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原本確認について(薬務課製薬振興グループ担当分)

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月1日

医薬品等製造販売業・製造業・修理業に関する申請・届出の添付書類で、原本確認が必要な書類については、次のいずれかの方法で確認します。

原本確認方法

  1. 原本と原本の写しを窓口に持参し、担当者の照合を受ける。原本は照合後に返却。
  2. 原本の写しを提出の上、薬務課担当者が許可(登録)もしくは更新実地調査を行う際等に、申請者の事業所で原本を提示する。
  3. 原本の写しを提出の上、オンライン会議を利用し原本を提示する。
  4. 原本の写しに申請等を行う者(法人の場合はその代表者)が次の事項を記載して原本証明を行ったものを提出する。
 原本証明(記載例)
この写しは原本と相違ないことを証明する。
 令和〇年〇月〇日 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

修了証原本証明記載例

注意事項

登記事項証明書、卒業証明書、成績証明書は原本提出のこと。

ただし、県立保健所又は薬務課に原本を提出済みで変更がない場合は、その旨を申請書等の備考欄に記載することで、原本添付を省略することができます。

原本添付省略(記載例)
登記事項証明書は、令和〇年〇月〇日付けの医療機器製造業変更届書に添付し薬務課に提出済みのため、原本の提出を省略する。


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