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4-12 退職した場合も賃金は通常の支払日に支払われるのか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2022年4月6日

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4-12 退職した場合も賃金は通常の支払日に支払われるのか

 質問

私は,会社を今月末で辞めることにしています。その間の給料は,辞めた後にすぐに受け取れると思っていたのですが,会社側は,給料は月末締めの翌月15日払いなので,今月分の給料は来月の15日に支払うといっています。それまで待たなければならないのでしょうか。

回答

<ポイント!>

  1. 労働者が退職した場合の賃金は,労働者の請求があった場合には,7日以内に支払わなければなりません。
  2. ただし,退職金は,就業規則等で定められた支払時期に支払えばよいとされています。

賃金は請求後7日以内に支払う必要がある

労働基準法第23条第1項では,使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には,退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば,7日以内に賃金を支払わなければならず,また,労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を返還しなければならないと定めています。
したがって,会社の就業規則等で,賃金の支払日が毎月15日と定められていても,退職後に請求を行った場合には,請求日の翌日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。
ただし,賃金額等について,使用者と労働者の間に争いがある場合には,双方に異議のない部分についてのみ7日以内に支払えばよいとされています(同法同条第2項)。

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退職金は就業規則等の定めによる

それでは,退職金についても7日以内に支払ってもらうことができるのでしょうか。
これについては,行政解釈で,「退職手当は,通常の賃金の場合と異なり,あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。」とされています。
したがって,退職金については,このような定めがあれば,請求があったとしても7日以内に支払う必要はないということになります。

こんな対応を!

給料(賃金)については,労働基準法第23条に基づいて,退職後請求した日から7日以内に支払いを行うよう会社側に求めましょう。
退職金については,就業規則等に支払の時期がどのように定められているかを確認してみましょう。