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医薬品,医薬部外品,化粧品を業として製造や製造販売するためには,それぞれ医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律上で必要な許可を取得する必要があります。
法改正(令和3年8月1日施行)に伴う手続きの変更があります。