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奨学援護金・就労保育援護金受給者の定期報告について

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月10日

 公務災害や通勤災害により,就学援護金又は就労保育援護金を受けている方は,毎年4月中に所定の報告書等を任命権者を経由して地方公務員災害補償基金広島県支部(以下「基金支部」という。)に提出してください。
 例年,基金支部から任命権者に対し,3月中に提出依頼を行うこととしています。
 なお,定期報告以外でも受給者権者等の死亡や住所変更があった場合は,速やかに各任命権者に報告してください。

1 奨学援護金を受けている方の定期報告

 奨学援護金を受けている方は,毎年4月中に「様式第52号 奨学援護金の支給に係る現状報告書」(提出年度の4月現在の状況)に次に掲げる書類を添付して,任命権者を経由して基金支部に提出してください。

  • 高等学校等に在学していることを証明する書類(義務教育学校については必要はありません。)(注1)
  • 奨学援護金を受けている方と在学者とが生計を同じくすることを認めることができる書類(注2) 

 注1 証明書の提出に当たっては,提出年度の4月現在の状況がわかるものとしてください。
 注2 「生計同一者であることの証明書」により,市町村長又は民生委員の証明を受けるか,確認できる書類を提出してください。

2 就労保育援護金を受けている方の定期報告

 就労保育援護金を受けている方は,毎年4月中に「様式第53号 就労保育援護金の支給に係る現状報告書」(提出年度の4月現在の状況)に次に掲げる書類を添付して,任命権者を経由して基金支部に提出してください。

  • 就労していることを証明する書類
  • 未就学の子を保育所等に預け,又は未就学の子が保育所等に預けられていることを証明する書類
  • 就労保育援護金を受けている方と未就学の子とが生計を同じくしていることを認めることができる書類

報告様式

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