このページの本文へ
ページの先頭です。

多量排出事業者の処理計画等の報告義務について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月29日

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに広島県生活環境の保全等に関する条例によって、それぞれ次の事業場を設置している事業者が「多量排出事業者」と定められています。

根拠規定 産業廃棄物の場合 特別管理産業廃棄物の場合
廃棄物処理法
(法定義務者)
前年度の排出量が1,000トン以上の事業場 前年度の排出量が50トン以上の
事業場
広島県条例
(条例義務者)
前年度の排出量が500トン以上1,000トン未満の事業場

 多量排出事業者に該当するかの判断は、次の基準によります。

● 処理計画及び実施状況報告の作成方法等

1 作成方法

 処理計画及び実施状況報告は、次の単位で作成してください。

2 記入要領等

 処理計画及び実施状況報告の作成にあたっては、次の資料を参考に作成してください。

※ 特別管理産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の様式が変わりました(R2年度~)。

 令和2年4月1日から、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(前同)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられ、処理計画及び実施状況報告に「電子情報処理組織の使用に関する事項」が新たに設けられました。

● 処理計画及び実施状況報告の提出方法

1 提出期限

  毎年6月30日

2 提出方法

 計画書等は、次の2つのいずれかの方法で電子ファイルにより提出してください。

提出方法 具体的な提出方法
電子媒体の提出 EXCELファイルをCD-R等に保存し、管轄の県厚生環境事務所へ提出する。
インターネット(電子申請システム)を利用した提出   産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
廃棄物処理法

処理計画

実施状況報告

処理計画

実施状況報告

広島県条例

処理計画

実施状況報告

3 提出先

 各事業場等の所在地を管轄する県厚生環境事務所へ提出してください。

4 提出に当たっての注意事項

○ 製造業等の方

 製造業等の方で、事業所の所在地が広島市、呉市、福山市内のいずれかにある場合はそれぞれの市へ提出してください。

○ 建設業等の方

 建設業等の方で、広島市、呉市、福山市の3市以外の区域に作業所(現場)があり、当該作業所(現場)を総括的に管理している支店等の所在地が3市のいずれかにある場合は、支店等で取りまとめたのち、支店等の所在地の県厚生環境事務所(広島市は西部厚生環境事務所広島支所、呉市は西部厚生環境事務所呉支所、福山市は東部厚生環境事務所福山支所)へ提出してください。
 なお、3市以外の区域にある作業所(現場)が1箇所の場合は、作業所(現場)の所在地を管轄する県厚生環境事務所へ提出していただいても構いません。

● 処理計画及び実施状況報告の公表

 処理計画書及び報告書は、1年間、県知事(広島市、呉市又は福山市は市長)がインターネットにより公表します。

● 処理計画及び実施状況報告の様式

1 法定義務者

(1) 産業廃棄物関係

様式番号 様式名 ファイル

産業廃棄物処理計画書(法)

様式第二号の八、別紙1、別紙2 EXCEL
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(法) 様式第二号の九、別紙3、別紙4 EXCEL

(2) 特別管理産業廃棄物関係

様式番号 様式名 ファイル
特別管理産業廃棄物処理計画書(法)

様式第二号の十三、別紙5、別紙6

EXCEL
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(法) 様式第二号の十四、別紙7、別紙8

EXCEL

2 条例義務者

様式番号 様式名 ファイル
産業廃棄物処理計画書(条例) 様式第21号、条例別紙1、条例別紙2 EXCEL
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(条例) 様式第22号、条例別紙3、条例別紙4 EXCEL

廃棄物・リサイクルのトップページへ

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?