主任介護支援専門員の更新制度について
主任介護支援専門員は5年を超えない期間に更新研修を修了することが必要です。研修時期に関する個人あての通知はありません。主任介護支援専門員研修の修了年度及び,主任介護支援専門員更新研修の修了日を自身で把握し,計画的に研修を受講してください。
また,各事業所におかれては,更新該当者の円滑な研修受講についてご理解とご協力をお願いします。
主任介護支援専門員更新研修には受講要件があります
広島県における主任更新研修の受講要件は,次のとおりです。
主任介護支援専門員の皆さまには,計画的な研修受講と,受講履歴の管理をお願いします。
研修対象者は,次の(1)から(5)までのいずれかに該当するものであって,主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する者とする。
(1)介護支援専門員に係る研修(※1)の企画,講師やファシリテーターの経験がある者
(2)地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等(※2)に年4回以上参加した(※3)者
(3)日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において,演題発表等の経験がある者
(4)日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー
(5)主任介護支援専門員の業務に充分な知識と経験を有する者であり,県知事が適当と認める者(※4)
※1 「研修」とは,介護支援専門員法定研修(実務研修におけるケアマネジメントの基礎技術に関する実習を除く。)及び※2に掲げる研修に限ります。
※2 「研修等」とは,特に主任介護支援専門員の資質向上に資すると判断できるものに限ります。
具体的には,このページ下部「関連情報」から,「主任介護支援専門員更新研修の受講要件を満たす法定外の研修等の一覧」のリンク先をご覧ください。
※3 「年4回以上参加した」とは,主任介護支援専門員の有効期間(5年)内のいずれかの1年度において,法定外の研修等を4回以上修了したことをいいます。
ただし,主任更新研修の最終日までにその法定外の研修等が修了できず,「年4回以上」に満たなかった場合は,主任更新研修の受講資格を満たさないため,主任更新研修の受講は無効になります。
※4 知事の認定を受けたケアマネマイスター広島とします。
平成30年度までの主任介護支援専門員更新対象者には,経過措置があります
主任介護支援専門員の資格を取得した年度ごとに,次のとおり経過措置があります。
「主任の更新期限」の年度までに修了してください。
主任介護支援専門員の更新期限主任の資格取得年度 | 主任の更新期限 |
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平成18~23年度 | 平成31年3月31日(経過措置) |
平成24年度 | 平成32年3月31日(経過措置) |
平成25年度 | 平成32年3月31日(経過措置) |
平成26年度 | 平成32年3月31日(経過措置) |
平成27年度以降 | 前回の主任研修修了日から5年 |
主任介護支援専門員更新研修を修了すると,介護支援専門員更新研修を修了したとみなされます
主任介護支援専門員更新研修の修了により,介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされます。
ただし,介護支援専門員の更新には上記のような経過措置はありませんので,主任介護支援専門員更新研修を修了する前に介護支援専門員証の有効期間満了日が経過しないよう十分留意してください。
主任更新研修修了後の介護支援専門員証の更新について
主任更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間については,原則として,主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換え,両方の有効期間を揃えることとなっています。
なお,現在お持ちの介護支援専門員証と有効期間を揃えないことも可能です。
主任更新研修修了者の介護支援専門員証の更新手続きについて
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