29 大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設等数(電気・ガス工作物,鉱山保安法関係)
(平成16年3月31日現在)
資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市
(注) 1  施設名の欄の数字は,大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号である。
2  ガス工作物に係る施設はない。
3  端数処理のため,合計値が合わない場合がある。