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計量証明事業を行うには
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計量証明事業を行うには
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掲載日
2015年4月1日
概要
貨物などの質量,体積など及び大気・水質・土壌中の物質の濃度,音圧レベルなどを計量し,その結果を他者に証明する事業を行うには知事の登録が必要です。
担当課では,手続きについて相談に応じています。 『
申請・届出のご案内
』
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