第2部    環境の現状と県の取組
 
第1章
第2節   地域環境保全対策の推進
1   大気環境の保全
2   水環境の保全
3   土壌環境の保全
4   騒音・振動,悪臭の防止
5    化学物質の環境リスク対策の推進
6   地域環境の維持・向上
 
第2節   地域環境保全対策の推進
 
1 大気環境の保全
 
現状と課題
 
 大気汚染は,主に工場・事業場から排出されるばい煙や自動車の排出ガスによって引き起こされます。その燃料である石油製品のうち,工場等で使用される主要な燃料である重油はほぼ横ばい傾向にありますが,自動車燃料であるガソリン・軽油は増加傾向にあります。
 高度経済成長期に著しく進行した大気汚染は,工場・事業場などに対する規制措置等により全般的に改善されてきました。しかし,光化学オキシダントはすべての測定局で,二酸化窒素及び浮遊粒子状物質は一部の測定局で環境基準を達成していません。
 一方,自動車交通量の増大等に伴い,自動車排出ガスの影響が大きくなっています。幹線道路沿いの測定局において,二酸化窒素,浮遊粒子状物質などが他の測定局と比べ高い濃度になっており,自動車排出ガス対策への取組が必要となっています。
 
図表1-2-1 燃料油の販売量
資料:中国経済産業局
図表1-2-2 環境基準の適合率
資料:県環境対策室
 
(1) 工場・事業場からの大気汚染物質の排出の状況
 ばい煙発生施設(鉱煙発生施設を含む)から排出された年間の硫黄酸化物量及び窒素酸化物質量について,硫黄酸化物は福山・府中地区で除去低減対策が講じられ,前年比で約2割低下しました。窒素酸化物については,ここ数年ほぼ横ばい傾向にあります。
 
図表1-2-3 ばい煙排出量
資料:県環境対策室(詳細は,資料編「大気2122」参照)
 
(2) 自動車からの大気汚染物質排出の状況
 近年,自動車保有台数は増加しており,幹線道路沿いの測定局(自動車排出ガス測定局)において,二酸化窒素,浮遊粒子状物質及びベンゼンが比較的高い濃度となっています。
 ベンゼンについては,燃料であるガソリン中のベンゼン含有率の許容限度が平成12年から強化されたことなどにより,改善の傾向にあります。
 
図表1-2-4 自動車保有台数
資料:中国運輸局
 
図表1-2-5 二酸化窒素の環境基準達成率
資料:県環境対策室
 
図表1-2-6浮遊粒子状物質の環境基準達成率
資料:県環境対策室
 
図表1-2-7 ベンゼンの環境基準達成率
資料:県環境対策室
 
[施策の方向]
 環境負荷の少ない自動車の普及促進や公共交通機関の利便性向上等による交通量削減対策等,総合的な自動車排出ガス対策の推進
 工場・事業場などの固定発生源対策の着実な実施
 
施策の展開
 
(1) 自動車排出ガス対策の推進
 
低公害車等環境負荷の少ない自動車の普及促進
 生活環境保全条例で規定している低公害車等の購入・使用努力規定について,その周知を図ります。
 行政及び産業界等で構成する「中国地方低公害車導入促進協議会」による普及啓発活動等の推進を図ります。
 県が保有する公用車については,率先して低公害車等への切り替えを行います。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア)自動車排出ガス規制[環境対策室]
 大気汚染防止法により,自動車排出ガスについて窒素酸化物,炭化水素,一酸化炭素等の規制がなされており,段階的に強化されています。
 平成17年以降,現行の規制が一層強化されます。
(規制の概要は,資料編「大気20」参照)
(イ)生活環境保全条例に基づく自動車使用者等の取組の推進
「環境政策室・環境対策室」
→詳細はこちら
 
(ウ)中国地方低公害車導入促進協議会の行動[環境対策室]
 平成17年度末までに県内で低公害車21万1千台の普及を目標に,低公害車に係る情報を発信する「低公害車メールマガジン」について登録を呼びかけるなど,低公害車の導入促進を図ります。
(エ)環境保全融資制度[循環型社会推進室]
 自動車排出ガスの低減を図るため,低公害車の導入及びDPF装置の装着費用等について,中小企業者等に対し環境保全資金融資を行います。
→詳細はこちら
生活環境保全条例に基づく県民・事業者等の取組の推進
 平成15年10月に制定した「広島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき,駐車時のアイドリング・ストップ(原動機の停止)など県民・事業者等の自主的な取組を推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア)駐車時のアイドリング・ストップ[環境対策室]
[平成15年度事業実績] 平成16年4月から義務化される駐車時のアイドリング・ストップについて,事業者向け条例説明会(県内9会場)における説明などにより周知しました。
[平成16年度事業内容] キャンペーンの実施(県内3会場)や各種媒体による規定内容の周知,各種団体を通じた広報活動を実施します。
 
(イ)駐車場管理者等の責務[環境対策室]
[平成15年度事業実績] 一定規模以上の駐車場を設置・管理する者に対して義務化される駐車場利用者への駐車時のアイドリング・ストップの周知(平成16年10月から施行)について,事業者向け条例説明会における説明などにより周知しました。
[平成16年度事業内容] 条例説明会における説明や各種媒体による規定内容の周知,各種団体を通じた広報活動を実施します。
(ウ)自動車使用合理化計画書の作成[環境対策室]
[平成15年度事業実績] 一定台数以上の自動車使用者に対して義務化される自動車使用合理化計画書の作成等義務(平成16年10月から施行)について,事業者向け条例説明会における説明などにより周知しました。
[平成16年度事業内容] 計画書作成に係る説明会の実施(県内3会場)や各種媒体による規定内容の周知,各種団体を通じた広報活動等を実施します。
 
自動車交通量削減対策の推進
 鉄道,路線バス等の公共交通機関の利便性の向上,パークアンドライドの実施等の交通需要マネージメント(TDM)の推進等により,自家用自動車の交通量の低減を推進します。
 貨物自動車の効率的運行,共同輸配送,鉄道・船舶利用輸送等の促進等による自動車の使用の合理化を図るとともに,物流拠点の整備等により,物流の効率化・円滑化を推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア)都市交通円滑化の推進[都市企画室]
 広島都市圏及び福山都市圏の交通混雑の緩和や交通に起因する環境問題等の課題を解決するため,パークアンドライドをはじめとした交通需要マネージメント施策やマルチモーダル施策など,都市交通円滑化施策の推進に努めます。
[平成15年度事業実績] 広島都市圏においては,インターネットホームページを利用したパークアンドライド駐車場情報システムの拡充を行いました。
福山都市圏においては,自家用自動車利用から環境にやさしい交通手段への転換促進,環境問題への意識の高揚などを目的とし,「ノーマイカーデー」を実施しました。
[平成16年度事業内容] 広島都市圏においては,パークアンドライド駐車場情報システムの利用の拡充を図るため,広報誌などを利用し広報活動を行うとともに,パークアンドライド推進のための調査研究及び関係機関との連絡調整を行います。
福山都市圏においては,「ノーマイカーデー」を継続実施するとともに,バス利用者の利便性向上を図るため,中心部ループバスの試験導入やバスロケーションシステムの実証実験等を行います。
 
(イ)公共交通機関の利便性の向上[交通規制課]
 バスの効率的な運行・定時制を図り,利用者の利便性を向上することにより,マイカーから公共交通機関への転換を促進し,交通総量を抑制し大気汚染の防止を図ります。
[平成15年度事業実績] 大量交通輸送機関の効率的な運行・定時制を図ることを目的とした公共車両優先システム(PTPS)を広島市東区新幹線口交差点から安芸府中道路入口交差点までの3.6kmに整備しました。
[平成16年度事業内容] 平成16年度中の公共車両優先システム(PTPS)の新規整備計画はありませんが,既設のシステムの適切な保守・管理を行い,今後の拡充整備を検討していきます。
 
交通流円滑化のための基盤整備の推進
 道路交通流の円滑化を図るため,路上工事の縮減に留意しつつ基盤整備を推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア)環状道路・バイパスの整備[道路企画室]
 自動車交通が適切に分散され,渋滞が緩和・解消されるよう,環状道路やバイパスの整備を推進します。
[平成15年度事業実績] 広島高速道路等(広島都市圏),その他のバイパス等について整備しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,道路交通の円滑化を図るための基盤整備をします。
 
(イ)街路事業[都市整備室]
 道路交通流の円滑化を図るため,路上工事の縮減に留意しつつ,環状道路・バイパス等の道路網の整備,道路の立体交差化,交差点の改良等道路構造の改善といった基盤整備を推進します。
[平成15年度事業実績] 大須土橋線他22路線について整備しました。
[平成16年度事業内容] 大須土橋線他22路線について整備します。
 
(ウ)交通管制システムの高度化[交通規制課]
 交通管制システムの整備充実を図り,信号制御による自動車交通の円滑化,交通情報提供による分散化を推進します。
a 信号制御方式の高度化
 信号制御大型コンピューターの更新に伴い,交通流の変動に応じた適正かつ迅速な信号制御等を可能とする高度な交通管制システムを導入します。
[平成15年度事業実績] 福山市内国道2号,国道182号,国道313号を中心とした計66交差点に,新たな信号制御方式(MODERATO)を導入し,交通流の円滑化を図りました。
[平成16年度事業内容] 福山市西部域及び尾道市内の国道2号,県道54号を中心とした計78交差点に,信号制御方式(MODERATO)を導入します。
b 道路交通情報等の充実
 光ビーコンや交通情報板の設置により,所要時間情報や渋滞情報,事故情報などを表示して,ドライバーに最新の道路交通情報を提供します。
[平成15年度事業実績] 交通情報板を4基新設(広島市,呉市,佐伯郡大野町),光ビーコンを56ヘッド新設(広島市,呉市,安芸郡坂町)し,交通情報提供箇所の拡大を図りました。
[平成16年度事業内容] 県東部を中心に光ビーコンを52ヘッド新設します。
 
(2) 固定発生源対策の推進
 
 「大気汚染防止法」などの関係法令に基づき,ばい煙発生施設等を設置している工場・事業場における大気汚染物質の排出基準の遵守・徹底を図るとともに,燃料使用効率化,燃料転換等の排出抑制対策を推進します。
 有害大気汚染物質を排出している主な工場等に対して排出抑制を指導するとともに,周辺でのモニタリングを実施します。
 県内の主要汚染地域における光化学オキシダント等の大気汚染予報及び注意報等の発令を行うとともに,注意報等の発令時には,主要発生源に対する排出ガス量の削減要請を行うなど,環境濃度の悪化防止と健康被害の未然防止を図ります。
 
 平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
排出規制の実施[環境対策室]
 工場・事業場からのばい煙(硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじん等)及び粉じん等について,大気汚染防止法及び生活環境保全条例により,規制を実施します。
[平成15年度事業実績] 大気汚染防止及び生活環境保全条例に基づく立入検査を実施し,延べ5工場・事業場に対し,処理施設の設置等改善について行政指導を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,立入検査等を実施します。
 
図表1-2-8
大気汚染防止法及び生活環境保全条例に基づく立入検査状況(平成15年度)
資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市
(届出状況は,資料編「大気232425262728293031」参照)
 
大気汚染の常時監視等[環境対策室]
 県内の大気汚染の状況を常時監視するため,11市7町に設置した43局の大気測定局と中央監視局とで構成する監視システムにより,大気汚染物質や気象状況を常時測定しており,大気汚染による人の健康被害等を未然に防止するため,緊急時に工場等にばい煙の排出削減を要請する措置や,県民への周知及び大気汚染予報等の対策を実施します。
 また,主要発生源の11工場に発生源測定局を設置し,硫黄酸化物,窒素酸化物の排出状況を監視します。
[平成15年度事業実績] 監視システムにより,大気汚染物質や気象状況の常時測定を行い,大気汚染による人の健康被害等を未然に防止するため,必要な措置や県民への周知等を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,監視システムにより常時測定を行い,必要な措置や県民への周知等を行います。
図表1-2-9 光化学オキシダントに係る緊急時発令状況
資料:県環境対策室
 
図表1-2-10 大気汚染常時監視システム系統図
(測定結果及び発令状況等は,資料編「大気2345678910111213」参照)
 
有害大気汚染物質のモニタリング[環境対策室]
 大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には,発ガン性など健康への影響が懸念されている有害大気汚染物質に係る県内の大気汚染の状況を把握するため,環境基準設定物質を含む19の優先取組物質について月1回のモニタリングを実施します。
[平成15年度事業実績] 県内13箇所でモニタリングを行った結果,環境基準設定物質について,環境基準を超過するものはありませんでした。
[平成16年度事業内容] 引き続き,県内13箇所でモニタリングを行います。
(測定結果は,資料編「大気14」参照)
 
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2 水環境の保全
 
現状と課題
 
(1) 公共用水域の環境基準達成状況
 
健康項目
 人の健康の保護に関する項目(カドミウムなど26項目)については,延べ145の全地点で環境基準を達成しています。
(測定結果は,資料編「水環境6」参照)
 
生活環境項目
 環境基準の類型が指定されている河川82水系,海域14水域,湖沼3水域におけるBOD(河川)・COD(海域)の環境基準の達成状況は,過去5か年(平成11年から15年度)の平均と比べて,河川・海域ともにほぼ横ばい傾向にあります。
 また,全窒素及び全燐の環境基準の類型が指定されている海域9水域,湖沼3水域の環境基準の達成状況もほぼ横ばい傾向にあります。
 生活環境の保全に関する項目のうち,河川のBOD(生物化学的酸素要求量)環境基準達成率は横ばいで推移していますが,都市部の小河川等においては,都市周辺の宅地開発に伴う生活排水による汚濁がみられます。
 また,県内で排水されるCOD(化学的酸素要求量)汚濁負荷量は微減傾向にありますが,内部生産や藻場・干潟の消滅等による浄化機能の低下などの影響により海域CODの環境基準達成率は約3〜4割と低い水準で横ばいで推移しているほか,富栄養化に伴う赤潮も依然として発生しており,海域に流入する汚濁負荷量のさらなる削減が必要となっています。
(類型指定状況と測定結果は,資料編「水環境12345678910111213141516,」参照)
 
図表1−2−11 河川・海域・湖沼環境基準達成率
資料:県環境対策室
(注)(環境基準達成水域数/環境基準類型指定水域数)×100
 
地下水
 県内59地点で地下水水質の調査を実施したところ,地下水環境基準達成率は,近年,7〜8割前後で推移しており,ほぼ横ばい傾向にあります。
(測定結果は,資料編「水環境17」参照)
図表1-2-12 地下水環境基準達成率
資料:中国地方整備局,県環境対策室,広島市,呉市,福山市
 
COD発生汚濁負荷量
 県内で排出されるCOD汚濁負荷量は,瀬戸内海流域がそのほとんどを占めており,経年的にはやや減少の傾向にあります。
 産業排水のCOD汚濁負荷量のうち,約4割が総量規制の対象とならない小規模の事業場等から排出されており,適切な対応が必要です。
 また,生活排水のCOD汚濁負荷量のうち,約7割が生活雑排水によるものであり,排水処理施設の整備など,着実な対策が必要です。
 なお,汚水処理率(し尿と生活排水の処理率)を地域別に見ると,市域と町村域では格差があり,とりわけ中山間地域では,地形的な条件等により,特に整備が遅れています。
 
図表1-2-13 生活排水処理率
資料:県一般廃棄物対策室,県生活基盤室,県漁港漁場整備室,県下水道室
 
図表1-2-14 県内で排出されるCOD汚濁負荷量(平成13年度末現在)
区分 産業排水
(t/日)
生活排水
(t/日)
その他
(t/日)
計(t/日)
瀬戸内海 35 28 7 70
その他(江の川) 2 3 3 8
県計 37 31 10 78
資料:県環境対策室
 
図表1-2-15 瀬戸内海流域におけるCOD発生汚濁負荷量
資料:県環境対策室
 
図表1-2-16
生活排水(瀬戸内海流域)に係る発生源別COD汚濁負荷量の割合
資料:県環境対策室
 
図表1-2-17-1
産業排水(瀬戸内海流域)に係る発生源別COD汚濁負荷量の割合
資料:県環境対策室
 
図表1-2-17-2
産業排水(瀬戸内海流域)に係る業種別COD汚濁負荷量の割合
資料:県環境対策室
 
栄養化の状況
 県内の湖沼や海域においては,生活排水等の流入による窒素・りん濃度の上昇(富栄養化)が原因となり,植物プランクトンが繁殖し,赤潮や水道水源の利水障害が発生しています。椋梨ダムでは,過去10年来,水の華・アオコが発生するなど,水質悪化が進んでおり,特に平成8年には下流の宮浦・坊士浄水場の濾過障害の遠因と考えられ,平成12年には貯水池内のアオコの大量発生による周辺異臭及び景観阻害が生じているため,早急な水質保全の対策が必要とされています。
(赤潮発生海域概要は,資料編「水環境21」参照)
図表1-2-18 全窒素及び全りん環境基準達成率(海域・湖沼)
資料:県環境対策室
 
図表1-2-19 赤潮発生状況
資料:水産庁瀬戸内海漁業調整事務所,県水産振興室
 
図表1-2-20 椋梨ダムのアオコ確認日数
資料:県ダム室
 
[施策の方向]
 第5次水質総量規制の的確な運用や,規制対象外の小規模事業場等に対する指導などによる産業排水対策の推進
 下水道や浄化槽など,地域特性を考慮した合理的な処理施設の整備等による生活排水処理対策の推進
 地下水汚染防止対策の推進
 富栄養化対策の推進
 
施策の展開
 
(1) 工場・事業場の排水対策の推進
 
 「水質汚濁防止法」などの関係法令に基づき,工場・事業場における水質汚濁物質の排水基準の遵守・徹底を図ります。
 法令等の規制を受けない小規模の事業場に対しても,水質汚濁負荷量の削減等に関する事業者が努力すべき事項の明確化を図るとともに,「広島県小規模事業場排水浄化対策推進要領」に基づき,排水処理施設の整備などについて指導を行います。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
排水規制等の実施[環境対策室]
 特定事業場からの排水に対しては,水質汚濁防止法や条例等により排水基準や総量規制基準を設定し,排水規制を実施します。また,排水規制を受けない小規模の事業場に対しては,排水処理施設の整備などについて指導を行います。
(特定事業場の届出状況は,資料編「水環境22232425」参照)
[平成15年度事業実績] 水質汚濁防止法及び生活環境保全条例に基づく立入検査や排水検査を実施し,処理施設,排水方法の改善等が必要な事業場については,適切な排水等を行うよう指導し,さらに,行政処分による措置が必要と認めた場合は,改善命令等の行政処分を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,立入検査や排水検査を実施します。
図表1-2-21 水質汚濁防止法及び生活環境保全条例に基づく立入検査状況(平成15年度)
資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市
(注)( )の内の数字は,延べ事業場数を示しています。
 
(2) 生活排水対策の推進
 
 COD汚濁負荷量の約4割が家庭から排出されている現状を踏まえ,公共用水域の水質保全のための県民の責務の明確化を図るとともに,広報媒体による普及啓発を行います。
 生活環境の改善と公共用水域における生活排水による汚濁負荷を低減するため,地域特性を考慮した合理的な生活排水処理施設(下水道,農業・漁業集落排水施設,浄化槽等)の整備を推進します。
 下水道等の適切な維持・管理を徹底するとともに,浄化槽の保守点検や清掃,法定検査の周知を図るなど,生活排水処理施設の維持・管理の徹底を指導します。
 汚水と雨水を同一の管きょで排除する合流式下水道では,大雨時に一部未処理のまま放流されることがあり水質汚濁が懸念されるため,改善を検討します。
 生活排水による汚濁が著しく,特に対策の必要な地域については,「水質汚濁防止法」に基づく生活排水対策重点地域に指定し,「生活排水対策推進計画」の策定及びその実施により,計画的な削減対策を実施します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
生活排水処理施設の整備推進
(ア)下水道の整備促進「下水道室」
a 公共下水道の整備
 市町村の下水道整備を促進するため,中山間地域や過疎地における整備費補助や代行事業を行います。
[平成15年度事業実績] 13市39町2村で,下水道を整備しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,13市34町1村で,整備します。
b 流域下水道の整備
 市街化の進展が著しい河川流域について,流域を一体とした効果的な下水道処理を行うため,各浄化センターの建設を推進するとともに,維持管理を行います。
[平成15年度事業実績] 太田川流域下水道については,東部浄化センターの建設及び維持管理を行いました。(15年度末現在,98,400m/日で稼動)
芦田川流域下水道については,芦田川浄化センターの建設及び沼隈幹線の一部について管渠工事,維持管理を行いました。(15年度末現在,134,400m3/日で稼動)
沼田川流域下水道については,沼田川浄化センターの建設及び維持管理を行いました。(15年度末現在,23,800m3/日で稼動)
[平成16年度事業内容] 引き続き,各浄化センターの建設及び維持管理を行います。
 
イ)農業・漁業集落排水処理施設の整備促進
a 農業集落排水事業[生活基盤室]
 農業振興地域内の農業集落において,農業用水や公共用水域の水質改善及び生活環境の改善を目指して,農業集落排水施設の整備を推進します。
[平成15年度事業実績] 23地区(内完了地区11地区,処理人口3,560人)について整備しました。
[平成16年度事業内容] 16地区(内完了地区2地区,処理人口2,410人)について整備します。
b 漁業集落環境整備事業[漁港漁場整備室]
 漁業集落は小規模な集落が多く,半島・離島等の地理的に不利な地域にその多くが所在することから,都市部と比較して下水道等の整備が遅れている集落が多くあるため,これらの集落において,排水処理施設を整備することにより,前面海域の負荷を低減するとともに,集落内の生活環境の改善を図ります。
[平成15年度事業実績] 汚水管路,処理場等を7地区で整備しました。
[平成16年度事業内容] 汚水管路,処理場等を6地区で整備します。
 
(ウ)浄化槽等の整備促進[一般廃棄物対策室]
a 浄化槽の整備
 中山間地域など集合処理施設の整備が地理的・経済的に困難な地域において生活排水対策を推進するため,小型浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備推進事業を実施します。また,し尿のみを処理する単独処理浄化槽が多数設置されていることから,生活雑排水を併せて処理する浄化槽への転換を推進します。
図表1-2-22 県費補助制度
区分 小型浄化槽設置整備事業
(14年度まで小型合併浄化槽設置整備事業)
浄化槽市町村整備推進事業
(14年度まで特定地域生活排水処理対策推進事業)
事業の内容 個人設置の浄化槽に助成する市町村に対し,事業費を補助 市町村が公共事業として浄化槽を整備する事業に対し起債償還費を補助
補助の方法 市町村の事業費の1/3(財政力指数により変動)を事業実施年度に補助 市町村の起債元金償還額(交付税措置分を除く)の1/2若しくは1/3を起債元金償還年度に補助
[平成15年度事業実績] 小型浄化槽設置整備事業で61市町村(3,094基の浄化槽),浄化槽市町村整備推進事業で5市町村(387基の浄化槽)に対し補助しました。
[平成16年度事業内容] 小型浄化槽設置整備事業で56市町村(3,121基の浄化槽),浄化槽市町村整備推進事業で5市町村(412基の浄化槽)に対し補助します。
b 浄化槽の管理
 浄化槽は適正な維持管理により所期の性能が発揮されることから,浄化槽法に規定されている保守点検,清掃及び法定検査の実施についてパンフレット,市町村広報紙等により啓発するとともに,法定検査等で問題のあった施設には立入検査等を実施し,適正管理にする指導を行います。
[平成15年度事業実績] 浄化槽設置(管理)者,浄化槽保守点検事業者等への文書指導,立入検査等(2,948件)を実施しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,浄化槽の適正管理について啓発するとともに,問題のある浄化槽について,立入検査等を実施します。
 
広島県生活排水浄化対策推進要網等に基づく取組[環境対策室]
 生活排水対策の推進に関して基本となる広島県生活排水浄化対策推進要網により,全県的な生活排水対策を推進します。さらに,水質汚濁が懸念される河川や湖沼については,生活排水対策重点地域の指定(黒瀬川・高屋川・山南川・二河川・藤井川)や,水質環境管理計画等の策定(神竜湖・沼田川・瀬野川・黒瀬川)により,対策を講じます。
[平成15年度事業実績] 市町村や関係団体の協力を得て,普及啓発活動を実施するとともに,計画の推進を図るため,計画の進行状況の把握や関係機関相互の連絡調整などを行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,住民,事業者,行政が一体となった生活排水対策を推進します。
 
(3) 養殖漁業,農業,畜産における環境負荷の削減
 
 魚類養殖における給餌方法及び放養密度の適正化等の指導により,水質汚濁負荷量の削減を図ります。
 「家畜糞尿処理法」に基づく家畜ふん尿の堆肥化による土壌還元の適正処理の推進,窒素及び燐を含む肥料や農薬の適正使用の指導等により,公共用水域への水質汚濁負荷量の削減を図ります。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
養殖漁場における環境負荷の削減[水産振興室]
 魚類養殖における給餌方法及び放養密度の適正化等の指導により,水質汚濁負荷量の削減を図ります。
[平成15年度事業実績] 県内説明会(海面6箇所,内水面3箇所),巡回指導(海面12箇所,内水面57箇所)を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,魚類養殖における給餌方法及び放養密度の適正化等の指導をします。
 
環境保全型農業確立推進事業[食品流通安全室]
 農業団体が行う,土づくり講習や先進事例調査など,農業の自然循環機能の維持増進に関する活動に対して助成します。
[平成15年度事業実績] 全国農業協同組合連合会広島県本部の土づくり講習,技術研修及び広島県農業協同組合中央会の先進事例調査等に対し助成しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,全国農業協同組合連合会広島県本部の土づくり講習,技術研修に助成します。
 
持続的農業導入総合推進事業[食品流通安全室]
 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づき,たい肥等を使った土づくりと化学肥料・農薬の使用の低減を一体的に行おうとする者の,農業生産方式の導入計画を認定します。
[平成15年度事業実績] 32件の計画の認定を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,認定を受けようとする者への助言等を行います。
 
資源循環型畜産の推進[畜産環境室]
 畜産経営に起因する汚水の流出,悪臭等の環境問題の発生を防止するために設置した,地域資源循環型畜産推進指導協議会を通じて,家畜排せつ物の適正処理等,畜産農家に対する技術指導を実施します。
[平成15年度事業実績] 指導協議会による畜産農家の巡回指導(152戸)を実施しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,苦情発生農家等に対する技術指導を実施します。
 
家畜排せつ物処理施設整備の推進[畜産環境室]
(ア)畜産環境総合整備事業
 将来にわたり畜産主産地として発展が期待される地域において,総合的な畜産環境整備を行うため,広域堆肥センター等の家畜排せつ物の適正処理に必要な施設を整備し,畜産経営に起因する環境問題を防止します。
[平成15年度事業実績] 広域堆肥センターを4箇所整備しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,7箇所の整備を行います。
 
(イ)資源循環型畜産確立対策事業
 家畜排せつ物の効率的な処理を行うための共同利用施設整備を行い,野積み・素堀の解消と耕種農家への堆肥の流通促進による資源循環型畜産を推進します。
[平成15年度事業実績] 家畜排せつ物処理共同利用施設を1箇所整備しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,2箇所の整備を行います。
 
(ウ)広島牛エコファーム整備事業
 広島牛繁殖農家の持続的な発展と地域の環境保全のために,家畜排せつ物処理施設等の整備を推進します。
[平成15年度事業実績] 家畜排せつ物処理施設を4箇所整備しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,6箇所の整備を行います。
 
(エ)畜産環境整備リース事業
 野積み,素堀等の家畜排せつ物の不適切な管理を防止するため,個別畜産農家の家畜排せつ物処理整備を推進します。
[平成15年度事業実績] 家畜排せつ物処理施設を10箇所整備しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,3箇所の整備を行います。
 
(4) 地下水汚染対策の推進
 
 有害物質による地下水汚染を防止するため,「水質汚濁防止法」の対象工場・事業場はもとより,それ以外の有害物質取扱工場・事業場についても有害物質の適正な使用・保管の徹底,有害物質の地下浸透の防止を図ります。
 井戸等の地下水汚染が発見された場合には,汚染の範囲・程度,原因の究明等の調査を行い汚染の拡大防止を図るとともに,汚染浄化対策の指導を行います。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
地下水質調査[環境対策室]
 水質汚濁防止法に基づき,地下水の汚濁状況を監視するため地下水調査を行います。
[平成15年度事業実績] 県内59地点で調査しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,59地点で調査します。
 
(5) 富栄養化対策の推進
 
 海域については,「化学的酸素要求量,窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」に基づき,瀬戸内海に流入する汚濁負荷の総量を総合的かつ計画的に削減します。
 湖沼については,環境基準(湖沼)の類型指定を行うとともに,流入する工場・事業場排水や生活排水などの総合的な富栄養化対策を推進します。
 下水道処理場からの放流水質改善のため,下水道の高度処理の導入について検討を行います。
 
成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
化学的酸素要求量,窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(第5次総量削減計画)の推進[環境対策室]
 第5次総量削減計画(平成14年7月19日策定(告示))に基づき,瀬戸内海に流入する汚濁負荷量の総量を総合的かつ計画的に削減します。計画達成の方策として,下水道・合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備(生活排水対策),総量規制基準による工場・事業場の排水対策や小規模事業場排水対策(産業排水対策),農地からの負荷低減対策,畜産排水対策,養殖漁場の環境改善等を行います。
図表1-1-23 計画負荷量
項目 16年度(目標年度) 11年度(基準年度) 削減量
COD 71 74 △3
窒素 40 42 △2
りん 3.2 3.4 △0.2
[平成15年度事業実績] 平成14年度に策定した,第5次総量削減計画を推進するとともに,工場・事業場への立入検査を行い総量規制基準の遵守及び汚濁負荷量の測定状況等を監視・指導しました。平成15年度末現在,特定事業場には221基のCOD汚濁負荷量自動測定機,141基の窒素汚濁負荷量自動測定機,141基のりん汚濁負荷量自動測定機が設置されています。
[平成16年度事業内容] 引き続き,工場・事業場の立入検査を行い,監視・指導します。
 
湖沼水質改善対策[環境対策室]
 魚切ダム貯水池のアオコの発生による利水障害を改善するため,湖沼水質改善対策事業を行います。また,この事業の成果は,他の湖沼の水質保全対策に反映させます。
湖沼水質改善対策の概要
[平成15年度事業実績] 魚切ダム貯水池の水質現況等の調査を行い,アオコの発生要因の解明と発生予測手法を検討しました。
また,県及び地元市町村で,魚切ダム貯水池水質改善計画に基づき,生活排水対策,畜産排水対策等の発生源対策,土壌浄化施設による流入河川対策及び曝気循環装置による湖内対策を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,計画に基づき,生活排水対策,畜産排水対策等の発生源対策,土壌浄化施設による流入河川対策及び曝気循環装置による湖内対策を推進します。
 
椋梨ダム貯水池水質保全事業[ダム室]
 椋梨ダムにおけるアオコの発生を抑制するための水質保全対策を,流入河川及び貯水池内で実施します。
[平成15年度事業実績] 間伐材浮き花壇を設置し,キショウブ等の水生植物を植生し,窒素・リンなどの栄養塩を吸収させました。
水質調査を行い,対策の効果検証等を行いました。
[平成16年度事業内容] キショウブ等の水生植物を植生し,窒素・リンなどの栄養塩を吸収させます。水質浄化のための植生水路について,実施設計及び設置を行います。
水質調査を行い,対策の効果検証等を行います。
 
水質保全全体計画図
 
赤潮対策[水産振興室]
 
(ア)監視通報体制の強化
 赤潮による漁業被害を未然に防止するため,国及び瀬戸内海沿岸域の1府10県の観測データをファックスで情報交換するとともに,県内拠点漁協からの通報,県水産試験場の赤潮発生状況調査及び水産業改良普及員による海況観測結果等をもとにして赤潮情報を発令し,かき,ハマチ,タイ等の漁業被害の軽減を図ります。
[平成15年度事業実績] ファックスによる瀬戸内海沿岸府県との情報交換(随時)や赤潮注意報・警報の発令(4件)をしました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,情報交換や赤潮情報の発令等により赤潮による漁業被害を未然に防止します。
 
(イ)調査研究の推進
 赤潮発生機構を解明するため,広島湾における水温,塩分,溶存酸素,栄養塩類及び赤潮生物を調査します。
[平成15年度事業実績] 定期水質調査(14回)やヘテロカプサの分布調査(17回)を実施しました。
[平成16年度事業内容] 定期水質調査(12回)や有害赤潮の発生特性調査(20回)を実施します。
 
(ウ)研修会の開催
 赤潮,漁場環境保全に関する知識,技術を漁業者等に普及させるため,研修会を開催します。
[平成15年度事業実績] 漁業者等を対象にした研修会(3回)を開催しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,研修会(3回)を開催します。
 
(6) 事故時の措置
 
 事故が発生した場合には,原因者による防除作業を指導するとともに,その規模に応じて「広島県水質汚染事故対策要領」等に基づき,河川管理者,市町村,消防等との連携により速やかな対応を図ります。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
水質汚染事故の対応[環境対策室]
 水質汚染事故が発生した場合は,人の健康又は生活環境への被害等を防止するため,「広島県水質汚染事故対策要領」に基づき,河川管理者,市町村,消防等との連携により速やかな対応を図ります。
[平成15年度事業実績] 広島県に通報のあった水質事故発生件数は,小規模なものを含めて146件ありましたが,河川管理者,市町村,消防等との連携により,現地調査,水質試験,原因物質の回収作業等,被害の拡大防止を図るとともに,原因者に対して,再発防止を指導しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,関係機関と連携し速やかな対応を図ります。
 
(7) 監視測定等の実施
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
公共用水域等の常時監視等[環境対策室]
 公共用水域や地下水の水質及び底質の状況を把握するため,測定計画を策定し,水質の常時監視を行います。大規模な工場・事業場については,水質・水量等を連続的に把握し,汚濁負荷量の効果的な監視を行います。
(測定結果と監視網は,資料編「水環境23456789101112131415161718192021」参照)
[平成15年度事業実績]
項目 対象水域等
公共用水域 河川:39水系234地点,海域:6海域70地点,湖沼:3水域3地点
底質 河川:5水系12地点,海域:4海域24地点
[平成16年度事業内容] 引き続き,水質の常時監視を行います。
 
各種調査[環境対策室]
 水質保全対策を効果的に実施するため,海水浴場調査や水生生物調査等の各種調査を実施します。
(調査結果は,資料編「水環境20」参照)
[平成15年度事業実績] 県内の主要海水浴場の水質調査を開設前(5月)17箇所,開設中(7月)13箇所で実施した結果,開設前,開設中のいずれも海水浴に適した水質でした。また,病原性大腸菌O157についても開設前,開設中に調査を実施しましたが,いずれの海水浴場からも検出されませんでした。
[平成16年度事業内容] 引き続き,調査します。
 
●コラム●河川の水生生物による水質調査
 
[実施主体名] 
 小学校・中学校・高等学校・公衆衛生推進協議会・民間団体・行政等
[目的]
 誰もが手軽に川の汚れぐあいを調査することができます。このため,身近な自然に触れる機会も増え,水環境への関心を高める絶好の機会となります。
[調査概要]
 川底や川岸にある石のうらなどに生息する生物の種類は,水の汚れの影響を反映しています。これらの指標となる生物の種類毎の出現状況を調べて川の水質を判定します。平成15年度は,延べ1,709人もの方が調査に参加しました。平成14年度,全国では約7万6千人が参加して過去最高となっています。
[調査結果]
この川にはどんな生物がいるのかな
(ドキドキ・・・,この川にはどんな生物がいるのかな)
(参加してくれた高坂小学校6年生児童の感想)
 石をはぐってみると,ヒラタドロムシがいたので,びっくりしました。
 採った生きもののなかでは,ヒラタドロムシが,だいすきです。
 仏通寺川は,少し汚れていることが分かりました。でも,前よりきれいになっているみたい。
 去年は,きれいな水にしかすまない生きものがいなかったけど,今年はいたのでよかったです。
 ヒラタドロムシ
(少しきたない水に住む生物)
ヒラタドロムシ−表 ヒラタドロムシ−裏
大きさは
1pぐらい
(出典:三重県みえのうみホームページ)
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3 土壌環境の保全
 
現状と課題
 
 生活水準の高度化,産業活動の進展等に伴い,市街地などへの有害物質の負荷が増大する傾向にあります。
 工場跡地等の土壌汚染については,全国における平成13年度の調査事例では273件中211件で土壌汚染が判明するなど,全国的に高い水準で推移しており,県内においても,有害物質を使用していた工場の跡地等で,土壌汚染が判明する事例が発生しています。土壌は,いったん汚染された場合,その影響が長期にわたるとともに地下水環境への影響も考えられることから,適切な未然防止対策を講じるとともに,有害物質を扱う工場・事業場等が閉鎖される場合などには必要な調査を実施し,汚染が判明した場合には適切な措置を講じる必要があります。
 また,農用地における土壌汚染は,農作物に対しても影響を与えることとなります。平成9年度に実施した農用地におけるカドミウム,亜鉛,銅についての土壌環境基礎調査では汚染は確認されませんでしたが,肥料や農薬の適切な使用を指導することが必要です。
 
[施策の方向]
工場・事業場等における土壌汚染調査及びリスク管理の観点に立った土壌汚染対策の推進
農用地の土壌調査や施肥指導による汚染防止対策の推進
 
施策の展開
 
(1) 工場・事業場等における土壌汚染対策の推進
 
 「土壌汚染対策法」に基づき,有害物質を取り扱う工場・事業場が閉鎖される場合などには,汚染状況調査の実施の徹底を図るとともに,調査の結果,汚染が判明した場合には,浄化・封じ込めなど,状況に応じた改善措置の指導を行います。
 土壌汚染の発見と適切な処理の推進を図るため,大規模な土地の改変を行う者に対して土地履歴調査等の実施の徹底を図ります。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
土壌汚染状況調査等の実施指導[環境対策室]
 平成15年2月に施行された土壌汚染対策法に基づき,土地所有者等に対し,有害物質を取り扱う工場・事業場が廃止された場合等に行う土壌汚染状況調査の実施の徹底について指導を行います。また,調査の結果,汚染が判明した場合には,法に基づき,汚染の除去等の措置の実施について指導を行います。
[平成15年度事業実績] 法に基づく土壌汚染状況調査結果の受理,指定地域の指定,事業者に対する指導等を行うとともに,自主的な土壌汚染対策に対し,法に準じた対策の実施について指導を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,法に基づく指導を行います。
 
土地改変時の土地履歴調査等の実施指導[環境対策室]
 土壌汚染の早期発見と適切な処理を推進し,土壌汚染問題の発生を未然に防止するため,一定規模の土地の改変を行う者に対する土地履歴調査等の実施について,そのしくみを構築し指導を行います。
[平成15年度事業実績] 土地改変時における土地履歴調査等の実施に関して,広島県生活環境の保全等に関する条例に規定を設けました。
[平成16年度事業内容] 条例の周知を図るため,事業者を対象とした説明会を開催するとともに,対象となる土地改変者に対し,条例に基づく土地履歴調査等の実施について指導します。
 
(2) 農用地の汚染防止
 
 肥料や農薬の不適正使用による土壌汚染を防止するため,肥料生産者に対しては「肥料取締法」に基づいた品質管理,農薬使用者に対しては「農薬取締法」に基づいた適正使用等を指導します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
   
土壌機能増進対策事業[食品流通安全室
 環境と調和した農業の一層の展開を図り,健全な農業生産を推進するため,土壌の機能を増進させる実態調査を行うとともに,適正施肥の基準を策定するための試験等に取り組みます。また,不良な農地が広く分布している地域を地力増進地域に指定し,地力の増進を図るための対策指針を策定し,実施します。
[平成15年度事業実績] 実態調査を21地点,施肥基準策定の試験・調査等を10地点及び地力増進法に基づく,地力増進地域の指定の解除を1地点で行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,土壌に対する影響を総合的に把握し,土壌の多面的な機能の増進を図ります。
農薬適正使用推進対策事業[食品流通安全室]
 農産物の安全性向上や農薬による危被害を防止するため,農薬販売者及び農薬使用者等に対する講習会の開催や農薬取締法に基づく立入検査等を実施します。また,農薬使用者等へ農薬に対する正しい知識の普及を行います。
[平成15年度事業実績] 危害防止講習会(県内4会場,373人),農薬管理士認定講習会(県内延6会場,482人)及び立入検査(378箇所,うち違反数212)を実施しました。
[平成16年度事業内容] 農薬取締法の改正内容について講習会などにより周知を図るとともに,農薬取締法に基づく立入検査等を実施し,農薬の安全使用・保管管理の徹底を図ります。
(3) 大久野島土壌汚染対策
 
 平成7年に環境庁が実施した大久野島の土壌等の調査結果から,砒素による土壌等の汚染が判明したため,環境庁は,応急的対策を講じるとともに,学識者で構成する「大久野島土壌等汚染対策検討会」を平成9年2月に設置し,恒久的対策の検討を行い,平成10年10月から撤去処理等の工事に着手し,平成11年6月に当面の対策を完了しました。県では,周辺海域の水質調査を実施して,問題がないことを確認するとともに,国が実施する土地改変等に併せて恒久的対策が講じられるよう,必要な対応を行います。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
環境調査等[環境対策室]
 恒久的な対策が着実に講じられるよう,大久野島周辺環境の調査を定期的に実施します。
[平成15年度事業実績] 大久野島周辺海域5箇所において,砒素及び鉛に係る水質調査を実施したところ,全て定量下限値未満でした。
[平成16年度事業内容] 引き続き,水質調査を実施します。
 
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4 騒音・振動,悪臭の防止
 
現状と課題
 
(1) 騒音
 近年の騒音公害は,都市化の進展や生活様式の多様化に伴い,深夜営業や日常の家庭生活に起因する近隣騒音が問題となっています。
 騒音の環境基準は,住民の生活環境を保全する観点から,都市計画法に基づく用途地域の指定状況等土地の利用形態,時間区分及び発生源(航空機及び新幹線鉄道等)に応じて指定されています。
 道路の沿線における自動車騒音の環境基準達成率は,依然として低い状況にあります。一定の地域における騒音レベルが基準値を超過する戸数及び割合を把握することにより評価する「面による評価」(面的評価)の結果で見ると,経年的には横ばいの状況となっています。
 航空機騒音については,広島空港周辺及び広島西飛行場周辺ともに,環境基準を達成しています。 
 新幹線鉄道騒音の環境基準については,経年的には達成率が上昇しています。
 
図表1-2-24 騒音に係る苦情件数の推移
資料:県環境対策室
 
図表1-2-25
一般地域の環境基準達成率
図表1-2-26
道路に面する地域の自動車騒音の環境基準達成率
資料:県環境対策室 資料:県環境対策室
 
図表1-2-27
自動車騒音の面的評価による環境基準達成率
図表1-2-28
新幹線騒音の環境基準達成率
資料:県環境対策室 資料:県環境対策室
 
(2) 振動
 振動公害は,工場,建設作業,交通機関等による人為的な地番振動が原因で,建物を振動させて,物的又は感覚的被害を与えます。
 近年,人の耳では聞き取れない低周波音(空気振動)が原因となった被害も生じています。
 
図表1-2-29 振動に係る苦情件数の推移
資料:県環境対策室
 
(3) 悪臭
 悪臭の発生源は,製造業,塗装業,畜産業,下水・清掃事業,浄化槽など多種多様です。
 悪臭については,その発生源が多種多様で,様々な臭気物質が複合して生じるものであることから,臭気指数に基づく規制の導入が効果的です。
 
図表1-2-30 悪臭に係る苦情件数の推移
資料:県環境対策室
[施策の方向]
関係機関と連携した発生源ごとの騒音・振動対策の実施
臭気指数による規制を導入した悪臭防止対策の実施
 
施策の展開
 
(1) 騒音・振動の防止 
自動車騒音・道路交通振動対策
 自動車交通などに伴い発生する騒音・振動については,国,市町村,警察等の関係機関と連携を図りながら,発生源対策,交通流対策,道路構造対策,沿道の土地利用の誘導などを総合的に推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア) 自動車騒音及び道路交通振動の実態把握[環境対策室]
 個々の自動車から発生する騒音は,騒音規制法により規制が行われており,段階的に強化されています。自動車騒音については環境基準の指定地域内,道路交通振動については県内主要道路の沿線で測定を実施しています。市町村長は,測定の結果,限度を超えて道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは,県公安委員会に対して,騒音規制法又は振動規制法に基づく道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請(H15年度実績なし)したり,自動車騒音について道路管理者等に対し意見(H15年度実績なし)を述べます。
(測定結果は,資料編「騒音・振動,悪臭4567」参照)
[平成15年度事業実績] 自動車騒音の測定及び面的評価を実施しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,自動車騒音測定及び面的評価を実施します。
 
工場・事業場の騒音・振動対策 
 「騒音規制法」,「振動規制法」及び「生活環境保全条例」等,関係法令の円滑な運用を図るため,市町村への技術的支援を行います。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア) 工場・事業場等に対する規制の実施[環境対策室]
a 騒音規制
 騒音規制法及び生活環境保全条例により,指定地域内における特定の工場・事業場,特定の建設作業及び音響機器の騒音規制を実施するとともに,県内全域における深夜騒音,拡声放送等の規制を行います。53市町村で規制地域を指定しており,県は,市町村に対し,技術的・専門的な助言を行い,市町村の円滑な事務執行を支援します。なお,平成15年度の市町村の立入調査等の結果,行政指導等の実績はありませんでした。
(規制状況,届出状況及び立入調査結果は,資料編「騒音・振動,悪臭1314151617181920」参照)
 
b 振動規制
 振動規制法により,指定地域内における特定の工場・事業場,特定の建設作業の振動規制を実施します。30市町村で規制地域を指定しており,県は,市町村に対し,技術的・専門的な助言を行い,市町村の円滑な事務執行を支援します。なお,平成15年度の市町村の立入調査等の結果,行政指導等の実績はありませんでした。
(規制状況,届出状況及び立入調査結果は,資料編「騒音・振動,悪臭212223242526272829」参照)
 
(イ) 環境騒音の実態把握[環境対策室]
 市町村が一般地域や道路に面する地域の環境騒音の実態を把握し,県は市町村に対し技術的な支援を行います。
(類型指定状況,環境基準達成状況は,資料編「騒音・振動,悪臭123」参照)
  
その他の発生源対策等
 
 新幹線,在来鉄道及び航空機を発生源とした騒音・振動については,関係機関と連携した対策を推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア) 航空機騒音の常時・短期測定[環境対策室,空港振興室]
 広島空港周辺,広島西飛行場周辺において航空機騒音に係る環境基準の類型を指定しています。環境基準の達成状況等を把握するため,常時及び短期騒音測定を実施します。
(類型指定状況,測定結果は,資料編「騒音・振動,悪臭8910」参照)
[平成15年度事業実績] 広島空港周辺(常時5地点,短期24地点)及び広島西飛行場周辺(常時1地点,短期9地点)で騒音測定を実施しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,常時及び短期騒音測定を実施します。
 
(イ) 新幹線騒音対策[環境対策室]
 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型を指定しています。環境基準の達成状況等を把握するため,沿線において市町が測定を実施し,県は市町に対し技術的・専門的な助言を行います。
(類型指定状況,測定結果は,資料編「騒音・振動,悪臭1112」参照)
 
(2) 悪臭の防止
 「悪臭防止法」及び「生活環境保全条例」に基づき規制等を行う市町村に対する技術的な支援を行うとともに,臭気指数(人の嗅覚により悪臭の程度を判定する方法)規制の導入を推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
規制の強化[環境対策室]
 悪臭防止法により,指定地域内における全工場・事業場に対し,特定の悪臭物質濃度又は臭気指数による規制を実施します。また,生活環境保全条例により,県内全域における特定の事業場に対し,規制を行います。地域の指定は,悪臭発生源である工場・事業場が現に立地している地域,周辺に住居が密集している地域及び悪臭防止による生活環境の保全が急がれる地域について順次行います。
(規制地域及び規制基準は,資料編「騒音・振動,悪臭3031」参照)
[平成15年度事業実績] 平成16年10月1日から,同日世羅郡3町が合併して発足する世羅町全域について新たに規制区域とすることとして公示しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,市町村への臭気指数規制の導入を推進します。
 
立入・改善指導[環境対策室]
 悪臭防止法及び生活環境保全条例に基づく規制事務を行う市町村が,工場・事業場に対して立入検査及び悪臭の測定を実施します。なお,平成15年度の市町村の立入調査等による行政指導等の実績は1件ありました。
(届出状況及び立入調査結果は,資料編「騒音・振動,悪臭3233」参照)
 
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5 化学物質の環境リスク対策の推進
 
現状と課題
 
 現代の社会経済活動においては,様々な化学物質が使用・製造されています。これらの化学物質は私たちの生活を豊かにし,また生活の質の維持向上に欠かせないものになっている一方で,長期間暴露されることなどにより,人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれのあるものがあります。
 このような,有害な化学物質について,悪影響が生じないよう適正な管理を進め,環境への負荷の低減を図る必要があります。
 
(1) PRTR制度
 特定化学物質の環境への排出量及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号,PRTR法)が施行され,人の健康等に有害なおそれのある化学物質(354物質)について,環境への排出量等を事業所自ら把握し,国に届け出るとともに,国は届出データ及び推計データ(自動車,家庭等からの排出量)に基づき,集計・公表することが制度化されました。
 国が平成15年度公表した平成14年度の排出量等の状況によると,広島県における届出事業所数は全国14位(2.5%),届出排出量・移動量は,全国18位(2.4%)です。届出外排出量(推計)を含めた環境への排出量は,全国13位(2.4%)です。また,排出量の多い化学物質は,全国傾向と一致し,トルエン(主な用途:溶剤),キシレン(溶剤),塩化メチレン(洗浄剤)の順で,排出量全体の63%(全国52%)を占めています。
 
図表1-2-31 化学物質の排出状況等(平成14年度)
資料:県環境対策室
注)量(t/年)の数値は,小数点第1位を四捨五入しています。
 
(2) ダイオキシン類の環境基準の達成状況
 ダイオキシン類は,生殖機能に影響を及ぼすおそれや発がん性等が指摘されており,その排出を抑制し,環境中の濃度を低減する必要があります。
 ダイオキシン類による環境汚染の状況を把握するため,大気,水質,底質及び土壌を調査したところ,これまで,水質,底質及び土壌についてはいずれの地点も環境基準に適合していますが,大気については2地点(平成11年度及び平成13年度)で環境基準を超過しました。このため,周辺発生源に対する削減指導を行うとともに,継続調査を実施する必要があります。
図表1-2-32 ダイオキシン類環境基準達成率
資料:県環境対策室
 
[施策の方向]
適切な管理とリスクコミュニケーションによる化学物質対策の推進
PRTR制度の適切な運用
ダイオキシン類対策の推進
環境ホルモン等その他の有害化学物質への適確な対応
 
施策の展開
 
(1) PRTR制度の適切な運用
 
化学物質の排出削減・自主管理の徹底
 
 化学物質による環境汚染の未然防止を図るため,「PRTR法」に基づく事業者に対する届出指導や化学物質取扱事業者による排出削減に向けた適性管理の推進等を図るとともに,一定規模以上の化学物質取扱事業者については,計画的な自主管理の徹底等を促進します。
 化学物質を製造する事業者を中心に,化学物質の排出の少ない生産工程の導入など,化学物質の全ライフサイクルにわたる自主管理活動(レスポンシブルケア活動)の指導を行います。
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア)排出量等の届出指導[環境対策室]
 PRTR法に基づき,一定の用件に該当する事業者は,第一種指定化学物質の環境への排出量及び事業場外への移動量を把握し,届け出ることが義務付けられており,事業者に対して,この把握及び届出に係る指導を行います。
[平成15年度事業実績] 平成15年度の把握分(平成16年度の届出分)からは,対象化学物質の取扱量の要件が年間5トン以上から年間1トン以上となり,届出対象事業者の範囲が拡大することから,その周知を図りました。
[平成16年度事業内容] 届出対象事業者への適切な届出指導を引き続き行うとともに,電子届出を推進します。
 
(イ)自主管理の促進指導等[環境対策室]
 事業者に対し,自主的な化学物質の管理の改善を促進するため,技術的な支援等を行います。
[平成15年度事業実績] 化学工業,金属製品製造業等4業種について,自主管理マニュアルのひな型を作成し,その普及を図りました。
[平成16年度事業内容] 広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質自主管理計画書の作成に関する規定が施行されることから,対象事業者に対して計画書の作成・公表を指導し,化学物質の自主管理の促進を図ります。
 
リスクコミュニケ−ション等の推進
 
 「PRTR法」に基づき,化学物質の環境への排出状況や環境リスクについての情報を公開するとともに,事業者,住民,行政が情報を共有して相互理解を深めるためにリスクコミュニケーションを推進します。また,有害情報等を分かりやすく提供し,専門的知識を持った人材の育成・活用を行う等,事業者,住民が自ら化学物質対策に取り組むための方策を検討します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
(ア)PRTRデータの集計結果の公表[環境対策室]
 PRTR法に基づき,事業者から届け出られた排出量の状況等について,国の集計データをもとに県内の状況を地域別等に集計し,ホームページ等により公表するとともに,環境リスクについての情報を公開します。
[平成15年度事業実績] 県内における平成14年度分の化学物質の排出・移動の状況を広域行政圏域別・水域別に集計し,公表しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,PRTR対象物質についての情報をホームページ等によりわかりやすく提供します。
 
(イ)リスクコミュニケーションの推進[環境対策室]
 事業者,住民及び行政による,リスクコミュニケーションを推進するための取組を行います。
[平成15年度事業実績] 事業者と地域住民との対話集会への出席により,リスクコミュニケーションの推進を図りました。
[平成16年度事業内容] 環境リスクに関連する情報の公開を行うほか,地域の事情に精通し,地域に密着した行政体である市町村と連携してリスクコミュニケーションが推進されるよう取組を行います。
 
(2) ダイオキシン類削減対策の推進
 
 工場・事業場に対しては,「ダイオキシン類対策特別措置法」や「廃棄物処理法」に基づく排出基準の遵守を徹底するとともに,県内各地域における大気,水質,底質及び土壌の環境汚染状況調査を定期的に実施します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
ダイオキシン類排出抑制対策事業[環境対策室]
 ダイオキシン類の環境中への排出を抑制するため,ダイオキシン類対策特別措置法に基づき,工場・事業場に対し,法の基準の遵守徹底,排出濃度の自主測定の実施等の指導や行政検査等を実施します。
(自主測定結果は,資料編「化学物質」12参照)
[平成15年度事業実績] 189特定事業場(大気関係163,水質関係26)の延べ298施設(大気関係263,水質関係35)について立入検査を実施し,恒久排出基準の遵守や自主測定の実施及び報告等を指導しました。また,193施設(大気関係),6事業所(水質関係)から自主測定結果の報告がありました。(広島市・福山市を除く)
[平成16年度事業内容] 引き続き,工場・事業場に対し立入検査を行い,排出基準の遵守を徹底します。
 
環境調査[環境対策室]
 ダイオキシン類についての環境汚染状況調査を実施し,環境濃度の実態把握を行います。
(調査結果は,資料編「化学物質3」参照)
[平成15年度事業実績] 大気30,水質37,底質24,土壌70地点を調査したところ,全地点で環境基準に適合していました。(年1〜4回調査)
[平成16年度事業内容] 引き続き,大気,水質等の調査を実施します。
 
(3) 環境ホルモン等その他の有害化学物質への対応
 
 人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがある内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)については,ダイオキシン類と同様に環境汚染状況調査を実施し,汚染が認められた場合には,詳細な調査を実施するとともに,原材料等を代替するなどの指導を行います。
 PCB,水銀,有機スズ化合物による食品の汚染状況を検査します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
環境ホルモン環境汚染状況調査[環境対策室]
 人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがある内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)について,その汚染状況の把握のため,環境汚染状況調査を実施します。
(調査結果は,資料編「化学物質4」参照)
[平成15年度事業実績] 環境省により環境ホルモンと認定されたノニルフェノール及び4−オクチルフェノールについて,河川16地点及び海域2地点の水質調査をしたところ,全地点で予測無影響濃度を下回っていました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,環境ホルモンと認定された物質による環境汚染状況を調査します。
 
化学物質環境汚染実態調査[環境対策室]
 環境省の委託を受け,一般環境中の化学物質による汚染状況を把握するための調査を実施します。
[平成15年度事業実績] 呉港及び広島湾において,1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン等5物質(1地点)及びPCB等27物質(1地点)についての水質調査並びにペルフルオロオクタンスルホン酸等2物質(1地点)及びPCB等33物質(2地点)についての底質調査をしました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,調査を実施します。
 
生物・食品の汚染対策[食品衛生室]
(ア)魚介類等の汚染状況調査
 PCB,水銀,トリブチルスズ化合物(TBT)及びトリフェニルスズ化合物(TPT)による食品の汚染状況を調査します。
(調査結果は,資料編「化学物質567」参照)
[平成15年度事業実績] 三次総合地方卸売市場等に入荷する魚介類や市販鶏肉等について調査したところ,すべて暫定的規制値以下でした。
[平成16年度事業内容] 引き続き,調査を実施します。
(イ)かきの重金属検査
 生かきの重金属を検査し,広島かきの衛生対策と漁業環境保全対策を推進します。
(調査結果は,資料編「化学物質8」参照)
[平成15年度事業実績] かき養殖海域の11地点で検査したところ,すべて通常的数値の範囲内でした。
[平成16年度事業内容] 引き続き,検査を実施します。
 
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6 地域環境の維持・向上
 
現状と課題
 
(1) 地域環境保全計画
 開発事業の集中やその他の事情により環境への負荷が著しくなるおそれがあると認められる地域として,広島空港臨空タウン圏域において,「広島空港臨空タウン環境保全計画」を平成8年3月に策定し,この地域の開発事業において,環境配慮が行われるようにしています。
 
広島空港臨空タウン環境保全計画の概要
圏域 広島空港から概ね半径5kmの地域(竹原市,大和町,河内町,本郷町)
計画期間 平成8年度〜22年度
基本方針 〔恵まれた自然環境と調和する表情豊かな空港都市〕
○適正な土地利用
○生活環境の保全
○循環型のまちづくり
○人と自然の共生
○うるおいとやすらぎの確保
環境への配慮指針 ○圏域の代表的な環境への配慮
○開発事業の各段階における環境への配慮
 
(2) 公害防止計画の策定状況
 環境基本法第17条に基づく公害防止計画については,備後地域及び広島・呉地域において策定しており,公害の発生源に対する各種規制,下水道の整備,廃棄物処理施設の整備,バイパスの整備,公園整備など,総合的な公害防止対策を推進しています。
 
図表1-2-33 公害防止計画策定状況
地域名 地域の範囲 策定等年月日
備後地域 三原市,尾道市,福山市,府中市及び神辺町の区域並びに岡山県笠岡市の区域 基本方針 H11.10.15
計画承認 H12.2.24
計画期間(年度) H11〜15
広島・呉地域 広島市,呉市,府中町,海田町,熊野町及び坂町の区域 基本方針 H12.9.22
計画承認 H12.12.7
計画期間(年度) H12〜16
 
(3) 環境保全協定の締結状況
 環境保全関係法令による規制等を補完し,地域の実情に即した生活環境保全対策を実行する上で有効な手段として,県や市町村と企業または住民代表と企業が環境保全協定の締結を行っています。このうち,県は県内主要企業14社と環境保全協定等を締結しています。
 
図表1-2-34 環境保全協定締結数及び有効な協定数
資料:県環境政策室
 
図表1-2-35 県の環境保全協定締結状況
当事者 締結年月日
県・大竹市 日本大昭和板紙西日本株式会社
昭和46年8月26日
昭和50年9月23日 全部改訂
平成15年4月1日 日本板紙株式会社から承継
大竹紙業株式会社
昭和46年9月22日
昭和51年3月5日 全部改訂
三菱レイヨン株式会社
昭和46年10月5日
昭和50年9月2日 全部改訂
ダイセル化学工業株式会社
昭和46年11月25日
昭和50年9月23日 全部改正
三井化学株式会社
三井・デュポンポリケミカル株式会社
県・福山市 JFEスチール株式会社
昭和46年12月27日
昭和57年3月31日 一部改訂
平成15年4月1日 日本鋼管株式会社から承継
福山共同火力株式会社
昭和46年12月27日
昭和57年3月31日 一部改訂
日本化薬株式会社
昭和51年9月14日
昭和57年3月31日 一部改訂
県・呉市 日新製鋼株式会社
昭和47年12月13日
昭和59年3月31日 全部改訂
王子製紙株式会社
平成元年4月1日
県・尾道市 横浜ゴム株式会社
昭和48年9月25日
平成9年11月6日 一部改訂
平成11年3月17日 一部改訂
県・竹原市 電源開発株式会社
昭和49年1月22日
昭和55年4月19日 全部改訂
県・大崎上島町 中国電力株式会社
平成7年11月20日
平成15年6月23日 一部改訂
資料:県環境政策室
 
(4) 公害苦情件数の状況
 県及び市町村における公害苦情事案の取扱件数は,横ばい傾向にあります。典型七公害や廃棄物以外の公害苦情はほとんど発生していないものの,全国的な状況等を踏まえ,今後,必要に応じて対策等を検討していく必要があります。
 
図表1-2-36 公害苦情事案の取扱件数
資料:県環境対策室
(注)取扱件数内訳の欄中「その他」とは,土壌汚染,地盤沈下及び廃棄物に関するもの等をいう。
 
(5) 環境監視・測定状況
 環境の状態を把握し,汚染が認められた場合には速やかに対策を講じるため,常時監視測定局等における監視・測定を着実に実施するとともに,未規制化学物質など新たに発生する問題にも対応できるよう,監視体制を充実していく必要があります。
環境情報システムの概要
 
[施策の方向]
総合的な公害防止対策を推進
環境監視・測定の着実な実施
 
施策の展開
 
(1) 地域環境保全計画の推進
 開発事業の集中やその他の事情により環境への負荷が著しくなるおそれがあると認められる地域については,長期的な展望にたって地域環境の望ましいあり方を明確にする「地域環境保全計画」を策定し,各種の施策を総合的に推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
広島空港臨空タウン環境保全計画の推進[環境調整室]
 広島空港臨空タウン圏域において,「広島空港臨空タウン環境保全計画」の推進方策に基づき,環境配慮のための各種施策を総合的に推進します。
[平成15年度事業実績] 臨空タウン圏域において,地方公共団体等が行う一定規模以上の開発予定事業(13事業)について,環境配慮の徹底を図りました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,臨空タウン圏域における対象事業について,環境配慮の徹底を行います。
 
(2) 公害防止計画の推進
 「公害防止計画」を策定している広島・呉地域及び備後地域において,環境基準を達成・維持するため,発生源の規制,監視体制の整備,未然防止対策の徹底,公共下水道等の整備など,各種の公害防止対策を総合的に推進します。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
公害防止計画策定地域の実施状況調査及び計画策定[環境対策室]
公害防止計画の推進を図るため,同計画の実施状況等について調査を実施するとともに,計画が終了する備後地域公害防止計画については新たに計画を策定します。
 
[平成15年度事業実績] 関係自治体や工場・事業場に対し,公害対策事業の実績や見込,公害防止設備投資実績等について調査を行い,備後地域計画については計画最終年度となったため,実施状況等調査報告書としてまとめました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,計画の実施状況等を把握するとともに,広島・呉地域計画については計画最終年度となるため,実施状況等調査報告書を作成し,備後地域公害防止計画については平成15年度に計画終了となったため新たに計画を策定します。
 
(3) 環境保全協定の締結及び遵守監視
 環境保全関係法令による措置を補完し,地域の実情に即した効果的な生活環境保全対策を実施する観点から大規模な事業者等と締結している環境保全協定等の実施状況等の監視を行います。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
環境保全協定の締結及び遵守監視[環境対策室]
 県は県内主要企業14社と環境保全協定等を締結しており,その遵守状況の確認等を行います。
 
[平成15年度事業実績] 協定内容の確認調査,設備の新増設・変更時の事前指導,排出状況の常時監視,緊急時の対応要請などを行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,協定工場における協定の遵守状況の確認等を実施します。
 
(4) 公害紛争処理
公害苦情事案について,市町村等と連携し調査・指導を行い,その迅速かく適正な解決を図ります。
「公害紛争処理法」に基づき,広島県公害審査会が行うあっせん,調停及び仲裁により公害紛争の迅速かつ適正な解決を図ることにより,公害に係る紛争の迅速な処理や健康被害の防止に努めます。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
公害苦情相談[環境対策室]
 県及び市町村では,公害紛争処理法に基づく公害苦情処理事務担当職員(287人:うち公害苦情相談員136人)を設置しています。公害苦情事案について,市町村等と連携し調査・指導を行い,その迅速かつ適正な解決を図ります。
[平成15年度事業実績] 市町村と連携を図りながら,県内の公害苦情事案処理を行いました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,公害苦情事案への迅速かつ適切な処理に努めます。
 
図表1-2-37 公害苦情事案の処理状況
区分 13年度 14年度 15年度
総数 解決件数 解決率(%) 総数 解決件数 解決率(%) 総数 解決件数 解決率(%)
取扱件数 1,635 1,480 90.5 1,565 1,436 91.8 1,571 1,426 90.8
公害の種類 大気汚染 470 443 94.3 512 489 95.5 476 454 95.4
水質汚濁 362 342 94.5 323 304 94.1 330 307 93.0
騒音 236 222 94.1 248 233 94.0 212 193 91.0
振動 27 26 96.3 22 21 95.5 19 15 78.9
悪臭 275 248 90.2 205 178 86.8 255 219 85.9
土壌汚染 3 2 66.7 8 7 87.5 7 6 85.7
地盤沈下             1 1 100.0
その他 262 197 75.2 247 204 82.6 271 231 85.2
資料:県環境対策室
(詳細は,資料編「その他 12」参照)
 
広島県公害審査会の設置[環境政索室]
 公害に係る紛争について,迅速かつ適正な解決を図るため,公害紛争処理法及び公害紛争の処理に関する条例に基づき,広島県公害審査会において,あっせん,調停及び仲裁を行います。
[平成15年度事業実績] 1件の事案が発生し調停を行いました。
[平成16年度事業内容] 公害紛争の迅速かつ適正な解決を図ります。
 
(5) 環境の監視等
 
 大気,水質,騒音等の環境の監視・測定体制を充実させるため,測定機器の計画的な整備,関係機関への指導・支援等を推進するとともに,国,近隣地方公共団体との連携を図りながら,効果的かつ効率的な監視・測定を実施します。
 監視・測定の内容等に応じて,住民,市町村,民間団体等の参加を促進するとともに,各主体実施による測定結果等が相互に活用されるように努めます。
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
環境情報システムの運用[環境対策室]
 大気汚染・水質汚濁に関する監視システムの整備・運用を通じ,大気汚染や水質汚濁の未然防止を図るとともに,大気・水質等に関する情報管理システムにより県内の環境の状況を把握します。また,現システムに情報提供機能等を追加し,環境情報を体系的に管理・発信するシステムの整備・運用を行います。
 
[平成15年度事業実績] 監視システム及び情報管理システムにより,環境データの収集,処理及び加工等を行い,県内の環境の状況の把握に努めました。また,インターネットにより環境情報を県民等に提供しました。
[平成16年度事業内容] 引き続き,監視システム及び情報管理システムにより,環境データの収集,処理及び加工を行い,県内の環境の状況の把握に努めます。また,インターネットにより環境情報を県民等に提供します。
 
(6) 調査研究等の充実
 環境問題の複雑化・多様化に対応するため,保健環境センター等の県立試験研究機関における試験研究や技術支援などの充実に努めるとともに,関係機関が連携して環境に関する試験研究に取り組みます。
 
平成15年度に講じた施策・平成16年度に講じる施策
 
試験研究機関の見直し[研究開発推進室]
 試験研究機関のあり方等について検討し,効率的かつ高度な試験研究体制の整備等を図ります。
[平成15年度事業実績] 平成15年11月に広島県研究開発推進会議から「県立試験研究機関のあり方」提言を受け,平成16年2月に,県立試験研究機関が今後取組むべき業務指針として「県立試験研究機関中期業務計画」を策定しました。
この中で,「環境分野」を重点研究開発分野の1つに位置付けるとともに,「環境先進県広島の基礎となる3R基盤技術及び有機性資源活用技術,並びに瀬戸内海等の水圏環境保全・修復技術の開発」を重点研究開発領域の1つに位置付けました。
[平成16年度事業内容] 「県立試験研究機関中期業務計画」に基づき,環境分野等の重点的な試験研究を推進します。また,「県立試験研究機関のあり方」最終提言のフォローアップとして,県立試験研究機関の技術支援のあり方等を検討します。
 
(7) 生活環境保全条例の制定[環境対策室]
 自動車交通による大気汚染や廃棄物問題などの都市生活型公害,さらには地球温暖化などの地球環境問題といった新たな環境問題に広範に取り組んでいくために制定した「広島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき,各種施設を推進します。
(→条例制定の詳細は,
「第1部トピックス:「広島県生活環境の保全等に関する条例」の制定について」はこちら
また,条例の改正内容の概要は,資料編「その他3」参照)
[平成15年度事業実績] 平成15年3月に広島県環境審議会が答申した「広島県公害防止条例のあり方」を踏まえ,同条例(昭和46年制定)を全面改正した「広島県生活環境の保全等に関する条例」を,平成15年10月7日に公布しました。この条例の規定内容を周知するため,平成15年12月,生活環境保全条例届出事業者やPRTR法届出事業者を対象の中心として県内9箇所で説明会を行いました。(延べ657名参加)
[平成16年度事業内容] 平成16年10月1日の全面施行に向けて,温室効果ガス削減指針等の条例手続きに係る指針や,化学物質自主管理計画等の計画作成手引書などを作成します。また,条例手続きに係る説明会などの開催により,事業者の条例に基づく取組を支援します。
さらに主として県民に対しては,キャンペーン(アイドリング・ストップについて県内3会場)や各種媒体による規定内容の周知等を実施します。
 
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