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公益事業に関する争議行為の予告

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月15日
 公益事業([1]運輸事業,[2]郵便,信書便又は電気通信の事業,[3]水道,電気又はガスの供給の事業,[4]医療又は公衆衛生の事業)において,労働組合・企業が広島県内でストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は,労働関係調整法第37条に基づき,争議行為予告を広島県労働委員会と広島県知事に,少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
 また,争議行為予告の通知を受けた知事は,争議行為予告を公表することとなっております。
 ※ 平成28年2月から争議行為予告の公表文の県報掲載は行っていません。

※争議行為予告は,あくまで予告であり,争議行為が行われない場合もあります。

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