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産業廃棄物処理業に係る許可申請及び届出等

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月19日

  

 産業廃棄物処理業に係る許可申請及び届出、そのほかの手続きに関する案内ページです。

 ※市町合併に伴う許可の取扱いについては、こちらをご覧ください。

● もくじ

● 産業廃棄物処理業に係る許可申請

(重要)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会について

 現在、日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により、オンライン講義と会場試験を組み合わせた講習会として実施されております。(参考:日本産業廃棄物処理振興センター
 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に添付する講習会の修了証の提出については、当面の間、次のとおりの対応とします。

更新許可申請
●講習会を受講した場合
・講習会の修了証の写しが添付された申請書を受理し、更新許可の審査を行います。
●講習会を受講していない場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策により修了証の写しが添付できない場合は、下記申立書を提出いただくことで、申請書を受理します。
・講習会受講後、修了証の写しを提出いただいた後、更新許可の審査を行います。
(いずれも申請書が受理された場合は、廃棄物処理法第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により、許可・不許可の処分が行われるまで従前の許可は有効となります。)

申立書(参考様式) (Wordファイル)(16KB)

なお、申立書による特例措置は、令和6年3月31日をもって廃止します。それ以降の更新申請は、修了証の写しの添付が必要となります。更新申請を予定されている方は余裕をもって講習会を受講してください。

新規許可申請
●講習会を受講した場合
・講習会の修了証の写しが添付された申請書を受理し、新規許可の審査を行います。
●講習会を受講していない場合
・講習会の修了証の写しが添付されていない申請書は受け付けません。

1 手続き案内

 ○ 産業廃棄物又は特別管理収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請の手続きを案内します。
 ※更新許可申請は、おおむね許可の有効期限の日の2か月前から受付をしています。(有効期限の日の2か月前以前に更新許可申請が行われた場合は、更新の許可処分をした日を次の有効期間の起算日とするため,従来の許可の有効期限が短くなります。)

   ・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き (PDFファイル)(189KB)

 ○ 次の許可申請については、事前に申請窓口で説明を受けてください。

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物処分業
  • ※ 申請窓口

2 申請必要書類

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る許可申請に当たっては、それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。

 ※ 申請窓口

※廃棄物処理法施行規則の一部改正により、収集運搬業の許可申請と変更届を同時に提出する場合など、規則で定めている書類で重複するものは、申請等の一方に書類を添付し、もう一方は省略願を添付することで省略することができます。詳しくは提出先にご相談ください。(ただし電子申請を利用する場合は、必要なすべての書類を添付してください。)

※※令和6年4月1日からは、電子申請による更新許可申請時に、優良認定の要件に適合する方は更新に併せて優良認定申請を行うことができます。

3 提出方法

「書面」又は「電子」により申請してください。

申請手続 提出方法
書面申請
申請窓口」で申請書類を直接提出してください。
電子申請

【3/19の17時~3/31はシステム更新のため、受付停止中です】
 ⑴ 産業廃棄物新規許可申請(優良認定・積替保管を含むものを除く)
 ⑵ 産業廃棄物更新許可申請(優良認定・積替保管を含むものを除く)
 ⑶ 特別管理産業廃棄物新規許可申請(優良認定・PCB・積替保管を含むものを除く)
 ⑷ 特別管理産業廃棄物更新許可申請(優良認定・PCB・積替保管を含むものを除く)

【注意事項】
○令和6年4月1日からは、事業所を所管する「厚生環境事務所・支所又は県産業廃棄物対策課」と、手続きの種類「普通産廃(新規・更新)、特管産廃(新規・更新)」を一覧表から選んで、電子申請システムにアクセスしていただくようになります。【改修システム】

このシステム切替えのため、現システムでの受付を3月19日17時までとさせていただきます。(手数料の納付は3月29日12時まで) ご不便をおかけしますが、それ以降に申請される方は窓口へ書面で提出するか、4月1日以降に改修システムで申請いただきますよう、よろしくお願いします。

【改修システムのご案内】

産業廃棄物収集運搬業許可に係る電子申請の手引き(サンプル) (PDFファイル)(625KB)※注)リンクは4月1日掲載版から機能します。

● 産業廃棄物処理業に係る変更届出等

1 手続き案内 

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出の手続きを案内します。

 ・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業に係る変更届出の手引き」 (PDFファイル)(144KB)

(再掲)

*廃棄物処理法施行規則の一部改正により、収集運搬業の許可申請と変更届同時に提出する場合など、規則で定めている書類で重複するものは、申請等の一方に書類を添付し、もう一方は省略願を添付することで省略することができます。詳しくは提出先にご相談ください。(ただし電子申請を利用する場合は、必要なすべての書類を添付してください。)

同時提出による添付書類省略願 (Wordファイル)(23KB)

2 届出必要書類

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管は含まない)に係る変更又は廃止届出に当たっては、それぞれ次の書類を作成して申請窓口に提出してください。

届出様式
書類名称 様式ダウンロード
Word PDF
産業廃棄物収集運搬業に係る変更又は廃止届出(様式第11号)

Word (70KB)

記載例 (81KB)

PDF (110KB)

記載例 (150KB)

特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る変更又は廃止届出(様式第17号)

Word (72KB)

記載例 (81KB)

PDF (113KB)

記載例 (153KB)

 

添付書類様式

書類名称 様式ダウンロード
Word PDF
【車両を追加する場合】
運搬車両の写真(様式第六号の二(第6面))

Word (40KB)

記載例 (44KB)

PDF (78KB)

記載例 (105KB)

【役員、株主、政令使用人、法定代理人の新任がある場合】
誓約書(様式第六号の二(第10面))

Word (45KB)

記載例 (46KB)

PDF (160KB)

記載例 (177KB)

3 提出方法

「書面」又は「電子申請」により届出してください。

申請手続 提出方法 提出書類等
書面に
よる届出
窓口又は郵送により、「届出窓口」まで提出してください。 ​【提出書類】 
〇 様式は2部提出してください。
(うち1部は、受理後返却しますので、郵送の場合は、返信用封筒(切手はり付ける)を同封してください。)
〇 添付書類は1部提出してください。(2部は不要)
電子申請による届出

下記リンクから提出してください。

産業廃棄物処理業に係る変更届出

特別管理産業廃棄物処理業に係る変更届出

※「収集運搬業の運搬車両の変更(増廃車)」に限る。
※運搬車両の変更以外の変更事項が含まれる場合は書面により提出してください。

【提出書類】 
〇 様式及び添付書類をそれぞれ1部提出してください。

【注意事項】
〇 申請者本人の「利用者登録」が必要です。
〇 行政書士による手続代行についても対応しています。
〇 届出書の写しの交付は行えませんが、申込完了通知のメールが発行され、電子申請システムにより申込内容の確認が行えます。

※CDやメールによる届出は受け付けておりません。

※ 届出窓口

 

● 許可証書換え・再交付申請

1 申請書類

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証書換え・再交付申請は、それぞれ次の様式に必要事項を記載して申請してください。

※ 1部提出してください。
 (書換え・再交付後の許可証の郵送を希望する場合は、返信用封筒(490円分の切手貼り付け)を合わせて提出してください。)

申請様式
書類名称 様式ダウンロード
Word PDF
産業廃棄物処理業許可証書換え・再交付申請書

Word (43KB)

記載例 (47KB)

PDF (88KB)

記載例 (110KB)

特別管理産業廃棄物処理業許可証書換え・再交付申請書

Word (42KB)

記載例 (47KB)

PDF (90KB)

PDF (113KB)

※ 申請窓口

2 添付書類

○ 許可証書換えの場合は、従前の許可証
○ 許可証を汚損した場合は、当該許可証
○ 許可証を紛失した場合は、紛失の理由書(許可証が見つかった場合は当該許可証を返納する旨を記載すること)

● 登録車両の証明

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る登録車両の証明が必要な場合は、次の様式に必要事項を記載して、持参してください(郵送不可)。

 ※ 2部提出する必要があります。

 ※ 申請窓口

 【申請窓口が厚生環境事務所の場合】
 証明願 [Word(16KB) PDF(61KB)] 記載例 [Word(24KB) PDF (78KB)]

 【申請窓口が県庁産業廃棄物対策課の場合】
 証明願 [Word (16KB) PDF(63KB)] 記載例 [Word(19KB) PDF (77KB)]

 証明には,手数料(700円)が必要です。手数料の納入方法は、県庁及び厚生環境事務所受付分共に「現金納付」です。

__広島県収入証紙を廃止しました
__手数料の徴収方法の見直しについて

 ※平成31年4月から、厚生環境事務所に申請する場合の様式を追加しました。事務所が窓口の場合、内容を証明するのは各厚生環境事務所長になります。(手続きの方法は変わりません。)

● 欠格要件等に係る届出

 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物所理業者は、欠格要件等に該当した場合は、2週間以内に県知事に届け出なければなりません。

※ 2部提出する必要があります。
 (うち1部は、受理後返却しますので、郵送で提出される場合は、返信用封筒(切手貼り付け)を同封してください。)

※ 申請窓口

● 優良産廃処理業者認定制度

● 産業廃棄物処理施設に係る設置許可申請

事前に申請窓口で説明を受けてください。

 ※ 申請窓口


廃棄物処理法第4条第2項の規定に基づく広島県の措置の一環として、産業廃棄物処理施設の設置等に伴う紛争の予防と調整を図るため、許可申請前の手続きについて、定めています。

産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱 (PDFファイル)(372KB)

● 多量排出事業者の処理計画などの提出

● 広島県外からの広島県内への産業廃棄物の搬入手続き

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