農業振興地域整備計画とは、市町が、土地区分や農業上の用途区分など農業振興地域について定めたものです。(市町農業振興地域整備計画)
整備計画は、都道府県の基本方針に適合し、国土総合開発計画などの地域振興に関する計画等との調和が保たれたものでなければいけません。
整備計画は、
農用地利用計画、
農業生産基盤の整備開発計画、
農用地等の保全計画、
規模拡大・農用地等の効率的利用促進計画、
農業近代化施設の整備計画、
農業を担うべき者の育成・確保のための施設の整備計画、
安定的な就業促進計画、
生活環境施設の整備計画、
森林の整備その他林業の振興との関連事項について示しています。
他に、都道府県が、計画に掲げるべき事項が広域にわたるものなどで、市町の定める整備計画を補完(又は代替)して定めるものもあります。(広域営農団地整備計画)
※詳細はページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。

整備計画の中の農用地利用計画では、農用地区域及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を示しています。
農振農用地とは、この計画の中で農用地区域農用地等とされているものの通称です。
農用地区域とは、農用地等として利用すべき土地の区域を言います。
農用地等とは、農地法で言う「農地」及び「採草放牧地」のほか、農業用施設の用に供される土地などを言います。
【農用地区域の指定要件】

農用地区域は、相当長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域を定めたものですから,この区域内の土地は,原則として転用が認められません。市町が,次に挙げるような要件に適合すると判断した場合は,農用地区域から除外することもあります。
【除外要件】
令和7年、改正された農業振興地域の整備に関する法律(以下、「法」という。)が施行され、法第13条第5項に基づき、都道府県は市町村から農業振興地域整備計画の変更協議があった場合に、農用地区域からの除外が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の同意を行うかを判断するため、当該市町村に対し、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置その他の農林水産省令で定める事項を記載した書面の提出を求めるものとされました。
また、年度毎の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年度の開始前(3月末)までに公表することになっています。
広島県においては、令和8年3月30日に法第5条第3項において準用する法第4条第7項に基づき農業振興地域整備基本方針及び都道府県面積目標を設定し、当該面積目標が農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における農地面積を上回り、令和7年の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量の範囲内でした。
以上のことから、令和8年4月1日以降、法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定により市町村が都道府県知事へ協議する場合の影響緩和措置を記載した書面の提出は不要となります。
これは令和9年3月31日までの取扱いであり、令和9年度の影響緩和措置の要否等については、令和9年3月末までに再度公表します。
なお、広島県における一般転用年間許容量及び都道府県面積目標は、次のとおりです。