低額所得者,被災者,高齢者,障害者,子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給を促進することを目的に,「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)が制定されています。
広島県においても,住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置を協議するため,広島県居住支援協議会を設立するなどの活動を行っています。
広島県居住支援協議会の設立及び活動等についてはこちらをご覧ください。
令和4年9月,住宅セーフティネット法に基づき,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を目的として,賃貸住宅供給促進計画を策定しました。これにより,住宅確保要配慮者の範囲を拡大しています。
広島県賃貸住宅供給促進計画 (PDFファイル)(218KB)
県営住宅及び市町営住宅の受付窓口は次のとおりです。詳細は各受付窓口のホームページをご覧ください。
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