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広島県の文化財 - 三次社倉

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【解説】
飢饉に備えて穀物を特別に貯えておくことは,中国や朝鮮にも例があり,わが国,古代にも行われた。貢租,課役の負担の過重な江戸時代には凶作のたびごとに飢饉が起り,18世紀頃から全国諸藩の中ではこの制度をはじめる例が見られた。
広島藩の社倉は,海田市の儒者加藤缶楽(かとうふらく)の教えをうけた安芸郡矢野村の神官香川正直(かがわまさなお)の指導によって矢野村・押込村で寛延2年(1749)社倉法による備荒貯麦をはじめたことに由来する。その効果の大きいことを認めた藩では,安永8年(1779)藩内全部の村々に社倉法の実施を命じ,以後,明治初年まで存続した。
三次(みよし)社倉は頼杏坪(らいきょうへい)が三次町奉行在職中に設けたものである。

名称 三次社倉
よみがな みよししゃそう
指定 県指定
種別 史跡
種類  
所在地 三次市三次町
員数  
指定年月日 昭和12年5月28日
昭和59年11月19日(一部解除)
構造形式  
法量  
公開状況 常時公開
※内部の見学は事前に連絡必要(三次市教育委員会:0824‐62‐6191)
交通案内 ○JR「三次駅」から「赤名・君田・三次方面行」バスで「三次小学校」下車,東へ約100m
関連施設 名称  
開館時間  
休館日  
入館料  
所在地  
電話番号  
交通案内  

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