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療養の範囲及び添付資料について

印刷用ページを表示する掲載日2022年2月8日

1 療養の範囲について

 療養補償の対象となる経費の範囲は,「負傷又は疾病の治療に関する経費で,療養上相当と認められるもの」で,基本的には,健康保険における療養の給付と同様の内容です。
 「療養上相当」とは医学上又は社会通念上必要かつ妥当なものを意味します。
 療養補償の内容に関する範囲は,次のとおりです。

(1) 診 察

 医師・歯科医師の診察,療養上の指導・監視,診断上必要な検査,診断書などの費用が対象となります。

〔注意事項〕
○重複診療,恣意的な転医の場合の診療費等は支給対象外となります。
 なお,転医が認められるのは,医療上,勤務上の必要が認められるときになります。
 この場合,原則として「転医届」の提出が必要になります。

○診断書料は,認定請求書添付用の,原則として1通のみ支給対象となります。
 金額は,消費税非課税,4,000円以内になります。

(2) 薬剤又は治療材料の支給

 内用薬・外用薬,ガーゼ・包帯・固定装具などの治療材料,松葉杖などの補装具の費用が対象になります。

〔注意事項〕
○入院時の生活用品(洗面器,コップなど)は,原則として支給対象外になります。

○歯科補綴で,健康保険対象外の審美性のみを目的とするもの(メタルボンドなど)は,原則として支給対象外になります。

(3) 処置手術その他の治療

 注射などの処置,切開,創傷処理,手術,麻酔などの費用が対象になります。

 〔注意事項〕
○はり,きゅう,マッサージは,医師が必要と認めたもののみ支給対象となります。
  この場合,「施術に関する同意書」を提出してください。

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 居宅療養を行う者に対する医師の計画的な医学管理,世話その他の看護の費用が対象になります。 

〔注意事項〕
○絶対安静の場合,手術後の長時間の常時監視が必要な場合などが対象となります。

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 〔注意事項〕
○特別室の利用が認められるのは次の場合(事情がある期間のみ)になります。

・病状が重篤で絶対安静を必要とする場合
・手術のため常時監視を要する場合
・隔離しなければ他の患者の診療を妨げる場合
・緊急入院の必要があり普通室が満床の場合(満床状態の解消後は対象外)

(6) 移 送

 医療機関への受診・通院のための交通費などの費用が対象になります。

〔注意事項〕
○原則として公共交通機関利用(バス・電車など)が対象になります。(タクシーは例外
○通勤届と重複部分は対象外になります。
○恣意的な転医の場合は対象外になります。

2 療養補償請求書に添付する資料

療養補償請求書に添付する書類は次のとおりです。

療養補償請求書に添付する書類一覧
添付書類が必要な場合 添付する資料
(1)被災職員が診療費を支払った場合 領収証書
(2)被災職員が補装具の費用を負担した場合 補装具必要証明書 
・領収証書 ※名称・採型・型式・材料,数量・単価などの内訳がわかるもの。
領収証書に記載されてない場合は,見積書又はこれらを証明する資料を添付すること。
(3)特別室に入室した場合 特別室必要証明書
(4)特別な看護を必要とした場合 看護証明書
・領収証書
(5)移送費を必要とした場合 通院日数・区間証明書
移送費明細書
タクシーなどの利用の必要性に関する証明書
・領収証書
(6)はり,きゅうなどの施術を必要とする場合 施術に関する同意書
(7)その他基金が必要と認める場合 ・歯科補綴で健康保険外の治療をした場合の必要証明書など,その都度必要となる書類

3 参考資料

各様式の記載例は,「公務災害・通勤災害 認定補償事務の手引」を参照してください。

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