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3-3 労働組合を設立した場合,従業員にどのような利点があるのか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

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3-3 労働組合を設立した場合,従業員にどのような利点があるのか

質問

私は,ある会社に勤務していますが,この会社には労働組合がありません。労働組合を作った場合,従業員にとってどのような良い点があるのでしょうか。

回答

<ポイント!>

  1. 労働組合は,組合員となる労働者の労働条件の維持,向上を図るため,使用者と話し合う(団体交渉)などの活動をする団体で,法律で保護されています。
  2. 使用者が労働組合との話し合いを正当な理由なしに拒否することや,労働組合の正当な活動に対して妨害や支配介入を行うことなどは,法律で禁止されています。

労働組合とは

労働組合は,使用者と団体交渉を行い,労働協約を締結することにより,組合員の労働条件の維持・向上を図ることを主な目的とする労働者の団体です。
労働組合は,労働者が2人以上集まれば,行政機関への届け出や使用者の承認は必要なく,いつでも自由に結成することができます。

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団体交渉と労働協約

労働組合は,労働組合法で保護されており,結成されると,労働組合には,使用者と交渉する権利が,使用者には交渉に誠実に応じなければならない義務が生じます。
すなわち,労働組合法では,「使用者は,使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなくて拒むことをしてはならない。」と規定しており,団体交渉を「正当な理由」なく拒むことを,不当労働行為として禁止しています(同法第7条第2号)。
団体交渉で合意された労働条件等について,その合意内容を書面に作成し,両当事者が署名又は記名捺印しますと,労働協約が成立します(同法第14条)。 使用者は,合意事項については労働協約にすることを拒否することはできません(誠実に交渉していないと判断され,団交拒否の不当労働行為となります)。

不当労働行為

労働組合の正当な活動を保障するため,労組法は,使用者が労働組合に対して行う支配介入などを「不当労働行為」として禁止しています。具体的には,上述した「団体交渉拒否」のほか,

  1. 労働組合を結成しようとしたことや,労働組合の組合員であることなどを理由として,不利益な取り扱いをすること(第7条第1号)
  2. 労働組合に加入しないことや,脱退することを雇用条件とすること(第7条第1号)
  3. 労働組合の結成や運営について支配・介入したり,労働組合の運営経費に対して経理上の援助をすること(第7条第3号)
  4. 労働委員会に不当労働行為の申立てをしたこと等を理由として不利益な取扱いをすること(第7条第4号)

などがあります。

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こんな対応を!

健全な労使関係を構築するためには,労使の話し合いが不可欠です。このため,使用者はもちろん労働組合も団体交渉に誠意をもってのぞむことが求められます。また,その合意内容については,労働協約を締結し,双方で確認する必要があります。なお,この労働協約に反する就業規則を作成することは,無効となります(労基法第92条第1項参照)。

更に詳しく

使用者が労働組合からの団体交渉に形式的に応じていても実質的な交渉となっていない場合は,誠実に交渉に応じていないとして不当労働行為となります。たとえば,「『社長に伝えておく』等として何一つ交渉が進展しない実際上交渉権限のない者による形ばかりの交渉態度や,賃上げ交渉に際して決定権限のない者を交渉担当者としゼロ回答する場合」(大阪特殊精密工業事件・大阪地判昭和55年12月24日)や,「労働組合に回答はしても納得させるに足る説明をせず,その論拠となる具体的資料も提示せず,自己の回答に固執するような場合」(東北測量事件・最二小判平成6年6月13日,倉田学園事件・東京地判昭和63年7月27日)などがその例です。