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広島県主要農作物等種子条例(仮称)素案に係る県民意見の募集について

印刷用ページを表示する掲載日2020年2月27日

1 趣旨

 優良な種子の生産・普及を各都道府県に義務付けた主要農作物種子法(以下「種子法」という。)については、昭和27年の制定以来都道府県が開発した「奨励品種」を生産者に提供することで、安定的な食糧の供給に大きな役割を果たしてきましたが、民間事業者が参入しにくいことなどを理由に、平成30年4月に廃止されました。
 一方で、種子法廃止によって、種子の独占等による価格高騰や遺伝子組み換え品種の開発など、食糧の安定供給に対する、農業者・消費者への影響が懸念されています。
 こうした中、主要農作物等の種子の生産及び普及に関する基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策その他必要な事項を定めることにより、奨励品種の種子の安定供給及び品質の確保を図り、本県農業の生産性の向上、持続的な発展及び食の安全に寄与することを目的とした「広島県主要農作物等種子条例(仮称)」の制定に向けた検討を進めています。
 つきましては、この条例素案について、県民の皆様から広く御意見を募集します。

2 意見の募集期間

 令和2年2月27日(木曜日)~令和2年3月26日(木曜日)【必着】

3 意見の提出方法

(1) 提出方法

 「御意見記入用紙」にご記入の上、次のいずれかの方法によってご提出ください。
 御意見記入用紙 (Wordファイル)(47KB) (PDFファイル)(102KB)をダウンロードされるか、又は広島県議会事務局政策調査課で配付しています。)

 郵送: 〒730-8509 広島県広島市中区基町10番52号 広島県議会事務局政策調査課
 Fax: 082-222-9600
 メール: gikaichousa@pref.hiroshima.lg.jp
 ※電話での御意見の提出は受け付けておりませんので、御了承ください。

(2) その他

 御意見は、条例案作成の参考とさせていただきます。
 御意見に対する個別の回答はいたしませんが、同趣旨の内容をまとめ、御意見に対する考え方について、個人が識別される情報を除いた上で、県ホームページで公表する予定です。

4 資料の閲覧方法

(1) 閲覧期間・時間

 令和2年2月27日(木曜日)~令和2年3月26日(木曜日)(土曜、日曜、祝日を除く。)

 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)

 ※行政情報コーナーは午前8時45分から午後5時まで

(2) 閲覧場所

 広島県主要農作物等種子条例(仮称)素案 (Wordファイル)(20KB)をダウンロードされるか、次表の各機関で閲覧できます。

機関名 住所   電話
行政情報コーナー 広島市中区基町10-52 県庁南館1階 082-513-2380
議会事務局総務課 議会棟1階 082-513-4721
西部総務事務所総務課 広島市中区基町10-52 農林庁舎3階 082-513-5483
西部総務事務所総務第二課 廿日市市桜尾本町11-1   0829-32-1141
西部総務事務所呉支所総務課 呉市西中央1-3-25 呉庁舎第2庁舎 0823-22-5400
西部総務事務所東広島支所総務課 東広島市西条昭和町13-10 東広島庁舎 082-422-6911
東部総務事務所総務課 福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎 084-921-1311
東部総務事務所総務第二課 尾道市古浜町26-12 尾道庁舎 0848-25-2011
北部総務事務所総務課 三次市十日市東4-6-1 三次庁舎第1庁舎 0824-63-5181
北部総務事務所総務第二課 庄原市東本町1-4-1 庄原庁舎 0824-72-2015

 

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