15 特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準
 
(注) 第1号区域とは,特定工場等の騒音の指定地域のうち,第1種区域,第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域のうちの学校,保育所,病院,診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの,図書館,特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域をいい,第2号区域とは,特定工場等の騒音の指定地域のうちの第1号区域以外の区域をいう。