河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定(猿猴川)
河川敷地占用許可準則に基づき,次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。
平成22年5月に策定された国土交通省成長戦略を踏まえ,全国において河川空間のオープン化を図り,都市及び地域の再生等に資するため,平成23年3月8日に河川敷地占用許可準則が一部改正されました。これにより,民間事業者等による河川敷地の利用が可能となる都市・地域再生等利用区域を各河川管理者が指定することになりました。
平成29年5月22日に広島市から区域指定に係る要望書が提出され,準則に定める要件に該当すると認められるため,同年8月18日に広島県知事が都市・地域再生等利用区域として指定しました。
広島市では,河岸緑地の利活用の実施を進めており,猿猴川に係る指定区域の拡大について,令和3年3月10日付けで要望書が提出され,準則に定める要件に該当すると認められるため,同年5月26日に広島県知事が都市・地域再生等利用区域の指定を変更したものです。
1 都市・地域再生等利用区域
(1)指定範囲
一級河川太田川水系指定区間猿猴川の河川区域内で,別添の「都市・地域再生等利用区域図」に示す区域。
ダウンロードの「都市・地域再生等利用区域図」をご覧ください。
(2)指定年月日
令和3年5月26日
2 都市・地域再生等占用方針
(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
準則第22第3項に掲げる施設のうち広場,イベント施設,前述に掲げる施設と一体をなす飲食店,売店,オープンカフェ,広告板,広告柱,照明・音響施設,キャンプ場,バーベキュー場,切符売場,案内所,日よけ,突出看板,その他都市および地域の再生等のために利用する施設(準則第二十二第3項第一号,第二号,第六号,第七号,第九号及び第十一号該当)
(2)許可方針
ダウンロードの「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」をご覧ください。
3 都市・地域再生等占用主体
(1)都市・地域再生等占用主体
準則第22第4項第1号に掲げる者
(広島市からの委託を受けて,その委託を受けた範囲内で1に掲げる都市・地域再生等利用区域において公益性のある事業又は活動を行う者(準則第6第3号に該当)を含む)
(2)施設使用者の要件
ダウンロードの「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」をご覧ください。
<問合せ先>
広島県土木建築局 道路河川管理課 河川砂防管理グループ 電話082-513-3923
<リンク>
国土交通省河川局記者発表資料(河川空間のオープン化について)
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