地方公務員が公務や通勤により被災し,公務災害又は通勤災害として認定されたときには,地方公務員災害補償基金から補償を受けることができます。
地方公務員が業務中に負傷した場合や,業務が有力な原因で病気になった場合には公務災害に なります。
ただし,職員の故意,私的行動や素因・基礎疾患,あるいは天災地変,私的怨恨などにより発生した災害は,公務災害になりません。
住居と通勤場所との間を合理的な経路・方法により通勤しているときに発生した災害は,通勤災害になります。
ただし,特別な場合を除き,経路を逸脱し又は通勤を中断した後に発生した災害については,通勤災害になりません。
被災職員が被った身体的被害(負傷・疾病・障害・死亡)について補償を行います。物的損害や精神的損害(慰謝料)は,補償の対象になりません。
(1)療養補償
病院での治療費や入院費,認定請求のための診断書料などが支給されます。
(2)休業補償
療養のため勤務ができず,給与が支給されない場合に支給されます。
(3)傷病補償年金
災害発生から1年6か月経過しても療養が続き,傷病等級に該当する者に支給されます。
(4)介護補償
重度被災職員の介護に要した費用(上限あり。家族介護の場合は一定額)が支給されます。
(5)障害補償
障害を残して治ゆ(症状固定)した場合に,障害等級に応じて年金又は一時金が支給されます。
(6)遺族補償
公務(通勤)災害により死亡した職員の遺族に,年金又は一時金が支給されます。
(7)葬祭補償
公務(通勤)災害により死亡した職員の葬儀を行う者に対して支給されます。
(8)福祉事業
上記の補償に加えて,補装具,リハビリテーションなど,被災職員の社会復帰を促進し,遺族等の生活安定を図るための 給付が行われます。
(1)医療機関での受診等
ア 医療機関で受診し,所属に報告してください。
イ 受診の際,公務(通勤)災害の手続きをとることを告げ,共済組合証や健康保険証を使用せず,治療費を待ってもらってください。(治療費を個人負担したときは必ず領収書を保管しておいてください。)
(2)公務(通勤)災害の認定手続き等
ア 所属を経由して,認定請求書類を地方公務員災害補償基金広島県支部(福利課)へ提出してください。
イ 認定を受けた場合は,すみやかに医療機関に連絡し,補償請求手続きをしてください。
なお,第三者の加害行為(交通事故など)により公務(通勤)災害が発生した場合,治療費等は原則として加害者に損害 賠償し,支払ってもらうことになります。
(1)治ゆ(症状固定)報告 速やかに提出をお願いします。
災害補償制度における治ゆとは「完全治ゆ」と「症状固定」の2通の場合をいいます。
「症状固定」の例として,次のようなものがあります。
・骨折,捻挫などによりしびれや疼痛などの神経症状は残っているが,対処療法(一時的な症状緩和を目的とするマッサージ・鎮痛剤注射などの治療)だけを行う状態になったとき
・腰痛の既往症や基礎疾患(椎間板ヘルニアなど)を有する被災職員が,災害による急性期の腰痛がなくなり,慢性的な痛みが残っている状態になったとき
治ゆ(症状固定)後は,共済組合員証や健康保険証を使って受診してください。
また,残存している症状が第14級以上の障害に該当する場合には,障害補償を請求することになります。
(2)損害賠償の受領報告書
第三者加害事案で第三者から損害賠償を受領した場合又は示談をした場合には,示談書又は免責証書の写し(示談をした場合)を添付し報告してください。
(3)第三者加害行為現状(結果)報告書
第三者加害事案の示談締結状況等について,災害発生日から6か月経過ごとに報告してください。
(4)療養の現状等に関する報告書
傷病補償年金の支給決定審査のため,療養開始後1年6か月を経過して治ゆ(症状固定)していない場合,療養の状況について報告を求めます。
(5)年金等受給者の定期報告
次の報告書の提出については,適時,基金支部から通知しますので,所属・任命権者を経由して基金支部へ提出してください。
また,被災職員や遺族の状況に異動があったときには,速やか任命権者又は基金支部へ連絡してください。
ア 障害の現状報告書(傷病補償年金・障害補償年金)
年金の支給継続,傷病等級・障害等級の変更について審査するため,定期的(毎年2月末提出)に報告を求めます。
イ 遺族の現状報告書
遺族補償年金の支給要件などを確認するため,定期的(毎年2月末提出)に報告を求めます。
ウ その他
上記のほかにも「奨学援護金の支給に係る現状報告書」などの報告を求めることになっています。
※ 制度の詳細や各種様式,記載例については,「公務災害・通勤災害 認定補償事務の手引」を参照してください。
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