草刈りなどの道路維持管理における特定外来生物オオキンケイギクの防除について
印刷用ページを表示する掲載日2021年8月30日
広島県管理の道路において,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第18条第1項の規定に基づき,特定外来生物の防除の確認を受け,草刈り等の道路維持管理に伴い,次のとおり,特定外来生物オオキンケイギクの防除を行っています。
項目 | 内容 |
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防除の対象となる特定外来生物の種類 | オオキンケイギク |
防除を行う区域及び期間 | 広島県が管理する一般国道,都道府県道及びその沿線 |
防除の期間 | 令和3年4月1日から令和13年3月31日 |
防除の方法 | 道路維持管理作業において刈り取り,必要に応じて抜き取り |
