糧ですから,確実に労働者の手に渡るように,法律上,手厚く保護されています。
労働基準法は,賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を,毎月1回以上,一定の期日を決めて支払わなければならないと定めています。(詳しくは,「賃金支払の原則」の解説を参照してください。)
また,民法の規定によって(同法第306条,第308条),一般の労働者の賃金は,他の債権に優先して弁済を受けることができます。

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こんな対応を!

賃金が支払われない場合には,速やかに支払いを行うよう求めましょう。「資金繰りが苦しく,払いたくてもお金がない。」などということは,支払わなくてもいい理由にはなりません。
会社側に誠意がみられなかったり,話し合いがつかなかった場合の方法としては,次のようなものがあります。

1.内容証明郵便による請求

内容証明郵便によって,賃金の支払いを請求する場合,「〇月△日までに支払うことを求める」などというように支払期日を明記しましょう。また,支払わない場合には,労働基準監督署への申告や提訴を行う旨を併記するのが望ましいでしょう。内容証明郵便の書式や出し方については,郵便局にお問い合わせください。

2.労働基準監督署への申告

賃金の不払いは,労働基準法第24条に違反しますので,同法第104条によって労働基準監督署へ申告することができます。

3.支払督促の申立

支払督促は,金銭を相手方が支払わない場合などに,簡易迅速に強制執行に移ることを可能とする特別な訴訟手続です。簡易裁判所に申立を行った場合,裁判所は請求の理由がないことが明白でない限り,支払命令を発します。支払命令の送達を受けた相手方が2週間以内に異議を唱えないときは,裁判所は申立人の申立に基づいて支払命令に仮執行の宣言を付します。仮執行宣言が付された後2週間経っても異議が申し立てられなければ,支払命令は確定判決と同一の効力を持つことになります。債務者(相手方)が支払督促に対し異議を申し立てると,民事訴訟の手続に移行します。

4.少額訴訟の提起

少額訴訟とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,少ない費用と時間で紛争を迅速に解決する訴訟制度です。簡易裁判所において裁判が行われ,原則としてその日のうちに審理を終え,判決が出されます。少額訴訟に訴えることになった場合には,まずは簡易裁判所の窓口で手続的な相談をしてください。簡易裁判所に定型の訴状用紙が備え付けられています。

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