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多重債務問題への取り組み

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月15日

 消費者金融の利用者は、全国で約1,400万人(国民の少なくとも8.5人に1人)、いわゆる多重債務の状態にある人は、約139万人*と言われています。中には借金を苦に、夜逃げや自殺など深刻な状況に追い込まれてしまった人もいます。(*平成19年10月末時点)
 こうした状況を受けて、国は平成18年12月、貸金業法等を抜本改正し、貸出金利の引き下げなどを行うとともに、現時点の多重債務者の対策として、平成19年4月、相談窓口の整備・強化などを柱とする「多重債務問題改善プログラム」 (本文概要)を策定しました。
 また、県は平成19年7月に「広島県多重債務者対策協議会」を設置し、弁護士会や司法書士会など各機関と連携を密にしながら、対策を協議しています。
 最新年度の情報は、国民生活センターホームページ(多重債務)をご覧ください。

〇借金を返済できない状況になったら? 
 できるだけ早く多重債務の相談窓口に相談しましょう。市町や県の相談窓口では、事情をお聞きして、弁護士や司法書士など法律専門家と連携し対応します。
 法律専門家が債務整理を受任した通知を出せば、借金の取立てをすぐにストップすることができ、借金問題を冷静に考えることができます。

●貸金業法等の改正について(平成18年12月12日公布)

 ~平成22年6月18日に完全施行されました~ 

〇貸金業者に対する規制強化

  • テレビCMの内容、頻度などについて、厳しい規制ルールの導入
  • 夜間に加え、日中のしつこい取立行為を禁止するなどの取立規制の強化
  • 借り手の自殺を対象とした生命保険契約の禁止
  • 貸金業者となるためのハードルの引上げ(貸金業者の純資産額5,000万円以上)

貸出上限金利の引き下げ

  • 貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
    他方、金利負担の軽減という考え方から、法改正により、「グレーゾーン金利」が撤廃され、貸金業者の上限金利は年利29.2%から利息制限法の年利20%(借りた金額により15%~20%)に引き下げされました。

〇過剰貸付の防止(総量規制の導入)

  • 貸金業者からの総借入額が、年収の1/3を超える借り入れは原則禁止
  • 貸金業者には、借り手の返済能力の厳格な調査の義務付け

〇ヤミ金融に対する罰則の強化(懲役5年→10年)

●多重債務の解決方法

 

整理
方法

概要

適している場合

主なメリット〇,デメリット▲

任意整理

裁判所を使わず、通常は弁護士等に依頼して、私的に直接債権者と和解交渉をして債務整理する
  • 借金総額が比較的少額
  • 「引き直し計算」で借金の減額が見込まれる
〇当事者間の話合いによるため,柔軟な返済計画を組むことが可能
〇「引き直し計算」により、借金額の減額が可能
〇受任通知により取立てが止まる(全てに共通)
▲貸金業者に対する強制力がない
▲事故情報に登録されるおそれがある(全てに共通)



調

簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員のあっせんを受けながら、和解する
  • 借金をしている貸金業者の数が少ない
  • 「引き直し計算」で借金の減額が見込まれる
〇調停委員が仲介するため、公平な結論が期待できる
〇▲返済計画に強制力があるため、業者からの給与の差押え等を止められるものの、返済が滞ると直ちに差し押さえられてしまう
〇費用が安い
▲借金をしている全ての貸金業者の合意が必要




民事再生

地方裁判所に申し立て、一般的には財産を処分せずに、生活を立て直す
  • 借金をしている貸金業者の数や額が多い
  • 給与等の定期的な収入を得ている
  • 住宅ローンがあるが、住宅を手放したくない

〇話合いによる解決が困難な場合でも債務整理可能
〇住宅ローン特別条項により、住宅を失わずに借金を整理することも可能(住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合など、特別条項を利用できない場合もある)
〇貸金業者からの給与の差押えを止められる
▲利用できる人に制限がある
▲手続が複雑なため、費用と時間が掛かる
▲官報に氏名、住所が記載される

自己破産

地方裁判所に破産を申し立て、全財産を処分することにより、残った借金の全ての免除を受けて生活を立て直す
  • 返済の見込みがない

〇免責が許可されれば、早期に借金から解放される
〇貸金業者からの給与の差押えを止められる
▲最低限の生活資材を除き、住宅等の財産を失う
▲破産原因によっては免責されない場合がある
▲官報に氏名、住所が記載される
▲免責が許可されるまで、一定の職業に就けない


 *日本司法支援センター「法テラス」の民事法律扶助について
 資力の乏しい方が法律トラブルに出会ったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に、弁護士費用等の立替えを行う制度です。(この制度を利用するためには、資力や問題解決の見込みなどの審査があります。)
 詳しくは、日本司法支援センター「法テラス」ホームページ(法テラスの利用の流れ)をご覧ください。
 (広島地方事務所:日本司法支援センター「法テラス」広島050-3383-5485)

●多重債務に陥らないために

  1. 将来の収入の見通しは慎重に考える。
  2. 日頃から支出の状況を把握し、返済できる見通しが立たなければ借金しない。
    (元利の返済額が可処分所得の20%を超えたら、危険信号)
  3. 金利の負担に注意する。
  4. 返済のための借り入れはしない。

●多重債務の相談窓口

 市町、県、国(中国財務局)の相談窓口のほか広島弁護士会、広島司法書士会、日本司法支援センター「法テラス」広島などでも相談を受け付けています。
 詳しくは、金融庁ホームページ(多重債務についての相談窓口)をご覧ください。

●参考資料

債務整理の4つの方法(金融庁)

お金を借りる方、借りている方へ<警告情報>(金融庁)

●金融教育

 金融の仕組み・金融商品などに関する基礎知識(金融庁) 
 小学生のみなさんへ  中学生・高校生のみなさんへ  社会人になる方へ

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