「農業振興地域整備基本方針」とは,国の基本指針に基づき,都道府県が,農業振興地域の指定及び整備計画の策定に関して定めたものです。
基本方針は,農用地などの確保に関する事項,
農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項,
農業生産の基盤整備及び開発に関する事項,
農用地などの保全に関する事項,
農業経営の規模の拡大及び農用地などまたは農用地などとすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項,
農業の近代化のための施設の整備に関する事項,
農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項,
農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項,
農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項 について示しています。
※詳細はページ下部の【関連情報】からご覧いただくことができます。
農業振興地域とは,今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり,総合的に農業の振興を図るべき地域のことです。
都道府県は,基本方針に基づき,一定の地域を農業振興地域として指定します。
【地域指定要件】
農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で次に掲げる要件の全てを備えるもの(農振法第6条第2項)。
広島県では全23市町のうち,20市町において農業振興地域を指定しています(H17.3.31現在)。
広島県農業振興整備基本方針 (PDFファイル)(899KB)(令和3年9月10日公表)
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