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12-4 会社を退職すると出産育児一時金,出産手当金は支給されないのか|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

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12-4 会社を退職すると出産育児一時金,出産手当金は支給されないのか

質問

私は,3か月後に出産を控えていますが,出産予定日までに会社を辞めたいと考えています。会社を辞めたら出産育児一時金,出産手当金は支給されないのでしょうか。

回答

<ポイント!>

  1. 出産育児一時金は,1年以上被保険者であった人が,退職後6か月以内に出産をしたときは,支給されます。
  2. 出産手当金は,1年以上被保険者であった人が,退職する際に出産手当金を受けている場合は,支給されます。

給付条件・給付額

被保険者の資格喪失後の出産育児一時金の給付は,健康保険法第106条により,

  1. 1年以上の被保険者期間があることを条件に,
  2. 資格喪失日から起算して6か月以内の出産であれば,

1児につき42万円(同法第101条,健保令第36条)が支給されます。(ただし,在胎週が22週に達していないなど,産科医療保障制度加算対象出産でない場合は40万4千円)

出産手当金は,

  1. 1年以上の被保険者期間があることを条件に,
  2. 資格を喪失した際に出産手当金を受けていた場合,

引き続き受けることができます(同法第104条)。 

出産手当金は,出産の日(出産の日が出産の予定日後の場合,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は,98日)より出産の日後56日までの間労務に服さなかった期間について1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額(同法第102条)を受給できます。

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健康保険とは

健康保険の概要

健康保険とは,社会保険の一つであり,分娩に際し給付される出産育児一時金,出産手当金の他に健康保険法で定められる保険給付としては,労働者の業務外の事由による疾病,負傷,死亡の保険事故に対して行う療養給付,療養費,傷病手当金,埋葬料,埋葬費,高額療養費,特定療養費などの給付があります。
労働者は,強制適用事業所(常時5人以上の従業員を使用する製造業,土木建築業,鉱業,運輸業,販売業,金融保険業等及び常時1人以上の従業員を使用する法人)に雇用されれば,必ず健康保険に加入しなければなりません(同法第3条第1項)。ただし,次の方は,日雇特例被保険者となる場合を除き,被保険者となることができません。

  1. 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)
  2. 日々雇い入れられる者(1月を超え引き続き使用されるに至った場合を除く)
  3. 2月以内の期間を定めて使用される者(引き続き使用されるに至った場合を除く)
  4. 事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者
  5. 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)
  6. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)
  7. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  8. 後期高齢者医療の被保険者など
  9. 厚生労働大臣,健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者

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こんな対応を!

お尋ねのケースでは,資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったかどうかが明らかではありませんが,被保険者期間が1年以上あれば,出産育児一時金は支給されますが,出産手当金は他に一定の要件を満たした場合のみ支給されます。