傷病が治ゆ(症状固定)した後,障害等級第14級以上に該当する障害が残った場合,障害補償及び福祉事業(障害特別支給金,障害特別援護金,障害特別給付金)の請求(申請)を行うことができます。
請求(申請)手続は次のとおりです。
被災職員は,主治医に「残存障害診断書」を作成してもらい,「障害補償請求書」とともに所属に提出する。
なお,検査資料(被災時及び症状固定時のもの)があれば併せて提出する。
所属・任命権者においては,障害補償請求書の記載内容などをチェックするとともに,「平均給与額算定書」に次の書類を添付して基金支部に提出する。
〔添付書類〕 給与明細書,出勤簿の写し
なお,「平均給与額算定書」は,障害程度が第14級以上の障害等級に該当するかどうかがわからない場合には,該当することが判明してから 提出しても構いません。
基金支部は,審査の上,障害等級に該当するかどうか,あるいは該当する障害等級を決定し,所属・任命権者を通じて被災職員に通知し,補償費などを支給する。
なお,基金支部は,必要により,被災職員に対して指定する医療機関での検診を指示する場合がある。
○ 障害補償請求書(年金用・一時金用)
○ 残存障害診断書(※精神・神経の障害以外の場合)
○ 平均給与額算定書
○ 被災時と治ゆ時の検査資料(レントゲンフィルム,MRIフィルムなど)
※持っていない場合には基金支部から医療機関へ請求しますので,同意書を提出してください。
○ 日常生活状況申立書(必要がある場合)
○ 疼痛調査表 (Wordファイル)(59KB)(疼痛がある場合)
○ その他必要な資料
残存障害診断書は,原則として主治医に作成してもらうこととなりますが,作成医師には次の点を確認の上,作成してもらってください。
残存障害診断書は,原則として被災職員が「治ったとき」に,残存する障害がある場合に作成するもので,それに基づいて基金支部が障害等級を決定することとなります。
「治ったとき」とは,原則として,医学上一般に承認された治療方法によっては傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態(療養の終了)となり,かつ,残存する障害が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいい,同一の事故により2つ以上の負傷又は疾病があるときは,その2つ以上の負傷又は疾病の全部が治ったときをもって「治ったとき」とするとされています。
障害等級の決定は,「治ったとき」に行うものですが,療養の終了になった場合において,なお,症状の固定に至るまで相当長期間を要すると見込まれるときは,医学上妥当と認められる期間を待って障害等級を決定することになっており,6か月以内の期間において症状の固定の見込められないものにあっては,療養の終了時において,将来固定すると認められる症状によって等級を決定することになっております。
したがって,作成医師には,残存する障害が最終の状態かどうかを確認し,その時点での残存障害診断書を作成してもらってください。
「療養の終了」と「治ゆ又は症状固定時」とは異なることに留意してください。
作成時期が早い場合など診断書の内容に疑義がある場合には,再度,作成をしてもらう場合になります。
・関節の可動域の測定に当たっては,「労災保険における関節可動域の測定要領」(昭和50年9月30日基発第555号労働省労働基準局長通知「障害等級認定基準について」別紙2)に基づいて作成してもらってください。
「労災保険における関節可動域の測定要領」 (PDFファイル)(550KB)
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