14 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
 
(注) 時間の区分のうち,「昼間」とは午前8時から午後6時までを,「朝・夕」とは午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までを,「夜間」とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。